○南富良野町財務規則

平成20年3月31日

規則第16号

南富良野町財務規則(昭和40年南富良野町規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条~第9条)

第2節 予算の執行(第10条~第19条)

第3章 収入

第1節 調定(第20条~第26条)

第2節 納入の通知(第27条~第31条)

第3節 収納(第32条~第38条)

第4節 収入の更正等(第39条~第43条)

第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託(第44条~第46条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第47条~第50条)

第2節 支出の方法(第51条~第70条)

第3節 支払の方法(第71条~第78条)

第4節 小切手の方式等(第79条~第87条)

第5節 支出の更正等(第88条~第93条)

第5章 決算(第94条~第96条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第97条~第110条)

第2節 指名競争入札(第111条~第116条)

第3節 随意契約及びせり売り(第117条~第122条)

第4節 契約の締結(第123条~第130条)

第5節 契約の履行(第131条~第143条)

第7章 現金及び有価証券(第144条~第147条)

第8章 公有財産(第148条~第169条)

第9章 物品(第170条~第187条)

第10章 債権(第188条~第204条)

第11章 基金(第205条~第207条)

第12章 指定金融機関等

第1節 収納(第208条~第215条)

第2節 支払(第216条~第226条)

第3節 雑則(第227条~第231条)

第13章 帳簿等(第232条~第239条)

第14章 補則(第240条~第245条)

附則

別表

第1 支出負担行為の整理区分表(甲)

第2 支出負担行為の整理区分表(乙)

第3 物品種別類別表

第4 物品の整理区分

第1章 総則

(趣旨)

第1条 南富良野町の財務に関しては、法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 南富良野町処務規則(平成3年南富良野町規則第8号。以下「処務規則」という。)に規定する課長及び教育長、教育次長、議会事務局長、選挙管理委員会書記長、監査委員の指定する事務職員並びに農業委員会事務局長をいう。

(5) 財務会計システム 庁舎及び出先機関に設置された電子計算機端末機と庁舎内に設置された電子計算機とを有機的かつ組織的に結合し構成された行政処理機能のうち、予算編成管理、予算執行管理、決算管理、資金管理、統計分析等財務会計の情報処理を目的とした機能をいう。

(6) 歳入徴収者 町長又はその委任を受けて歳入を徴収する者及び第4条の規定により、これらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 支出負担行為担当者 町長又は第4条の規定により、支出負担行為の事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 支出命令者 町長又は第4条の規定により、支出命令の事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(9) 契約担当者 町長又は第4条の規定により、支出負担行為たる契約以外の契約の事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(10) 公有財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者及び第4条の規定により、公有財産管理の事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(11) 物品管理者 町長又は第4条の規定により、物品管理の事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(12) 債権管理者 町長又は第4条の規定により、債権管理(法第240条第4項の規定によるものを除く。)の事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(13) 基金管理者 町長又は第4条の規定により、基金管理の事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(14) 出納職員 会計管理者又は法第171条第4項の規定により会計管理者から委任を受けた出納員若しくは出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(15) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(16) 指定金融機関等 政令第168条の規定に基づき町が指定した金融機関をいう。

(17) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(18) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(19) 物品の共用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。

(出納員の設置及び事務の委任)

第3条 出納員の設置及び事務の委任については、町長が別に定める。

(委任及び専決)

第4条 町長の権限に属する所管の事務に係る歳入の調定及び徴収並びに債権を管理することの委任は、南富良野町事務専決規程(平成12年南富良野町規程第5号)に定める。

2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、課長等をして専決処理させることができるものは、南富良野町事務代決規程(平成14年南富良野町訓令第2号)に定める。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知する。

2 総務課長は、予算の編成上統一的な取扱を要する単価その他必要な事項を、あらかじめ課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第6条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、歳入歳出予算の見積書及びこれに関連する議案その他予算の内容を明らかにするため必要な書類を指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

(予算の査定)

第7条 総務課長は、前条の規定により提出された予算の見積の内容を審査し、必要な調整を行いその結果を町長に提出し、町長の査定を経て予算案を作成しなければならない。

2 前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な書類を提出させることができる。

3 総務課長は、町長の査定が終了したとき、直ちにその結果を課長等に通知しなければならない。

(予算の調整)

第8条 総務課長は、前条の規定により提出された予算案の原案に基づき、議会に提出すべき予算及び予算に関する説明書を調整し、速やかに町長の決定を受けなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第9条 第5条から前条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続きについても準用する。

第2節 予算の執行

(予算成立の通知)

第10条 総務課長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分がなされたときは、直ちにその予算の内容を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第11条 課長等は、毎会計年度、予算が編成されたときは、その所管に係る歳入歳出予算について、収入計画書(別記様式第1号)及び事業実施計画書(別記様式第2号)を作成し、速やかに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された収入計画書及び事業実施計画書の内容を審査し、必要な調整を行つて、資金計画書(別記様式第3号)及び予算執行計画書(別記様式第4号)を作成し、町長の決定を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により決定された資金計画を会計管理者に、予算執行計画を課長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、既に決定された資金計画及び予算執行計画に変更を加える場合にも準用する。

(歳出予算の配当)

第12条 総務課長は、年度当初又は随時に歳出予算現額票を作成し、課長等に対して歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。ただし、財務会計システムにより配当の処理をした場合においては、配当の入力をもつて会計管理者及び課長等に対する通知があつたものとみなす。

(予算執行の原則)

第13条 歳入歳出予算は、定められた目節の区分に従つて執行しなければならない。

2 歳出に係る予算は、予算の配当がなければ執行することができない。

3 歳出に係る予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄付金及び地方債等特定の収入に求めるもの又は所轄行政庁の認可若しくは許可を要するものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は認可若しくは許可を得た後でなければ当該予算を執行することができない。

4 前項に規定する収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要があると認める場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

5 歳出に係る予算のうち特に目的、個所等を指定されているものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その目的、個所等を変更して執行することができない。

(歳出予算の流用)

第14条 予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行つてはならない。

2 課長等は、歳出予算の各項の金額の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、予算流用決議書を総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により提出された予算流用決議書を審査し、町長の決定を受けるものとする。

4 総務課長は、歳出予算科目の流用が決定したときは、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。ただし、財務会計システムにより流用の処理をした場合においては、流用の入力をもつて会計管理者及び当該課長等に対する通知があつたものとみなす。

5 前項の規定に基づく通知があつたときは、第12条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

6 法第220条第2項の規定による歳入歳出の各項の経費の金額のうち、次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第15条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充用決議書を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予備費充用決議書を審査し、町長の決定を受けるものとする。

3 総務課長は、予備費の充当が決定したときは、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。ただし、財務会計システムにより充当の処理をした場合においては、充当の入力をもつて会計管理者及び当該課長等に対する通知があつたものとみなす。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第16条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用調書(別記様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、弾力条項の適用の場合についても準用する。

(繰越の手続)

第17条 課長等は、継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、見積書を作成し、総務課長に対しその指定する期日までに提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された見積書を審査し、町長の決定を受けたうえ、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

3 前項の通知があつたときは、歳出予算の配当があつたものとみなす。ただし、財務会計システムにより繰越し処理をした場合においては、繰越しの入力をもつて会計管理者及び当該課長等に対する通知があつたものとみなす。

4 各課長等は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し、及び事故繰越しをしたときは、計算書を作成し、総務課長に対しその指定する期日までに提出しなければならない。

5 総務課長は、前項の規定により提出された計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、政令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び政令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を法、政令又は省令の定めるところにより調整しなければならない。

(精算報告書)

第18条 各課長等は、継続費に係る継続年度が終了したとき又は第16条の規定により弾力条項を適用したときは、精算報告書を作成し、当該終了年度の翌年度の6月30日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

(予算を伴う規則等)

