○南富良野町基金条例

平成20年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、本町が設置する基金の管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例に定めるところによる。

(設置)

第2条 本町が設置する基金の名称及び目的は、別表のとおりとする。

(基金の造成)

第3条 町長は、基金造成の必要があると認めるときは、財産を前条別表の区分に従い基金に編入することができる。この場合、現金にあつては予算の定めるところにより、これを行うものとする。

(基金の額)

第4条 定額基金の額は、次のとおりとする。

(1) 農業振興融資基金 100,000千円

(2) 民有林振興融資基金 20,000千円

(3) 融資基金 50,000千円

(運用益金の処理)

第5条 前条に定める基金並びに地域福祉基金及び中山間ふるさと・水と土保全基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

2 国民健康保険事業基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

3 前各項以外の基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(剰余金の積立て)

第6条 各会計の各年度において生じた剰余金の全部又は一部を基金として積立てることができる。

(管理)

第7条 基金に属する現金は、次に掲げる方法により確実に管理しなければならない。

(1) 金融機関への預金

(2) 国債証券、地方債証券、その他の証券の買入れ

(3) 南富良野町各会計への運用

(繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第9条 別表に掲げる基金は、それぞれ必要に応じて予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(基金への繰入れ)

2 南富良野町普通財産基金、南富良野町公共施設等整備基金、南富良野町減債基金、南富良野町農業振興融資基金、南富良野町民有林振興融資基金、南富良野町融資基金、南富良野町地域福祉基金、南富良野町中山間ふるさと・水と土保全基金、南富良野町国民健康保険事業基金、南富良野町土地開発基金の現金、土地は、この条例の施行の日においてこの条例第2条の基金に繰入れられるものとする。

(条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 南富良野町普通財産基金条例(昭和39年条例第13号)

(2) 南富良野町公共施設等整備基金条例(平成元年条例第4号)

(3) 南富良野町減債基金条例(平成元年条例第22号)

(4) 南富良野町農業振興融資基金の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第9号)

(5) 南富良野町民有林振興融資基金の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第8号)

(6) 南富良野町融資基金の設置及び管理に関する条例(昭和52年条例第7号)

(7) 南富良野町地域福祉基金条例(平成3年条例第27号)

(8) 南富良野町中山間ふるさと・水と土保全基金設置条例(平成6年条例第1号)

(9) 南富良野町国民健康保険事業基金条例(平成7年条例第2号)

(10) 南富良野町土地開発基金条例(昭和46年条例第19号)

(11) 南富良野町水田農業確立対策事業基金条例(平成2年条例第10号)

附 則(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条・第3条・第9条関係)

基金の名称

基金の設置目的

基金の処分

普通財産基金

財政の適正な運営及び長期にわたる財政の健全性を維持することを目的とする

財政運営上必要があるとき

公共施設等整備基金

公共施設等の整備に要する経費の財源に充てることを目的とする

公共施設等の整備の財源に充てるとき

減債基金

町債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる町財政の健全な運営に資することを目的とする

町債の償還に必要な財源に充てるとき

農業振興融資基金

南富良野町農業振興融資条例(平成元年条例第10号)に規定する目的とする

 

民有林振興融資基金

南富良野町民有林振興融資条例(昭和50年条例第7号)に規定する目的とする

 

融資基金

南富良野町融資条例(昭和45年条例第16号)に規定する目的とする

 

地域福祉基金

在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進等地域福祉の推進を図ることを目的とする

在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進等地域福祉の推進を図るための財源に充てるとき

中山間ふるさと・水と土保全基金

中山間地域における土地改良施設の機能を良好に発揮させ地域連帯感の醸成や地域コミュニティの発展に資することを目的とする

 

国民健康保険事業基金

保険給付に要する費用及び保健施設費の財源に充てることを目的とする

保険給付に要する費用に不足を生じたとき及び保健施設費の財源に充てるとき

土地開発基金

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的とする

財政運営上必要があるとき

まちづくり応援基金

南富良野町まちづくり応援寄附条例(平成20年条例第29号)に規定する目的とする

南富良野町まちづくり応援寄附条例の定める事業の財源に充てるとき

避難所備蓄品整備基金

避難所における防災資機材及び災害時における避難所備蓄品等の充実・整備を図ることを目的とする。

防災資機材及び備蓄品の整備、充実の財源に充てるとき

災害支援基金

災害にかかる支援、復旧に要する経費の財源に充てることを目的とする

災害にかかる支援、復旧の財源に充てるとき

南富良野町基金条例

平成20年3月25日 条例第3号

(平成28年11月2日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年7月29日 条例第30号
平成21年9月29日 条例第23号
平成26年3月24日 条例第12号
平成28年11月2日 条例第18号