○南富良野町建設工事執行規則
昭和40年7月6日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行なう建設工事の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路河川、土地改良、開墾建設、治山、林道、公園等に関する土木施設物及び水道布設を新設し、増設し、改築し、改良し、若しくは補修し、又はその損害復旧のために行なう工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
2 この規則において「工事監督員」とは、南富良野町財務規則(平成20年規則第16号。以下財務規則という。)第132条の規定により建設工事の施行につき監督を行なうべき職員として指定された者をいう。
(土地又は物件の取得)
第3条 課長等は、当該建設工事に関し必要な土地又は物件について、あらかじめその権利者から工事着手の同意及び所有権、地上権その他の権利を工事完了までに取得することの同意を得なければならない。
2 課長等は、工事完了までに必要な土地又は物件について所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の施行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもつて施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの。
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
2 建設工事の直営について必要な事項は別に定める。
(委託)
第6条 建設工事の委託について必要な事項は別に定める。
(契約の締結)
第7条 課長等は落札の通知をした請負人又は随意契約の申し込みを承諾した請負人との間に、別記様式を標準として契約書を作成し契約を締結しなければならない。ただし、財務規則第124条の規定の適用を妨げるものではない。
(工事完成保証人)
第8条 課長等は、必要があると認めるときは、請負人に対しその債務を履行することを保証する次の各号の一に掲げる保証を付すことを請求しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行及び前払金保証事業会社又は町長が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
(前金払)
第9条 課長等は前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払の額又は率、その支払方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第10条 課長等は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、町長の承認を受けて請負人に対し、設備機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第12条 課長等は、建設工事の種類及びその施行の時期によつては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証させる場合において、課長等が必要と認めるときは、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
(工事工程表等の提出)
第13条 請負人は、建設工事に着手する前に、当該建設工事の工事工程表(課長等から指示のある場合には、工事工程表及び工事費内訳明細書)を課長等に提出しなければならない。
(工事の着手及び完成)
第14条 請負人は、契約で定める工期の初日から5日以内に当該建設工事に着手しなければならない。
2 請負人は建設工事に着手し、又は工事が完成したときは、すみやかに課長等に届け出なければならない。
(工事監督員)
第15条 課長等は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。
2 工事監督員は、課長等の指揮を受けて、建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第133条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは、すみやかに課長等に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 工事の施行に当り、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場に災害その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。
(5) 請負人の現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者について工事の施行又は管理につき、若しくは不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(検査及び引渡し)
第16条 課長等は、請負に係る建設工事の完成の届出があつたときは、すみやかに検査員(財務規則第135条の規定により建設工事の完成の確認の検査を行うべき職員として指定した者をいう。)をして、請負人立会いのうえ、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
(工事の標示)
第17条 課長等は、建設工事を施行するときは、工事名工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 南富良野町工事施行規則(昭和28年規則第3号)は、廃止する。
附 則(昭和50年規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第7号の2)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年5月30日から適用する。
附 則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。