第19条 課長等は、予算を伴うこととなる規則及び要項等を定めるにあたつては、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第20条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令及び契約書その他関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査し、調定票により調定をしなければならない。

(1) 法令の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入義務者及び納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入期限及び納入場所が適正であるか。

2 歳入徴収者は、次の各号に掲げる歳入金については、当該歳入金に係る領収済の通知又は納入義務者からの支払の通知に基づいて調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで、納入した歳入金

(2) 出納職員において、直ちに収納することができるものに係る歳入金

(3) 元本債権に係る歳入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第21条 歳入徴収者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第22条 歳入徴収者は、返納の通知を発した歳出の返納金で当該年度の歳出の金額に戻入することができる期日までに戻入が終わらないものがあるときは、その翌日をもつて当該返納金を現年度の歳入に組入れの調定をしなければならない。

(相殺の場合の調定)

第23条 歳入徴収者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更等)

第24条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定の金額につき法令の規定により又は調定もれその他の誤り等特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額の相当する金額について調定をしなければならない。

2 歳入徴収者は、納入者が誤つて納入義務のない歳入金を納入し、又は調定をした金額を超えた金額の歳入金を納入した場合においては、その誤納入又は過納となつた金額(以下「過誤納金」という。)について調定をしなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の過誤納金を直ちに還付する場合は、当該過誤納金に係る調定を省略することができる。

(調定の通知)

第25条 歳入徴収者は、歳入金の調定をしたときは、直ちに調定票により、会計管理者に対し調定の通知をしなければならない。ただし、財務会計システムにより調定をする場合においては、調定の入力をもつて会計管理者に対する通知があつたものとみなす。

(調定簿)

第26条 歳入徴収者は、調定票を科目ごと及び日付け順に、調定簿として整理しなければならない。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第27条 歳入徴収者は、歳入の調定(第20条第2項の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書を作成して、納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 歳入徴収者は、出納職員が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の歳入金については、第1項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品を展示即売会等において代金を即納させて販売する場合、不用品を代金と引き替えに売り払う場合等の売払代金

(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書によりがたい歳入金

(調定の変更による納入の通知)

第28条 歳入徴収者は、第24条第1項の規定により、増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発行しなければならない。

2 歳入徴収者は、第24条第1項の規定により、減少額に相当する金額について調定をした歳入金で、既に納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入通知)

第29条 歳入徴収者は、第23条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う金融機関を附記し、第27条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、第23条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書等の金額の訂正禁止)

第30条 納入通知書などの金額は、訂正することができない。

(納入通知書の再発行)

第31条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第36条第1項の規定により支払拒絶のための領収済額の取消しの通知があつたときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、表面余白に「証券の支払拒絶による再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

第3節 収納

(出納職員の直接収納)

第32条 出納職員は、納入義務者が現金又は証券を持参したとき又は納入義務者から送金があつたときは、直接これを収納することができる。

2 出納職員は、現金又は証券を受領したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る歳入金が証券によるものであるときは、交付する領収書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納員は、現金又は証券を受領したときは、直ちに指定金融機関等に払い込まなければならない。

4 出納職員が前項の規定により指定金融機関等に現金又は証券を払い込んだときは、関係帳簿を整理するとともに、第37条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替等による歳入の納付)

第33条 納入義務者は、政令第155条の規定に基づき口座振替の方法により納付しようとするときは、預金口座振替依頼書(別記様式第6号)を歳入徴収者及び預金口座を設けている指定金融機関等に提出しなければならない。ただし、郵便貯金口座からの振替の場合は、ゆうちょ銀行の定めるところによる。

2 歳入徴収者は、口座振替の方法により納付される歳入を徴収するときは、納入義務者に通知するとともに指定金融機関等に対し口座振替の請求をしなければならない。

3 納入義務者から直接町の預金口座に現金を振り込まれたときは、関係帳簿を整理するとともに、第38条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

4 町の郵便振替口座に払込みされた現金は、第211条の規定に準じて指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めた場合は、町の郵便振替口座から現金を払い出し、出納職員の直接収納とすることができる。

(小切手の支払地)

第34条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもつて歳入の納付をする場合において、当該小切手の支払地は、南富良野町の区域内でなければならない。

(証券につき支払が不確実と認める場合)

第35条 出納職員又は指定金融機関等は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒否することができる。

(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造にかかる場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第36条 出納職員は、支払拒絶に係る証券の関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の歳入を取り消すため、関係帳簿を整理するとともに、この旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 出納職員は、前項の規定に該当するときは、直ちに当該納入義務者に対し、証券還付通知書(別記様式第7号)により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収書と引き換えに、当該証券を還付しなければならない。

(領収書の交付等)

第37条 第27条第3項の規定により、納入通知書を発しないものに係る歳入金を収納した場合の領収書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行なう場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。

2 前項の規定にかかわらず、入場券その他証書等を交付する場合は、領収書を発行しないことができる。

3 金銭登録機を使用して歳入金を収納したときは、これによる領収書を交付する。この場合において、領収金額、日付、町名を表示して、領収印を省略することができる。

4 第33条第3項及び第4項に規定する現金の振込み又は払込みにより収納した場合は、納入義務者が振込みをした金融機関又は払込みをした郵便局が交付する受取書をもつて町の領収書とみなす。

(収納後の手続)

第38条 会計管理者は、第228条の規定により、指定金融機関から収支日計表と収納済通知書の送付を受けたときは、直ちに収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収納通知と収納諸表を町長に送付しなければならない。ただし、財務会計システムにより収納の処理をした場合においては、収納の入力をもつて町長に対する通知があつたものとみなす。

2 町長は、第32条第4項及び前項の規定により送付を受けた収入諸表に基づき、関係帳簿を整理しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあつては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。

第4節 収入の更正等

(収入の更正)

第39条 歳入徴収者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、調定及び収入の更正を決定し、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、直ちに会計管理者に対し、更正の通知を発しなければならない。ただし、財務会計システムにより更正の処理をした場合においては、更正の入力をもつて会計管理者に対する通知があつたものとみなす。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに歳入更正票により収入簿を整理し、当該更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し公金振替書(別記様式第8号)により更正の通知をするものとする。

(過誤納金の還付及び充当)

第40条 歳入徴収者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、第4章の例により、過誤納金還付命令票により戻出の決定をし、会計管理者に還付の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、過誤納金還付命令票の送付を受けたときは、当該納入義務者に過誤納金を還付するとともに、収入還付として整理しなければならない。

3 前2項の場合において、法令の規定により、過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、過誤納充当票により振替充当しなければならない。この場合において、会計管理者は、異なる会計区分又は会計年度に振替充当するときは、公金振替書(別記様式第8号)により指定金融機関に通知しなければならない。

4 歳入徴収者は、過誤納金を還付するとき又は充当したときは、納入義務者に対し、過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第9号)により通知しなければならない。

(督促)

第41条 歳入徴収者は、督促しようとするときは、履行期限後20日以内に、督促状(別記様式第10号)により、期限を指定して行なわなければならない。

2 前項の規定により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(不納欠損の整理)

第42条 歳入徴収者は、すでに調定した歳入について、次の各号に掲げる事由に該当することとなつたときは、不納欠損の整理をするものとする。

(1) 法令又は条例の定めるところにより債務を免除したとき。

(2) 公法上の金銭債権については消滅時効が完成したとき、私法上の金銭債権については、消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をし、又は援用をする見込があるとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があつたとき。

(4) 地方税の滞納処分の例により徴収する債権につき地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項又は第5項の規定により納入義務が消滅したとき。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条又は破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたことにより徴収しないことを決定したとき。

(6) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、相続財産の価格が強制執行する場合の費用の額及びその財産について優先弁済権を有する他の債権の金額の合計額を超えないと見込まれ、徴収しないことを決定したとき。

