○南富良野町民有林振興融資条例

昭和50年3月31日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、南富良野町(以下「町」という。)が町内民有林の木材生産のほか、国土保全、水資源のかん養自然環境保全等の機能をいかし、町民生活の向上及び経済の発展に寄与するため、森林資源の増大と生産基盤の整備を図るに必要な資金の貸付を行い、造林、保育、間伐、林道開設事業等の促進により、民有林の振興に資することを目的とする。

(取扱機関及び融資枠)

第2条 南富良野町民有林振興融資金(以下「町民有林融資金」という。)は、町長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)において取扱うものとし融資枠については、町長と指定金融機関の間における町民有林融資金に関する契約により定めるものとする。

(融資の対象)

第3条 この条例による融資の対象となるものは、南富良野町森林組合(以下「組合」という。)が町内に所在する山林の所有者との受託契約により行う、補助事業遂行に必要な資金を組合に一時貸付するものとする。

(融資の種類)

第4条 町民有林融資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 造林事業融資金

(2) 保育事業融資金

(3) 生産林道及び作業道開設融資金

(4) 造林用種苗購入費融資金

(5) 間伐促進事業融資金

(融資の限度)

第5条 町民有林融資金の種類別貸付金額は、町長が別に定める単位当り単価に事業量を乗じた額以内とする。

(貸付の条件)

第6条 貸付期間及び償還方法は、次のとおりとする。

町民有林融資償還期間 1年以内

2 第1項に定めるもののほか、貸付条件及び利息については、指定金融機関の定めるところによる。

(貸付申込)

第7条 貸付を受けようとする時は、必要書類を添付の上申込書を指定金融機関に提出するものとする。

(貸付の決定)

第8条 貸付の決定は、指定金融機関が行うものとする。

(貸付の状況報告)

第9条 指定金融機関は、毎月貸付及び償還の状況を町長に報告しなければならない。

(調査)

第10条 町長は、組合に対し貸付金の経理及び当該事業の進捗状況等について調査し、又は報告を求めることができる。

(町長への委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第28号)

この条例は、平成14年1月4日から施行する。

南富良野町民有林振興融資条例

昭和50年3月31日 条例第7号

(平成14年1月4日施行)