○南富良野町まちづくり応援寄附条例

平成20年7月29日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本町のまちづくりに賛同する個人、法人その他の団体からの寄附金を財源として、当該寄附を行つた個人、法人その他の団体(以下「寄附者」という。)の本町に対する思いを政策に反映することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(寄附者による使途の指定)

第2条 寄附者は、規則の定めるところにより、自らの寄附金の使途をあらかじめ指定することができる。

2 使途指定のない寄附金については、町長が使途を指定するものとする。

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、まちづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第4条 基金として積立てる額は、第1条に規定する目的に沿つてなされた寄附金の額とする。ただし、南富良野町基金条例(平成20年条例第3号。以下「基金条例」という。)第3条の適用を妨げないものとする。

(基金運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、基金条例第5条に基づき処理するものとする。

(基金の処分)

第6条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、規則で定める場合に限り、基金条例第9条の規定に基づき、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南富良野町まちづくり応援寄附条例

平成20年7月29日 条例第29号

(平成20年7月29日施行)