(7) 債務者である法人の清算が完了し、未収納債権について徴収しないことを決定したとき。

2 前項の規定により不納欠損の処理をするときは、不納欠損伺兼決定通知書により行ない、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第43条 歳入徴収者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済額繰越調書(別記様式第11号)により行うものとする。

4 歳入徴収者は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。

第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託

(歳入の徴収又は収納の委託の承認)

第44条 政令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託して行うとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案

2 町長は、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項を広告式条例の定めるところにより告示するとともに、町広報等をもつて公表し、その周知をはからなければならない。

(1) 委託する業務の内容

(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項

(私人に委託した歳入の徴収及び収納の事務の取扱い)

第45条 受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(別記様式第12号)を携帯し、関係者の請求があるときは、呈示しなければならない。

2 受託者は、歳入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収書を交付しなければならない。

3 受託者は、収納した歳入金を、契約で定める方法により指定金融機関に払い込まなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による収納金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに、第38条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(私人に委託する町税の収納の事務の取扱い)

第46条 歳入徴収者は、政令第158条の2第1項の規定により私人に町税の収納の事務を委託しようとするときは、次の各号に掲げる基準を満たしている者とする。

(1) 公金又は公共料金等の収納の事務の委託を受けた実績のあること。

(2) 町税の収納の事務を健全かつ効率的に遂行することができる財産的基礎を有し、収支が良好であること。

(3) 現金の収納から払込までの記録が確認できる電子計算装置を有すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

2 前項の規定により収納の事務の委託を受けた者は、その収納にかかる町税を別に定める日以内に指定金融機関等に払い込まなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為のできる範囲)

第47条 支出負担行為担当者は、歳出予算に基づく支出負担行為については配当を受けた範囲において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあつては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。

(支出負担行為の手続)

第48条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をするときは、その目的に従い、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為票によつて、これをしなければならない。ただし、当該経費に係る支出負担行為として整理する時期が、支出決定のとき又は請求のあつたときと定められているものについては、当該経費の支出に係る支出命令に兼ねて行うことができる。

2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1(当該支出負担行為が別表第2の掲げるものであるときは別表第2)の定めるところによる。

(支出負担行為の整理)

第49条 支出負担行為担当者は、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

(支出負担行為の事前協議)

第50条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ支出負担行為事前協議書(別記様式第14号)により会計管理者に協議しなければならない。

(1) 100万円以上の金額の工事、修繕又は製造の請負若しくは委託

(2) 1件50万円以上の不動産又は動産の買入れ

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査をし、必要な意見を述べることができる。

(1) 法令又は予算に違反していないか。

(2) 配当された歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(3) 金額の決定に誤りがないか。

(4) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。

3 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の命令)

第51条 支出命令者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目及び金額等について調査のうえ、支出命令票により、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。ただし、次の各号に掲げる支出については、主務者の作成した関係書類に基づき支出の命令をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、賃金、その他給与金

(2) 官公署又は鉄道事業者、電気通信事業者、電気事業者、ガス事業者等(以下「官公署等」という。)の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費

(3) 歳入の過誤納金の還付

(4) 継続費、定期的な経費の支払(委託料、使用料及び賃借料に限る。)

(5) 寄付金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(6) 補償金、補填金及び賠償金

(7) 生活扶助費のうち、金銭でする給付

(8) 資金前渡職員に対する資金の交付

(9) 町債の元利償還金

(10) その他請求書を徴し難い経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費の支払

(支出命令の変更)

第52条 支出命令者は、支出の命令をした後において、法令及び契約等の規定又は調査もれその他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(報酬、給料等についての支出の特例)

第53条 報酬、給料、職員手当、恩給、賃金、その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払う金額から、次の各号に掲げるものを控除すべきときは第51条に規定する主務者の作成した関係書類には支出総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る都道府県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの

2 前項の場合において、当該支出調査には、次に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類を添えなければならない。

(1) 所得税 所得税法第220条に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 都道府県民税及び町民税 当該市町村別の納付書

(3) 共済組合掛金等 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書

(4) 保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた健康保険料及び厚生年金保険料の納入告知書

(5) 雇用保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第33条の規定による申告書

(6) 前各号に定めるもの以外のものについては、当該徴収に係る金額の計算を明らかにした書類

(相殺額のある経費の支出命令)

第54条 前条の規定は、民法の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺のあつた場合について準用する。

(請求書等の内容)

第55条 請求書及び第51条に規定する主務者の作成した関係書類には、原則として次の各号の区分による要件が具備されていなければならない。ただし、第71条第2項の規定により会計管理者が提出を求める書類により確認できる場合はこの限りでない。

(1) 報酬又は給料若しくは職員手当に関するもの

職、氏名及び計算の基礎が明らかであること。

(2) 賃金に関するもの

雇用の目的、氏名、所属、期間、日数又は時間数等及び単価並びに就労を確認したことが明らかであること。

(3) 旅費に関するもの

旅行者、用務、旅行先、期間、旅行の方法、経路及び金額が明らかであること。

(4) 物件の供給、運送、保管、使用又は賃借に関するもの

物件の名称、種類若しくは規格、数量、単価及び年月日若しくは期間が明らかであること。

(5) 手数料に関するもの

役務の内容、数量及び単価並びに年月日又は期間が明らかであること。

(6) 業務委託又は工事請負に関するもの

委託業務又は工事の名称及び期間並びに支払の内訳が明らかであること。

(7) 前各号以外のもの

請求の内容又は計算の基礎が明らかであること。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された各権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

5 債権の譲渡又は承認があつた債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出命令書に添付する書類等)

第56条 支出命令者は、支出命令を発したときは、併せて支出負担行為の確認のため必要な書類並びに官公署等の発した納入通知書等を会計管理者に送付しなければならない。

(資金前渡のできる経費)

第57条 政令第161条第1項第17号の規定により、資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 報酬及び費用弁償

(2) 賃金その他これに類する経費

(3) 負担金、補助金、交付金、賠償金及び償還金であつて現金払しなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(4) 即時支払しなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕経費

(5) 借料、損料、使用料及び手数料であつて現金払しなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(6) 交際費

(7) その他町長が認めたもの

(資金前渡職員の設置)

第58条 政令第161条第1項の規定に基づき資金を前渡することができる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、各課長等とする。

2 資金前渡職員は、その所掌する歳出について現金の支払をすることができる。

(資金前渡手続)

第59条 支出命令者は、経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金前渡職員を債権者として支出命令をしなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出負担行為兼支出命令票を用いるものとする。

3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第60条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を、金融機関に預金する等確実に保管し、私金と混同してはならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあつては、手もとに保管することができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(2) 前渡から支払までが短期間に行われる経費

(3) 特に手元に保管しなければ支払に支障をきたす経費

(4) その他の経費で、町長が必要と認めるもの

2 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第61条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、第51条の規定に準じて必要な審査をして支払をし、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類をもつて代えることができる。

(前渡資金の精算)

第62条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき若しくは保管事由がなくなつたとき又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに精算票及び戻入命令票を作成し、前条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足る書類を添えて、当該資金前渡に係る支出命令者に提出しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して、会計管理者に送付しなければならない。

(概算払できる経費)

第63条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力量の予納金

(3) 損害賠償金

(概算払の精算)

第64条 支出命令者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに精算票及び戻入命令票を提出させなければならない。ただし、支出命令者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。

2 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 支出命令者は、精算票及び戻入命令票が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に送付しなければならない。

(前金払できる経費)

第65条 政令第163条第8号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 諸謝金

(3) 借入金の利子

(前金払の整理)

第66条 支出命令者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があつたときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た額を、その部分払すべき金額から控除しなければならない。

(繰替払の手続き)

第67条 政令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、歳入徴収者が会計管理者に対し調定の通知を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知にかかる書面に繰替払命令印を押印し、当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を明示しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により調定通知にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を、指定金融機関に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第68条 会計管理者は、前条第1項の規定による繰替払命令に基づき、現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認のうえ、繰替払伝票(別記様式第15号)を作成し、債権者の請求印及び受領印を徴して、その支払いをしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき又は第228条第3項の規定により、指定金融機関から繰替払伝票の送付を受けたときは、第38条第1項の収納諸表とあわせて、繰替払伝票を歳入徴収者に送付しなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により送付を受けた繰替払伝票を、当該繰替使用に係る経費の支出命令者に送付して、繰替使用した現金の補填を請求しなければならない。

4 支出命令者は、前項の規定により繰替使用に係る現金の補填の請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認のうえ、第70条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第69条 支出命令者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を記載した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(振替支出)

第70条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金への移替又は歳入歳出外現金から歳入へ移替する場合

2 支出命令者は、前項の規定による振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の歳入徴収者と協議(当該受入れをすべき科目の歳入徴収者から当該支出について請求があつた場合を除く。)し、処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、公金振替書(別記様式第8号)により指定金融機関に通知しなければならない。

第3節 支払の方法

(支出の審査)

第71条 会計管理者は、支出命令者から支出命令票等の送付を受けたときは、当該支出に係る支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 支払時期が到来したものであるか及び時効が完成していないか。

(4) 債権者は正当であるか。

(5) 法令の規定又は予算に違反することがないか。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは、次の各号に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 旅費については、出張命令簿

(2) 賃金及び会議、懇談会等における食糧費等については、その内容を明らかにした決定書及びこれらの事実を証明する関係書類

(3) 物件の買入れ、修繕及び製作等の代金については、その内容及び契約の経過を明らかにした決定書、契約書又は請書並びに検査調書等その他履行の事実を証明する関係書類

(4) 物件の借入れ、運搬及び寄託等の代金については、その内容及び契約の経過を明らかにした決定書、契約書又は請書等並びにこれらの事実を証明する関係書類

(5) 工事又は製造の請負代金については、その内容及び契約の経過を明らかにした決定書、契約書又は請書等並びに完成届、検査調書等その他履行の事実を証明する関係書類並びに写真その他工事又は製造の経過を明らかにした書類

(6) 補助金、交付金及び負担金については、交付申請書及び交付の決定に関する決定書、実績報告書、写真(工事又は製造を伴うものに限る。)並びに検査調書その他の関係書類

(7) 前各号に掲げる以外のものについては、支出の内容及び経過を明らかにした決定書その他の関係書類

3 会計管理者は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出命令者に対し、理由を付し、当該支出命令票等を返付しなければならない。

4 会計管理者は、支出負担行為の審査を終わつたときは、第2項の規定により提出を受けた書類を支出命令者に返付しなければならない。

(直接払)

第72条 会計管理者又は出納員は、当該債権者から請求があつたときは、直接又は指定金融機関をして現金で支払をすることができる。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により直接現金払をしたときは、当該受取人から当該支払についての領収書を徴しておかなければならない。

(直接払の特例)

第72条の2 会計管理者又は出納員は、同一の債権者に対する1回の支払額が100万円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、前条の規定にかかわらず、直接又は指定金融機関をして現金で支払をすることができる。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により直接現金払をしたときは、当該受取人から当該支払についての領収書を徴しておかなければならない。

(官公署等に対する支払)

第73条 会計管理者又は出納員は、官公署に対して支払う経費で、当該官公署等などの収納機関に払い込む必要がある場合においては、当該官公署等の発する納入告知書等を添えて支払に必要な資金を指定金融機関に交付するものとする。

(隔地払)

第74条 会計管理者又は出納員は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、隔地払請求書(別記様式第16号)を指定金融機関に交付し、当該指定金融機関をして隔地払請求書に基づき送金の手続きをさせるとともに、隔地払(現金支払)通知書(別記様式第17号)を債権者に送付しなければならない。

2 隔地払の方法により支払を行つた場合は、会計管理者又は出納員は、正当債権者の領収書は徴せず、指定金融機関の代理受領を証する書面をもつてこれに代えるものとする。

(口座振替払)

第75条 会計管理者又は出納員は、政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)をするときは、指定金融機関が指定する方法により振込みを依頼するとともに支払に必要な資金を指定金融機関等に交付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の手続きをしたときは、支払(口座振込)通知書を債権者に送付しなければならない。ただし、債権者からその必要がない旨の申し出があるとき又は別に通知されているときは、この限りでない。

3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収書については、前条第2項の規定を準用する。

(口座振替のできる金融機関)

第76条 政令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、当町の指定金融機関等又は当該指定金融機関等の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは指定金融機関等と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出の手続き)

第77条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、請求書又は口座振替を希望する旨を記載した書面に、金融機関名、口座番号その他必要な事項を記載して申し出るものとする。

第78条 削除

第4節 小切手の方式等

(小切手用紙)

第79条 会計管理者は、指定金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

2 小切手帳は、会計別に出納整理期間中を除き、常時1冊を使用するものとする。

3 会計管理者は、前項の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。

(小切手の方式)

第80条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。

(小切手の作成)

第81条 小切手には、次の各号に掲げる事項を正確明瞭に記載し、会計管理者が記名押印しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度

(3) 小切手番号

(4) 振出年月日

(5) その他必要な記載事項

2 前項の場合において、支払金額の記載は印字器を用い、算用数字で表示しなければならない。

3 第1項の場合において、振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを行つてはならない。

(小切手の交付)

第82条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のあるものであることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者又は出納員は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収書を徴しておかなければならない。

(記載事項の訂正)

第83条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損じ小切手)

第84条 書損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(印鑑及び小切手帳の管理)

第85条 会計管理者は、印鑑を自ら保管し、小切手帳を他の出納職員に保管させなければならない。

(小切手用紙の検査)

第86条 会計管理者又は出納員は、小切手の振出に関する帳簿を備え、適宜、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第87条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに交付を受けた指定金融機関に返戻して、領収書を徴さなければならない。

第5節 支出の更正等

(支出の更正)

第88条 支出命令者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、歳出更正票により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに直ちに会計管理者に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、これらをあわせて更正の決定をし、支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合において、その支出更正命令が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書(別記様式第8号)により更正の通知をしなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第89条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により誤払いもしくは過渡しとなつた金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して返納通知書を送付するものとする。

3 支出命令者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理をしなければならない。

(小切手償還金の支払)

第90条 会計管理者又は出納員は、政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出命令者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第69条の規定に関わらず直ちに会計管理者又は出納員から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

第91条 前条第1項の規定は、第74条の規定により銀行を支払場所に指定して隔地払をし、支払通知書を発行した日から1年を経過したため、債権者から支払の請求があつた場合について準用する。

(支払未済資金の報告)

第92条 会計管理者は、指定金融機関より小切手支払未済資金繰入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書(別記様式第18号)又は隔地払支払未済資金調書(別記様式第19号)を作成し、歳入徴収者又は支出命令者に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第93条 第44条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。

第5章 決算

(決算の調整)

第94条 会計管理者は、決算の調整に当たり必要と認めるときは、課長等に資料及び説明書の提出を求めることができる。

2 課長等は、前項の規定により会計管理者から資料及び説明書の提出を求められたときは、会計管理者の指定する期日までに当該資料及び説明書を提出しなければならない。

3 会計管理者は、法第233条第1項の規定に基づき、各会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(歳計余剰金の処分)

第95条 総務課長は、法第233条の2の規定により歳計余剰金の処分をするときは、第70条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第96条 総務課長は、政令第166条の2の規定により繰上充用の決定したときは、第70条の規定により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格の審査等)

第97条 町長は、政令第167条の4及び第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の広告)

第98条 契約担当者及び支出負担行為担当者(以下「契約担当者等」という。)は、政令第167条の6の規定により、その入札の期日の前日から起算して少なくとも10日前に、掲示、その他の方法をもつて広告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の広告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 郵便又は電報による入札の可否

