○南富良野町契約事務取扱規程
昭和40年8月26日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令、条例その他別に定めのあるもののほか契約事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(競争入札に参加するものに必要な資格の基準事項等の公示)
第2条 課長等は、南富良野町財務規則(平成20年規則第16号。以下「規則」という。)第97条第1項に規定する一般競争入札及び、規則第111条において準用する指名競争入札に参加する者に必要な資格の基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法等については、毎年1月中に公示するものとする。
(資格の審査等の特例)
第5条 課長等は、前条の規定により、資格の審査をする場合において当該競争参加申請者が新規に営業を開始した者であるときは、自己資本額、職員の数、設備の状況その他必要と認める事項について審査を行なえば足りるものとする。
3 課長等は、有資格者名簿の作成に当り、特別の理由により第1項の規定による有資格者名簿により難い場合には、別の書式によることができる。
(資格の審査の結果の通知)
第8条 課長等は第4条の審査を受けた競争参加申請者の請求があつたときは当該競争参加申請者に対してその者に係る審査の結果を通知するものとする。
(有資格者名簿の登録の変更等)
第10条 課長等は、競争参加申請者から申請書を提出させた後、当該申請者の住所、商号、代表者氏名、営業の内容及び資本金等に変更があつたときは、そのつど、別記第6号様式の登録申請内容変更通知書により通知させるとともに審査の結果、現在の格付けが著しく不適当であると認めたときは、等級の格付けを変更するものとする。
(有資格者名簿による競争)
第11条 課長等は、競争に付する場合には、第6条の規定による有資格者名簿に記載された者のうち、当該競争に付する工事等の種類に応じ、その種類別に格付けされる等級別に応じた資格を有する者によりこれを行なうものとする。
2 課長等は、競争に付する場合において、当該競争に付する工事等の契約の性質又は目的により、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、工事等の予定金額の範囲に応じて格付される等級の上位の級に属する者を当該競争に参加させることができる。
3 課長等は、共同企業体構成による工事の取扱いは、南富良野町共同企業体取扱要綱(平成14年要綱第1号)に基づくものとする。
(競争に参加する者の特例)
第12条 課長等は、前条に掲げる場合のほか、等級の格付をおこなわない工事等については、有資格者名簿に記載された者のうちから指名することができる。
(有資格者としない者)
第13条 課長等は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当すると認める者を有資格者とすることはできない。
(有資格者としないことができる者)
第14条 課長等は、第4条に規定する資格の審査の直前1年間に政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当したと認められた者を、町長の決裁を得て有資格者としないことができる。
(1) 前年度の法人税、所得税、事業税及び町税を申請書提出の時までに納付していない者
(2) 資産の状況及び信用度が極度に悪化している者
(競争入札参加の排除)
第15条 課長等は、有資格者名簿が作成された後において、当該有資格者名簿に記載された者が、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認める事実があつた場合において、競争入札に参加させないこととする期間は、別表の競争入札参加排除基準によるものとする。
2 課長等は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするときは、別に定める指名選考委員会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(資格の消滅等)
第16条 有資格者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該有資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなつたとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において当該許可、免許、登録等の取消しがあつたとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき課長等が定める資格要件を欠くこととなつたとき。
3 課長等は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び有資格者の資格が消滅した場合について、速やかに有資格者名簿を整理するものとする。
(秘密の保持)
第17条 競争参加申請者の資格の審査をする職員は、当該審査の内容については、これを非公開とするとともに、当該審査において特に知ることができた申請者の秘密に関する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(工事の請負契約における一般競争参加者の資格)
第19条 工事の契約における一般競争に参加させる者(以下「工事請負業者」という。)は、土木一式工事、建築一式工事及びその他の工事別に、第4条の規定により別に町長が定める工事請負業者の総合審査数値に対応する工事予定金額の範囲に応じてそれぞれの等級別に格付けされる資格を有する者とする。
(1) 工事の種類別年間平均完成高(直前2年間の平均)の審査数値をAとし、自己資本及び職員数のそれぞれの審査数値の合計をBとし、経営状況(収益性、流動性、生産性、健全性の得点として算出)の審査数値をCとし、工事の種類別技術職員数の審査数値をDとし、その他の評価項目(労働福祉の状況、工事安全成績、営業年数、建設業経理事務士等の数の得点として算出)の審査数値をEとして、次の算式によるものとする。
P=0.35A+0.1B+0.2C+0.2D+0.15E
(2) 前号に規定するそれぞれの審査事項の附与数値は別に町長が定めるところによるものとする。
(工事の契約における競争参加申請者が申請書を提出する場合の添付書類)
第20条 課長等は、工事の契約における一般競争の競争参加申請者から申請書を提出させる場合には、特別の理由がある場合を除き、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 許可証明書(建設業法第3条に規定する建設業の許可を受けていることを証明する書面をいう。以下同じ。)
(2) 登記簿謄本(個人の場合にあつては、営業を証する書面をいう。以下同じ。)
(3) 工事経歴書
(4) 納税証明書
(5) 印鑑証明書(法人を除く。以下同じ。)
(6) 技術者調書
(7) 経営事項審査結果通知書
(8) 建設業退職金共済組合等の加入、履行証明書
(9) 財務諸表(直前1年間決算のもの。以下同じ。)
(10) その他町長が必要と認める書類
(製造の契約における競争参加申請書を提出する場合の添付書類)
第21条 課長等は、製造の契約における一般競争の競争参加申請者から申請書を提出させる場合には、特別の理由がある場合を除き、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 登記簿謄本
(2) 営業経歴書
(3) 納税証明書
(4) 印鑑証明書
(5) 財務諸表
(6) その他町長が必要と認める書類
(物品の購入の契約における競争参加申請者が申請書を提出する場合の添付書類)
第22条 課長等は、物品の購入の契約における一般競争の競争参加申請者から申請書を提出させる場合には、特別の理由がある場合を除き、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 登記簿謄本
(2) 営業経歴書
(3) 納税証明書
(4) 印鑑証明書
(5) 財務諸表
(6) その他町長が必要と認める書類
(申請書に添付する書類の書式)
第23条 課長等が、申請書に添付させる場合の書類の書式は、それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。
(1) 工事経歴書 別記第9号様式
(2) 技術者調書 別記第10号様式
(3) 営業経歴書 別記第11号様式
(4) 従業員及び生産設備に関する官公署の証明書 別記第12号様式
(1) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするもので、当該許可等を受けたものが少数である場合
(2) 当該指名競争について、有資格者名簿に記載された者がない場合又は当該指名する者が少数となることにより当該指名競争の適正な執行が行なわれないおそれがあり、当該指名する者を追加する必要がある場合
(契約書の書式)
第26条 規則第123条第1項の規定による契約書の書式は、別記第13号様式のほか建設工事については南富良野町建設工事執行規則(昭和40年規則第4号)第7条の別記様式を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附 則(昭和60年規程第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附 則(昭和62年規程第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附 則(平成元年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規程第1号)
この規程は、平成7年5月8日から施行する。
附 則(平成8年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規程第3号)
この規程は、平成12年5月25日から施行する。
附 則(平成15年規程第2号)
この規程は、平成15年6月1日から施行する。ただし、この規程の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成25年規程第2号)
この規程は、平成25年5月24日から施行する。
附 則(平成30年規程第1号)
この規定は、平成30年5月1日から施行する。
別表(第15条関係)
競争入札参加排除基準
第1 競争入札に参加させない期間の基準
政令第167条の4第2項の規程により競争入札に参加させないこととする期間は、次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 2年
(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 1年6箇月以上2年以内
(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 1年以上2年以内
(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 1年6箇月以上2年以内
(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 1年以上2年以内
(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 代理人、支配人その他の使用について決定された前各号の期間の残存期間
第2 基準適用の原則
1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1各号のうち、二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもつてそれぞれ長期及び短期とする。
2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、南富良野町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程(平成12年規程第4号)に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が共同企業体の場合であつて、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。ただし、政令第167条の4第2項第1号に該当した場合で、かつ、当該契約の履行に関し当該共同企業体の構成員が分担することとしている場合にあつては当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員のうち、政令第167条の4第2項第1号に該当することとなる者について適用するものとする。