○南富良野町共同企業体取扱要綱
平成14年3月25日
要綱第1号
内富良野町共同企業体取扱要綱(平成8年要綱第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、南富良野町が発注する建設工事の確実かつ効果的施工を図るとともに、中小建設業者の健全な育成を図るために結成される共同企業体の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「共同企業体」とは、工事の効果的な施工を確保することを目的として、工事毎に結成される共同企業体(以下「特定企業体」という。)及び断続的な協業関係を確保することにより、その経営力を強化することを目的として各年度毎に結成される共同企業体(以下「経常企業体」という。)をいう。
(施工方法)
第3条 特定企業体及び経常企業体により行う工事の施工は、当該共同企業体の各構成員があらかじめ定めた出資の割合に応じて、賃金、人員、機械等を拠出し、構成員全員で組織する運営委員会の指揮の下に一体となつて、当該工事の完成に当たる共同施工方式によるものとする。
(共同企業体の運用)
第4条 工事の発注に当たつては、単体企業への発注が原則であることを尊守し、特定企業体及び経常企業体を活用する場合には、次の運用により行うものとする。
(1) 特定企業体の運用
ア 特定企業体の対象工事は、大規模かつ技術的難易度の高い工事を施工するに際し、技術力等を結集することにより、安定的施工を確保する必要がある場合の工事等で特定企業体が請負うことが適当と認められるものとし、格付等級A区分の土木における新設改良及び建築の新築工事とする。
イ 構成員数は2社とする。
(2) 経常企業体の運用
ア 優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的として結成された場合、中小建設業者の受注機会を確保するものとする。
イ 前アの規定より結成された共同企業体であるため、級別各付申請時の客観的事項の総合的な加算や申請の随時受付などの特例措置を講ずるものとする。
ウ 構成員数は2社で、構成は同級に各付けされている者、若しくは直近等級に各付けされている者との組合せとし、この基本に沿う経常企業体を活用することを原則とする。
(共同企業体の資格・技術的要件)
第5条 特定企業体及び経常企業体の構成員となるべき資格・技術的要件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 発注工事に対応する工事の種別について、南富良野町指名競争入札参加資格を有していること。
(2) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき許可を受けてからの営業年数が2年以上であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保が認められる場合には、2年未満でもこれを同等として取り扱うことができる。
(3) すべての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
(特定企業体の選定通知)
第6条 第4条第1号ウにより選定業者を選定したときは、特定企業体構成員選定等通知書及び特定企業体選定業者一覧表により選定業者に通知するものとする。
(結成方法及び出資割合)
第7条 特定企業体の結成方法は、選定された各グループに属する選定業者がそれぞれ1社ずつの任意の組合せにより結成するものとし、代表者は構成員のうち最大の施工能力を有する者とする。
2 経常企業体の結成方法は、自主結成によるものとする。
3 両企業体ともすべての構成員の出資率が、原則として均等割の10分の6以上であるものとする。
4 企業体の結成に際し、共同企業体協定書を提出するものとする。
(入札参加資格申請)
第8条 特定企業体は、町長が指定した日までに競争入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。又、指定した日までに申請書が提出されなかつたときは、当該選定業者は選定を辞退したものとみなす。
2 経常企業体は、当該企業体が結成されたとき申請書を提出しなければならない。
(資格審査)
第9条 前条の規定により提出された申請書によつて適格事項を審査し、代表者にその結果を通知するものとする。
(指名の時期及び方法)
第10条 特定企業体は、前条に定める審査結果、必要と認める数の共同企業体が指名競争入札参加資格者に決定された場合は、速やかに当該発注工事の入札参加者として指名し、代表者に通知するものとする。
2 入札の参加者として指名において、特定企業体の構成が出来ない企業体又は、経常企業体で入札に必要な数の共同企業体が確保できない場合については、単体企業と共同企業体の混合による入札ができるものとする。
(特定企業体の存続期間)
第11条 発注工事の契約の相手方となつた特定企業体の存続期間は、当該工事の請負契約の履行後(南富良野町建設工事執行規則〈昭和40年規則第4号〉第12条第1項の規定に基づく跡請保証をしている場合は当該跡請保証の義務完了後)3ケ月を経過するときまでとする。
2 発注工事の契約の相手方とならなかつた特定企業体の存続期間は、当該工事に係る請負契約が締結されたときまでとする。
(経常企業体の解散)
第12条 経常企業体の資格の有効期限内にその企業体が解散した場合は町長に解散届けを提出しなければならない。
(様式)
第13条 各様式は別記によるものとする。
(委任)
第14条 この要綱の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成25年要綱第15号)
この要綱は、平成25年5月24日から施行する。
別表1
工事等級 | 第1グループ | 第2グループ |
A | A | AB |
様式 略