(7) 契約書作成の要否

(8) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(9) 契約の締結が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(10) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(11) その他入札に関し必要と認める事項

(入札保証金)

第99条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の納付)

第100条 政令第167条の7第2項に規定する入札保証金の納付は、現金又は第146条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の価値については、同条同項各号に掲げるところによる。

(入札保証金の納付の免除)

第101条 契約担当者等は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約(定額てん補特約のあるもの)を締結したとき。

(2) 第97条の規定による審査の結果、資格を有するものにより一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるとき。

(3) 一般競争入札に参加しようとする者が、共同企業体である場合において、その構成員の1以上が前号(「規模」を除く。)に該当するとき。

2 契約担当者等は、前項第1号の入札保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第102条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては当該入札保証金に係る契約が確定した後、これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の決定)

第103条 契約担当者等は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者等は、前項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第104条 契約担当者等は、予定価格を定めたときは、予定価格調書(別記様式第20号)を作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、封かんし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、予定価格を公表するものはこの限りでない。

3 契約担当者等は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。

(最低制限価格の設定)

第105条 契約担当者等は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、町長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。

(入札の手続)

第106条 契約担当者等は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札保証金納付済書を確認の上、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において、封書に入れて入札書を提出させなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に、契約担当者等に委任状を提出させなければならない。この場合、委任状は確実なものであれば年度間を通じたものでも差し支えないものとする。

3 郵便による入札を認める一般競争入札において、郵送により入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便で提出しなければならない。

(無効入札)

第107条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 無権代理人がした入札

(2) 入札保証金が不足する者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札の記載金額を加除訂正した入札

(5) 入札書に記名押印がない入札

(6) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(7) 同一事項につき他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をなした者の入札

(8) 不正行為のあつた者の入札

(9) その他入札に関する条件に違反した入札

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第108条 契約担当者等は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行なつた場合において、同条同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合にはその調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについてその承認を求めなければならない。

2 契約担当者等は、前項の承認があつたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。

3 契約担当者等は、第105条の規定に基づき最低制限価格を設けた場合は、その最低制限価格を下まわつて申込みした者を落札者とせず、最低制限価格以上で予定価格の制限内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。

(再度入札の公告)

第109条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行なうときは、開札後直ちにその場において行なうものとする。

(落札決定の通知)

第110条 契約担当者等は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(第108条第2項の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜な方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の審査等)

第111条 第97条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

(指名基準)

第112条 町長は、契約担当者等が指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名選考委員会等の設置)

第113条 町長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもつて組織する指名選考のための委員会等を設置するものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第114条 契約担当者等は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから第112条の指名基準により入札に参加する者を3名以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が3名に達しない場合にあつては、その参加させることができる者によつて指名競争入札を行うことができる。

2 前項の場合において、第98条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

第115条 契約担当者等は、前条第1項の指名にあたつては、指名選考委員会等において選考された者のうちから指名するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第116条 第99条から第110条の規定は、指名競争入札の場合にも準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約によることができる金額)

第117条 政令第167条の2第1項第1号に規定する額は、次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第118条 契約担当者等は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第103条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成)

第119条 契約担当者等は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約するとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 一件の予定価格が50万円未満の契約をするとき。

(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(見積書の徴取)

第120条 契約担当者等は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 1件の契約金額が10万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(3) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第121条 契約担当者等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 一件の予定価格が5万円未満の契約をするとき。

(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(せり売り)

第122条 政令第167条の3の規定によりせり売りの方法により契約を締結するときは、第97条から第103条まで、第106条第109条及び第111条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第123条 契約担当者等は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第130条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第110条(第116条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から7日以内に契約担当者等の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 随意契約の相手方は、契約書を作成して契約(第130条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、通知を受けた日から7日以内に契約担当者等の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

4 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 再委託等の制限

(4) 監督及び検査

(5) 履行の遅滞及びその他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(6) 危険負担

(7) かし担保責任

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) 契約の解除に関する事項

(10) その他必要な事項

(契約書の作成を省略できる場合)

第124条 契約担当者等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件の契約金額が10万円を超えない契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約する場合

(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をする場合

(請書の徴取)

第125条 契約担当者等は、前条第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、請書又はそれに準じる書面を徴さなければならない。

(1) 1件の契約金額が5万円を超えない契約をする場合

(2) 契約の履行が短時間に行われ、かつ、契約の適正な履行が確保される場合

(契約保証金)

第126条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第127条 契約担当者等は、次の各号の一に該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、その他町長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 前号の規定は、工事の請負契約には適用しない。ただし、契約の相手方が共同企業体で、その構成員全員が前号に該当する場合(規模を除く。)はこの限りでない。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(6) 随意契約をする場合において契約金額が少額で、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 第124条第2号から第4号までの一に該当して契約書の作成を省略することができる契約

(契約保証金の還付)

第128条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了した後に、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第129条 第100条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

2 前項の規定において準用する第146条第1項各号に掲げるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保とする。

(仮契約)

第130条 契約担当者等は、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した契約書により仮契約を締結しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第131条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年36.5パーセント(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき年10.75パーセント)の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(監督又は検査)

第132条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者等が指定する監督員又は検査員が行う。

2 契約担当者等は、前項の指定をするにあたつては、特別の必要がある場合を除き、監督を行つた監督員をして当該監督の対象となつた工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。

(監督員の一般的職務)

第133条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施にあたつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第134条 監督員は、監督の結果について契約担当者等と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者等の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第135条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

(検査の一部を省略できる場合)

第136条 物件の買入の契約でその単価が5万円に満たないものについては、政令第167条の15第3項の規定により、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成)

第137条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成し、契約担当者等に提出しなければならない。

2 検査員は、検査を行なつた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第138条 検査員は、契約金額が200万円未満の契約に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う検査を除く。)については、当該検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、前条の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。

(監督又は検査の委託)

第139条 契約担当者等は、政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査等の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第140条 請負契約における既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の規定は、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約金額の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。

3 前2項の場合における当該支払額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。

4 第135条から前条の規定は、前3項により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第141条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払いの対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。

(名義変更の届出)

第142条 契約担当者等は、法人又は組合とその代表者をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第143条 契約担当者等は、次の各号に掲げる場合において、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあつては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取り消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があつたことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第7章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第144条 総務課長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、また同様とする。

2 一時借入金を借入れ又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。

3 総務課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第145条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。

(1) 保証金(契約保証金、その他の保証金)

(2) 公営住宅敷金(公営住宅敷金)

(3) 所得税(源泉徴収所得税)

(4) 住民税(特別徴収市町村民税)

(5) 社会保険料(臨時職員及び非常勤職員社会保険料個人負担分)

(6) 職員共済費(北海道市町村職員共済組合掛金)

(7) 道民税(道民税振替分)

(8) 寄託金(債権差押による現金及び差押物件公売代金等)

(9) 災害共済給付金(日本スポーツ振興センター災害共済給付金)

(10) その他預り金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行つた日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券等)

第146条 入札保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 政府の保証のある債権、金融債、公社債及び確実と認められる社債で、町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行金額)の8割に相当する金額

(2) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関(以下本条において「指定金融機関」という。)が振出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は指定金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手続きを提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)

(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合は、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第147条 歳入歳出外現金の出納については、基金・歳計外収入票及び基金・歳計外支出命令票により、収入及び支出の例により処理するものとする。

2 会計管理者又は出納員は、有価証券等を受け入れたときは、納付者に受領書を交付し、これを堅固な容器に保管しなければならない。また、有価証券等を払い出すときは、受取人から受領書を徴して、これを交付しなければならない。

第8章 公有財産

(公有財産の種別)

