○南富良野町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程
平成12年5月25日
規程第4号
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
2 町長が指名停止を行つたときは、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならないものとし、当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請け人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき資格者である下請け人があることが明らかになつたときは、当該下請け人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 資格者が1の事案により別表各項の停止要件の2以上に該当したときは、当該停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもつてそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 資格者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1箇年を経過するまでの間に、別表各項の停止要件に該当することとなつた場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、この限りでない。
6 町長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責めを負わないこととなつたと認めたときは、当該資格者について、指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方等の制限)
第5条 予算執行者は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方又は一般競争入札者の参加者としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請け等の禁止)
第6条 町長は、指名停止の期間中の資格者が町の発注した契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請けし、若しくは委託を承認してはならない。
(指名停止の審査)
第7条 町長は第2条の規定により指名を停止しようとするときは、指名選考委員会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の発注した工事等に係るものであるときは、必要に応じ当該資格者から改善措置の報告書を提出させるものとする。
(指名停止期間の変更及び指名停止の解除)
第9条 第7条の規定は、指名停止期間の変更及び指名停止の解除の場合について準用する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成12年5月25日から施行する。
別表1
建設工事請負契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事) |
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1 町と締結した請負契約に係る工事(業務委託等を含む。以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当り、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(契約違反) |
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2 前項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当り、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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3 町発注工事及び道内における工事で町発注工事以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
|
4 町発注工事及び一般工事の施工に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(贈賄) |
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5 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、町の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知つた日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知つた日まで |
6 次の各号に掲げる者が、町の職員に対して行つた贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 |
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(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表者を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 3箇月以上12箇月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 2箇月以上9箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 1箇月以上6箇月以内 |
7 次の各号に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 1箇月以上4箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
8 代表役員等が、道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から2箇月以上5箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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9 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(談合) |
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10 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から1箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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11 第1項から前項までに掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
12 第1項から前項までに掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
別表2
建設工事請負以外の契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事) |
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1 町と締結した契約(業務委託等を含む。以下この表において「町発注契約」という。)の履行に当り、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(契約違反) |
|
2 前項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当り、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
|
3 町発注契約及び道内における契約で町発注契約以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
|
4 町発注契約及び一般契約の履行に当り、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(贈賄) |
|
5 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、町の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知つた日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知つた日まで |
6 次の各号に掲げる者が、町の職員に対して行つた贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 |
|
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表者を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 3箇月以上12箇月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 2箇月以上9箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 1箇月以上6箇月以内 |
7 次の各号に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から |
(1) 代表役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 1箇月以上4箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
8 代表役員等が、道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から2箇月以上5箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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9 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
(談合) |
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10 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知つた日から1箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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11 第1項から前項までに掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
12 第1項から前項までに掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定により罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |