○南富良野町農業振興融資条例

平成元年3月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は南富良野町(以下「町」という。)が本町において農業を営む農業者並びに農業生産法人等(以下「農業者」という。)の農業経営の安定向上を図るため、必要な資金の貸付を行い経営基盤の確立、生産活動を推進し、経済社会の変動に対応できる本町農業の振興に資することを目的とする。

(取扱機関及び融資枠)

第2条 南富良野町農業振興融資金(以下「農業振興融資金」という。)は、ふらの農業協同組合において取扱うものとし融資枠については町長とふらの農業協同組合代表理事組合長(以下「代表理事組合長」という。)の間における町農業振興融資金に関する契約により定めるものとする。

(資金の貸付)

第3条 この条例による融資の対象となるものは、代表理事組合長が町内に居住する農業者が実施する事業のうち本町の農業振興に寄与すると認められる次の事業に対し融資枠の範囲内で必要な資金を貸付するものとする。

(1) 優良家畜の導入事業

(2) 農業経営近代化事業

(3) その他特に必要と認めた事業

(融資の限度)

第4条 町農業振興融資金の貸付種類別金額は、町長が別に定める。

(貸付の条件)

第5条 貸付期間及び償還方法等は、町長が別に定める。

(利子補給)

第6条 町農業振興融資資金のうち、町長が農業振興上特に必要と認めた事業については約定金利の2分の1を補助する。

(貸付申込)

第7条 貸付を受けようとする時は必要書類を添付の上申込書を代表理事組合長に提出するものとする。

(貸付の決定)

第8条 貸付の決定は、代表理事組合長が行うものとする。

(町長への委任)

第9条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 畜産振興資金貸付条例(昭和23年条例第25号)及び南富良野町家畜貸付条例(昭和32年条例第17号)は廃止する。

附 則(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

南富良野町農業振興融資条例

平成元年3月22日 条例第10号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成元年3月22日 条例第10号
平成13年3月23日 条例第12号
平成18年9月25日 条例第48号