第148条 公有財産は、次の各号の種別によるものとし、当該財産の区別は当該各号に定めるところによる。

(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供するものと決定した行政財産

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供するものと決定した行政財産

2 普通財産は、次の各号の種別によるものとし、当該財産の区別は当該各号に定めるところによる。

(1) 第1種普通財産 町において専ら収益の用に供し又は供するものと決定した普通財産

(2) 第2種普通財産 居住施設のうち公宅の用に供し又は供するものと決定した普通財産

(3) 第3種普通財産 第1種及び第2種普通財産以外の普通財産

(公有財産に関する事務)

第149条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等

(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長

(公有財産の取得)

第150条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、これらの権利又は義務の附帯が当該財産の使用収益上支障がなく、かつ、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となつた契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めた後でなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産取得の通知及び引継)

第151条 総務課長は、公有財産を取得したとき及び次条第2項の規定による異動の通知があつたときは、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得方法

(5) その他会計管理者において記録管理上必要と認める事項

2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。

3 総務課長は、取得した公有財産を第149条第2項の区分に従い、当該各号に定める者に引継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。

(公有財産の管理)

第152条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になつていないかどうか。

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属図面と符合するか。

2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、総務課長に通知しなければならない。

(公有財産台帳)

第153条 総務課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳(別記様式第21号)を調整し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図(縮尺1000分の1)

(2) 配置図(縮尺1000分の1)

(3) 平面図(縮尺500分の1)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第154条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得のものは、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該に定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算出した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算出困難なものにあつては、評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあつては、評定価格)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあつては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価替)

第155条 総務課長は、公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第156条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(公有財産の用途の廃止)

第157条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(総務課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用)

第158条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、その使用を許可(町長以外の財産管理者にあつては、町長の承認を得て。)することができる。

(1) 当該行政財産を使用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会又は研修会等の用に供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(5) その他特に町長が町の事務又は事業の遂行上やむを得ないと認めたとき。

2 前項の規定による使用の期間は、前項第2号の場合にあつては10日その他の場合にあつては1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可するときは、許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。

(行政財産の貸付等)

第159条 行政財産を法第238条の4第2項の規定により貸し付け、又は私権を設定する場合は、次条の規定を準用する。

(普通財産の貸付)

第160条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 財産管理者は、前項の規定により、申込書の提出があつたときは、意見を付し、契約書案及び普通財産貸付調書(別記様式第22号)を添えて町長の許可を受けなければならない。

3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあつては、この限りでない。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

5 貸付料は別表第5のとおりとする。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第161条 借受人は、借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原状に復さなければならない。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第162条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第163条 総務課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があつたときは、遅滞なく境界標柱(別記様式第23号)を建設しなければならない。

2 前項の規定により、境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立ち会いを求めて境界を確認し、境界標柱に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第164条 総務課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算出基礎

(4) 売却代金の延納を特約するときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 総務課長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴さなければならない。

(普通財産の交換)

第165条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第166条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、年6.5%とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを軽減することができる。

2 前項の規定による延納利息は、延納期間が6月以内であるときは、前項の利息の2分の1まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第167条 政令第169条の7第2項の規定による担保は第146条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 登記した船舶

(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(5) 銀行による支払保証

2 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、前項各号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

(延納の取消)

第168条 総務課長は、政令第169条の7の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

(普通財産の処分の報告)

第169条 総務課長は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却代金

第9章 物品

(物品の年度区分)

第170条 物品は、現に出納を行つた日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類)

第171条 物品は、別表第3の定めるところにより分類するものとする。

2 物品を出納したときは、別表第4の区分により整理するものとする。

(分類換)

第172条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることを言う。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは会計管理者に通知しなければならない。

(標識)

第173条 備品には、標識(別記様式第24号)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適さないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の供用)

第174条 本庁及び出先機関並びに公の施設に物品の供用に関する事務を取扱う職員(以下「物品供用員」という。)を置くことができる。

2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品供用員は、町長の命ずるところにより課並びに公の施設における物品の供用に関する事務を取扱い、当該物品の事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。

6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の出納)

第175条 物品供用員は、会計管理者が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度又は定期に、物品要求書により物品管理者に要求するものとする。

2 物品管理者は、前項の要求があつた場合において、その供用の必要があると認めるときは、会計管理者に対して払出の通知をするものとする。

3 物品供用員は、所管する供用物品で不用となつたもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは物品管理者に通知しなければならない。

4 物品管理者は、返納の必要があると認めるときは、会計管理者に通知しなければならない。

5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があつたとき。

(5) 物品を貸付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 会計管理者は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

7 買入れに係る物品を受入れるときは、第135条に規定する検査が完了した後に、会計管理者に対し受入れの通知をしなければならない。

(物品の出納の特例)

第176条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず一定期間における受入量及び供給量について会計管理者に対し、口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(原材料の請負者に対する交付)

第177条 会計管理者は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会のうえ交付しなければならない。

(物品の貸付)

第178条 物品は貸付を目的とするものを除くほか貸付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸付けるかどうかを決定しなければならない。

3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、会計管理者に対し物品の払出通知を発しなければならない。

4 前項に規定する貸付条件に関する事項は、別に定める。

(物品の保管)

第179条 出納職員、物品供用員、物品使用員その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、町において良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。

(使用不適品の報告)

第180条 出納職員は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第181条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、会計管理者に対し他の者に引渡すための払出通知を発しなければならない。

(所管換)

第182条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受入れる物品管理者と協議し、評定価格が5万円以上の物品については、町長の決定を受け、会計管理者に対し通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により所管換決定の通知を受けたときは、その物品を受入れる物品管理者に払い出し、その受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第183条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては、売払う旨の決定をし、売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(売払い)

第184条 物品管理者は、生産物及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続きをとることを請求しなければならない。

(廃棄)

第185条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第186条 政令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評定価格1万円未満とする。

(占有動産)

第187条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本章の規定により管理しなければならない。

第10章 債権

(債権管理の原則)

第188条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本章において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第189条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町の債権者として行うべき保全、取立及び内容の変更若しくは消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 歳入徴収者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権管理の基準)

第190条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立及び内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権発生の通知)

第191条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。

(2) 支出命令者 支出負担行為によつて返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(3) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知つたとき。

(4) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知つたとき。

2 前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。

(調定及び納入通知書等の発行の請求)

第192条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため歳入徴収者(返納金に係る債権にあつては支出命令者。以下本章において同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。

(督促の請求)

第193条 債権管理者は、管理する債権について歳入徴収者に対し、政令第171条の規定による督促を請求することができる。

2 歳入徴収者は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に、督促状により、期限を指定して行わなければならない。

3 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(強制執行等)

第194条 債権管理者は、管理する債権について、督促がされた後、督促状の指定期限後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、町長の決定を受け、政令第171条の2の規定に基づく強制執行の措置をとらなければならない。

(履行期限の繰上げに係る納入の通知の請求)

第195条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の3の規定による履行期限の繰上げの通知を発したときは、遅滞なく第188条の措置をとらなければならない。

(債権の申出)

第196条 債権管理者は、管理する債権について、法令の規定により、町が債権者として配当の請求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、その措置をとらなければならない。

(担保の提供)

第197条 第167条の規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合にも準用する。

(徴収停止)

第198条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収を停止しようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5の各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたときは、直ちに取消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収を停止したとき又はこれを取消したときは、歳入徴収者に通知しなければならない。

(相殺等の請求)

第199条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる町の債務があることを知つたときは、直ちに、当該債務に係る支出命令者、資金前渡職員又は歳入徴収者に対し、相殺又は充当すべきことを請求しなければならない。

2 支出命令者、資金前渡職員又は歳入徴収者は、その所掌に属する支払金に係る債務について前項の請求があつたときは、遅滞なく、相殺又は充当をするとともに、その旨を当該債権に係る債権管理者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第200条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債務金額

