○南富良野町融資条例
昭和45年12月14日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、南富良野町(以下「町」という。)が町内中小企業の維持発展に要する資金の円滑化の促進及び町内勤労者の福祉増進のための資金の貸付を行い、中小企業の育成振興を図るとともに、勤労者の生活向上に資することを目的とする。
(取扱機関及び融資枠)
第2条 南富良野町融資金(以下「町融資金」という。)は、町長が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)において取扱うものとし、その融資枠については、町長と本店等の間における町融資金に関する契約によるものとする。
(融資の対象)
第3条 この条例による融資金の対象となるものは、町内に居住し営業をしている中小企業者及び町内に居住する勤労者で、いずれも町税を完納しているものでなければならない。
(融資金の種類)
第4条 町融資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 中小企業経営資金
(2) 勤労者福祉資金
(融資金の限度)
第5条 町融資金の貸付額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する資金
ア 運転資金3,000万円以内
イ 設備資金5,000万円以内
(2) 前条第2号に該当する資金 50万円以内
(貸付条件)
第6条 貸付期間及び償還方法は、次のとおりとする。
(1) 中小企業経営資金償還期間
ア 運転資金72カ月以内、12カ月以内の据置とする。
イ 設備資金180カ月以内、24カ月以内の据置とする。
(2) 勤労者福祉資金償還期間 12カ月以内
2 前項第2号の保証は事業主又は指定金融機関で認めた者の保証人とする。
(利子補給)
第7条 この条例に基づき、町融資金を貸し付けする指定金融機関に対し町は、利子補給金を交付するものとする。
2 前項に規定する利子補給金の交付は、町長と指定金融機関の長との間において、あらかじめ締結された利子補給契約に基づいておこなわなければならない。
(利子補給率)
第8条 前条に規定する利子補給金の補給率は、金融機関貸付利率の60%を補給率とする。
(利子補給金の額)
第9条 利子補給金の額は、町融資金につき、1件ごとに算定した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、前条に規定する利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。
(信用保証料の補給金)
第10条 この条例に基づき町融資を受ける際、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を付した場合における保証料について、予算の範囲内で一部を補給するものとする。
2 前項に規定する保証料の補給金の交付は、町長と指定金融機関との間において、あらかじめ締結された保証料補給契約に基づいて行うものとする。
(貸付申込)
第11条 貸付を受けようとする者は、指定金融機関の定める申込書に町税の完納証明書を添えて直接又は商工会等を経由の上提出するものとする。
(貸付決定)
第12条 貸付の決定は指定金融機関が行うものとする。
(貸付の状況報告)
第13条 指定金融機関は、毎月10日までに前月中の貸付償還状況を町長に報告しなければならない。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和45年12月15日から施行する。
2 南富良野町中小企業融資条例(昭和31年条例第2号)は廃止する。
附 則(昭和48年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降における町融資金の貸付実行分から適用する。
附 則(昭和50年条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第49号)
この条例は、平成10年2月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第27号)
この条例は、平成13年12月21日から施行する。
附 則(平成19年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の規定により融資を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の規定により融資を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。