(3) 債務の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申請があつた場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申請書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

5 債権管理者は、第1項の申請を受理したときは、その承認又は不承認を決定し、その旨を当該債務者に通知するものとする。

6 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、歳入徴収者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第201条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは、履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第202条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 第166条及び第167条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付す場合に準用する。

(免除)

第203条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申請があつた場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に、申請書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第204条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があつたとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして管理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく歳入徴収者に通知しなければならない。

第11章 基金

(基金管理の基準)

第205条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第206条 基金管理者は、基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減移動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、基金運用の調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第207条 基金に属する現金及び有価証券の出納又は保管については、第3章第4章第7章及び第12章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、第8章第9章及び第10章の規定を準用する。

3 前2項の場合において、これらの規定中「歳入徴収者」「支出命令者」「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第12章 指定金融機関等

第1節 収納

(歳入金の収納)

第208条 指定金融機関等は、納入義務者、出納職員又は収入事務受託者から納入通知書、納税通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収書を当該納入義務者、出納職員又は収入事務受託者に交付し、町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

2 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により歳入金を納入する旨の請求があつた場合は、口座振替を行わなければならない。

3 第1項の規定は、前項の規定により口座振替を行つた場合に準用する。この場合において、納入義務者から領収書の交付を要さない旨の申出があつたときは、その交付を省略することができる。

4 歳入徴収者は、前項の規定により領収書の交付を省略した納税義務者から、自己の債務の履行状況について確認したい旨の申出があつた場合は、口座振替納入済確認書(別記様式第25号)を交付するものとする。

(納入通知書等の返付)

第209条 指定金融機関等は、納入通知書等が次の各号の一に該当するものであるときは、納入義務者にその理由を告げ、これを返付しなければならない。

(1) 所定の書式に相違するとき。

(2) 金額が訂正されているとき又は汚損して金額が不明瞭であるとき。

(3) 各葉の記載金額又は記載事項が一致しないとき。

(過年度収入に係る現金の収納)

第210条 指定金融機関等は、過年度収入に係る歳入金又は返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、第208条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、納入通知書等、返納通知書、収納済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と、朱書しておかなければならない。

(証券による収納)

第211条 指定金融機関等は、証券で収納を受けたとき(歳入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収書、収納済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第208条及び前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払いがなかつた金額に相当する領収済額を取消し、さらに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言、その他支払拒絶があつたことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付又は返付しなければならない。

(公金の廻金手続)

第212条 指定金融機関等は、第208条から前条までの規定により、町の預金口座に公金を受け入れたときは、町長の定めるところにより、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第213条 指定金融機関は、第39条第2項の規定により、会計管理者から会計区分又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第214条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第208条から前条までの例による。

(返納金の戻入)

第215条 指定金融機関等は、返納者から返納通知書により返納金の納入を受けたときは、第208条から第212条までの規定を準用する。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあつてはこの限りでない。

第2節 支払

(直接支払の取扱い)

第216条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けて支払を求められたときは次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 会計管理者に交付した小切手用紙を使用したものか。

(3) 小切手振出人の印影が届出の印鑑に符合するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手が毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が小切手支払未済繰越金として整理されたものであるか。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(直接払の特例の取扱い)

第217条 指定金融機関は、会計管理者又は出納員から第72条の2の規定による現金払のための支出伝票の回付を受けたときは、当該支出伝票により債権者の住所、氏名及び支払金額を確認のうえ、現金を支払わなければならない。

(隔地払の手続)

第218条 指定金融機関は、第74条第1項の規定により支出伝票とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続きをとらなければならない。

(口座振替の手続)

第219条 指定金融機関は、第75条の規定により口座振替の依頼を受けた場合は、当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。

(繰替払の手続)

第220条 指定金融機関は、第67条第3項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をするときは、第68条第1項に準じて処理しなければならない。

2 前項の場合において、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成し、繰替使用額を付記しなければならない。

(振替支出)

第221条 指定金融機関は、第40条第3項又は第70条第3項の規定による通知を受けたときは、直ちに振替の手続きをしなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出)

第222条 歳入歳出外現金の払出しについては、第216条から前条までの例による。

(過誤納金の払戻)

第223条 指定金融機関は、第40条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、第216条から第220条までの例による。

(支払未済金の整理)

第224条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについては、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、支払未済資金繰越調書を作成しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済資金繰越金から支払いをしなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定による小切手支払未済資金繰越調書の送付を受けたときは、これらをとりまとめて小切手支払未済資金繰越報告書を会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合もまた同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第225条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出して、これを現年度の歳入金に繰入れなければならない。

2 指定金融機関は、第74条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第226条 第210条の規定は、第88条第3項の規定により会計管理者から更正の通知を受けた場合に準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第227条 指定金融機関等における出納は、歳入金及び歳出金にあつては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等にあつては会計年度並びに受入れ及び払出しの別に区分して取り扱わなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第228条 指定金融機関は、前日における収納及び支払いの状況について、書類をとりまとめて収支日計表を作成し、翌日会計管理者に送付しなければならない。

2 収支日計表には領収済通知書、返納済通知書、公金振替書、支払済通知書、振込受取書、領収書その他収納及び支払の状況を明らかにする書類を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第67条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計表に、当該繰替使用した額について記載するものとし、第220条第1項の規定により作成した繰替払伝票を添えなければならない。

(報告義務)

第229条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第230条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第231条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあつては5年間、その他の書類にあつては3年間これを保存しなければならない。

第13章 帳簿等

(帳簿の備付)

第232条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、必要に応じて帳簿を備え付けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、伝票の編綴をもつて同項に規定する帳簿に代えることができる。

(帳簿の作成)

第233条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第234条 帳簿は、その記載すべき事由の発生のつど関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2ヶ月以上にわたるときは累計を付さなければならない。

3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第235条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、算用数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

第236条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむをえない事由により訂正するときは、朱で2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第237条 数葉をもつて1通とする契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第238条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第239条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、歳入徴収者又は支出命令者が原本と相違ないことを証明した謄本をもつて代えることができる。

第14章 補則

(指定金融機関等に対する印鑑等の通知)

第240条 会計管理者は、指定金融機関に、振出し小切手等の照合のため、その印鑑及び職員の職名並びに氏名を通知しなければならない。

(出先機関の事務の引継)

第241条 出納職員に異動があつた場合は、前任者は、異動発令があつた日から10日以内に、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担当する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前任者の死亡により、事務の引き継ぎをすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において後任者が決定したときは、前項後段の例による。

(亡失又は損傷の届出)

第242条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によつて、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、出納職員にあつては会計管理者、資金前渡職員にあつては支出命令者、物品を供用している職員又は占有動産を保管している職員にあつては物品管理者を経て、直ちに町長に届出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとつた処置

2 前項の場合において、会計管理者、支出命令者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第243条 法第243条の2第1項後段の規定する行為により町に損害を与えた職員は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届出なければならない。この場合において、出納職員が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となつた作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる資料

(公有財産の関する事故報告)

第244条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積り額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事故が発生したときは、同項の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(帳票等の様式)

第245条 この規則に定める帳簿、諸票その他の書類の様式について、別記様式によりがたい特別の事情があるときは、町長の承認を得て、これと異なる様式を用いることができる。

附 則

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度の予算の執行に係る収入、支出その他の会計処理は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の南富良野町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南富良野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南富良野町財務規則、第5条の規定による改正前の南富良野町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第6条の規定による改正前の南富良野町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第48条関係)

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

 

2 職員手当及び共済費

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

 

3 災害補償費

本人の請求書、戸籍謄本(又は抄本)、病院等の請求書、死亡届書

 

4 恩給及び退職年金

請求書、履歴書

 

5 賃金

雇入のとき

雇入れようとする期間又は時間にかかる額

雇入決議書

 

6 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

7 旅費

命令簿及び請求書、費用弁償にあつては旅行依頼

 

8 交際費

支出決定のとき

契約金額又は請求のあつた額

請求書

 

9 需用費

 

 

 

 

(1) 消耗品費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

 

(2) 燃料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

 

 

 

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

 

(9)に該当するものを除く

旧原材料とされていたものを含む

(3) 賄材料費

(4) 飼料費

(5) 医療材料費

 

 

 

(6) 食糧費

(11)に該当するものを除く

(7) 印刷製本費

契約を締結するとき

契約金額

 

(8) 修繕料

 

 

(9) 燃料費

請求のあつたとき

請求された額

見積書、契約書(請求書)

単価契約の後、購入されるものに限る

(10) 光熱水費

契約書、請求書

 

(11) 食糧費

単価契約の後、購入されるものに限る

10 役務費

 

 

 

 

(1) 通信運搬費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書(請求書)

 

(2) 保管料

 

(3) 広告料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書、請求書、見積書

 

(4) 筆耕翻訳料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書(請求書)

 

(5) 手数料

請求のあつたとき

請求された額

 

(6) 火災保険料

契約を締結するとき

契約期間の保険料の額

上記のほか払入通知書

 

(7) 自動車損害保険料

 

11 委託料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書(請求書)

 

12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

見積書、契約書(請求書)

 

13 工事請負費

入札書、見積書、契約書(請求書)

 

14 原材料費

見積書、契約書(請求書)

 

15 公有財産購入費

入札書、見積書、契約書

 

16 備品購入費

見積書、契約書

 

17 負担金補助及び交付金

交付決定をするとき

交付決定の金額

指令書の写、内訳書等

 

18 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類

 

19 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

申請書、契約書

 

20 補償補填及び賠償金

支払期日及び支払決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

 

21 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入関係書類

当該小切手等

 

22 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、様式申込証

 

23 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

24 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書

寄附関係書類

 

別表第2(第48条関係)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

内訳明細書

 

2 繰替金

現金払命令をするとき

現金払を要する額

現金払に関する書類

 

3 過年度支払

過年度支出を行なうとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書

 

4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第3の例による)

契約書

 

5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあつたとき

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行なうとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

別表第3(第171条関係)

物品種別類別表

種別

大類別

中類別

小類別

備品

01

庁用器具

01

家具・什器

01

机類

02

いす類

03

棚箱類

04

厨具類

05

冷暖房器具類

06

その他

02

事務用機器

01

事務用品類

02

印刷・複写機類

03

計算機類

04

タイプライター類

05

製図機器類

06

印章類

03

被服・寝具類

01

被服類(職員に支給するものを除く。)

02

寝具類

02

産業機器

01

動力機器

01

内燃機関類

02

水車類

03

タービン類

04

変速機類

05

ボイラー類

06

その他

02

荷役機器

01

クレーン類

02

巻上機類

03

コンベア類

04

昇降機類

05

包装・荷造機器類

06

その他

03

土木建設機器

01

掘削機械類

02

くい打・くい抜機械類

03

整地機械類

04

コンクリート機械類

05

アスファルト機械類

06

トラクター類

07

しゆんせつ機械類

08

その他

04

農林水産機器

01

耕転整地用機器類

02

栽培管理用機器類

03

収穫調整用機器類

04

林産用機器類

05

水産用機器類

06

畜産用機器類

07

食品加工機器類

08

その他

05

工鉱機器

01

工作機器類

02

鉱山機器類

03

製紙機器類

04

繊維・染色機器類

05

化学プラント類

06

木工機器類

07

印刷・製本機器類

08

鉱業よう炉類

09

鋳造機器類

10

その他

03

一般器具

01

計測機器

01

長さ計類

02

はかり類

03

温度・湿度・熱量計類

04

時間・速さ計類

05

面積・体積計類

06

流量・液面・粘土計類

07

圧力計類

08

濃度・比重計類

09

光度・光束・照度計類

10

精密測定機器類

11

材料試験機器類

12

測量機器類

13

力計類

14

工率計類

15

粒度計類

16

屈折計類

17

繊度計類

18

その他

02

電気機器

01

電気・磁気試験測定機器類

02

電力用機器類

03

照明機器類

04

コンデンサー類

05

抵抗器類

06

リアクトル類

07

自動制御用機器類

08

電子計算機器類

09

その他

03

通信用機器

01

有線・無線通信機器類

02

電気音響・放送機器類

03

有線・無線試験測定機器類

04

理化学機器

01

アスファルト・セメントコンクリート試験機類

02

油類試験機類

03

エックス線機器類

04

音実験機器類

05

気象機器類

06

紙・パルプ試験機類

07

原子力機器類

08

写真・光学機器類

09

耐候・色材試験機類

10

蒸留・分留機器類

11

石炭・コークス試験器類

12

繊維・織物試験機類

13

熱学実験機器類

14

土質試験・農芸化学機器類

15

分析機器類

16

放電電子実験機器類

17

力学運動実験機器類

18

分離機類

19

その他

05

医療機器

01

医療機器類

02

動物医療機器類

06

その他の機器

01

教育用機器類

02

公安・消防用機器類

03

公害防止測定用機器類

04

雑機器類

04

船舶・車両

01

船舶

01

船舶類

02

船舶用機器類

02

車両

01

機関車類

02

自動車類

03

その他の車両類

04

車両用機器類

05

教養・体育機器

01

教養器具

01

楽器類

02

娯楽具類

03

その他

02

体育機器

01

体育用具類

06

標本・美術品

01

標本

01

標本類

02

模型類

03

見本類

02

美術品

01

美術工芸品類

02

その他

03

史的遺産

01

史的遺産

消耗品

 

 

 

 

 

 

図書

01

図書

01

図書

01

総記

02

哲学

03

歴史

04

社会科学

05

自然科学

06

工学

07

産業

08

芸術

09

語学

10

文学

動物

01

動物

01

動物

01

獣類

02

鳥類

03

魚介類

04

虫類

05

その他

原材料

01

原材料

01

原材料

01

工事用原材料

02

医療材料

生産品

01

生産品

01

生産品

01

農産物

02

林産物

03

水産物

04

畜産物

05

鉱産物

06

加工食品

07

製(工)作品

08

その他

備考

1 この表において「備品」とは、消耗品、図書、動物、原材料及び生産品以外の物品であつて、その性質、形状を変えることなく、比較的長期にわたつて使用に耐えるものとして同表の小類別欄に掲げたもの(町長が消耗品として取り扱うこととしたものを除く。)をいう。

2 この表において、「消耗品」とは、備品、図書、動物、原材料及び生産品以外の物品をいう。

3 町長が消耗品として取り扱うこととしたものは、次に掲げる物品とする。

(1) 別に定める物品種別表の種別、類別基準表において消耗品の例示品目欄に掲げる物品(これに類するものを含む。)

(2) 前号のほか、基準表の備品の例示品名欄に掲げる物品であつて、取得価格が2万円未満のもの(公印、美術工芸品及び史的遺産を除く。)及び記念品、報償品その他これらに類するもの

(3) 前項の規定により消耗品として取り扱われる物品であつても、その性質上、必要がある場合は、備品に準じた管理を行わなければならないものとする。

別表第4(第171条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第5(第160条関係)

貸付料の算定基準(月額)

土地

当該土地の適正な価格×4/100×1/12

建物

(当該建物の建築面積に相当する土地の使用料+当該建物の適正な価格)×4/100×1/12×当該建物のうち使用許可する面積/当該建物の延面積

備考

1 土地の適正な価格及び建物の適正な価格は、地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の規定による固定資産の評価基準の例により町長が定める価格とする。

2 貸付料算出の詳細は別に定める。

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別記様式第13号 削除

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南富良野町財務規則

平成20年3月31日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年1月7日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第4号