○南富良野町アスリート派遣補助金交付規程

平成29年3月31日

教委規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、町内在住の小・中学生及び高等学校に在学している児童・生徒が各種スポーツの全道・全国・国際大会等に出場する際に、経費の一部を補助することにより、子育て家庭世帯への経済的な支援と町民のスポーツ活動への意識高揚及びスポーツ振興を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 アスリート派遣補助金の交付対象となる者は、南富良野町に住所を有する者であつて、大会要領などの規程等に基づき当該大会等に参加する選手及び監督又はコーチとする。

(交付対象大会等)

第3条 アスリート派遣補助金の交付対象となる大会等は、各種国際競技連盟及びこれに類する組織に加盟する国際競技団体又は公益財団法人日本体育協会に加盟する競技団体及び組織若しくは国・道の機関が主催し、又は共催する次の各号のいずれかに該当する大会等とする。

ただし、第1号並びに第2号については、中学校体育連盟が主催する大会は対象としないものとする。

(1) 全道大会 大会予選(参加標準記録を満たした者)又はランキングにより出場権を得て出場する大会

(2) 全国大会 全道大会等で出場権を得て出場する大会

(3) 国際大会 北海道又は日本の選抜・指定強化選手として出場する大会

(4) 選手強化事業 北海道又は日本の選抜・指定強化選手として参加する強化合宿等

2 前項に定めるもののほか町長が認める場合は、交付対象大会等とすることができる。

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助対象経費及び補助率等は別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか町長が認める場合は、補助対象経費とすることができる。

(交付申請)

第5条 アスリート派遣補助金の交付を受けようとする者は、交付を受けようとする大会等の開催前に交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、アスリート派遣補助金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定によりアスリート派遣補助金の交付を決定したときは、アスリート派遣補助金交付決定通知書(様式第2号)及び町費補助金交付規則第4条に規定する補助指令により申請した者に通知する。

(補助金の返還又は取消)

第7条 町長は、次の各号又は、町費補助金交付規則第8条に該当すると認めたときは、アスリート派遣補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、大会等の会場地まで出向いたにもかかわらず、体調不良等により対象大会等に出場できなかつた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽その他不正の手段によりアスリート派遣補助金の交付を受けたとき。

(2) 対象大会等に出場しなかつたとき。

(実績報告)

第8条 申請者は、対象大会等が終了したときは、速やかに大会プログラムなどの大会等の概要や対象者の出場が記載された書類及び記録並びに決算報告書を添えて実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する

別表(第4条関係)

区分

交付概要

大会参加費

大会要項等により規定された額を補助対象とする。

ただし、他市町村との混成チーム等で参加する場合は、コーチ等を含む人数で除して交付対象者分のみの費用を補助対象経費とし、算出した金額に千円未満の端数が生じるときは、切り捨てる。

交通費

南富良野町職員の旅費に関する条例に規定する範囲内の額とし、現に支払う額を補助対象とする。自家用車を使用する場合の車賃は、路程1キロメートルにつき20円により算出した額を補助対象とし、1キロメートル未満の端数が生じるときは、切り捨てる。

宿泊費

南富良野町職員の旅費に関する条例に規定する範囲内の額とし、現に支払う額を補助対象とする。

ただし、他市町村との混成チーム等で参加する場合は、コーチ等を含む人数で除して交付対象者分のみの費用を補助対象経費とし、算出した金額に千円未満の端数が生じるときは、切り捨てる。

車両借上料

レンタカー代(交付対象となる団体で使用する場合に限る)及び燃料代の実額を補助対象とする。ただし、他市町村との混成チーム等で参加する場合は、コーチ等を含む人数で除して交付対象者分のみの費用を補助対象経費とし、千円未満の端数が生じるときは、切り捨てる。

高速道路料金

交通費で認めた自家用車又は、車両借上を認めた車両で利用する高速道路料金の実額を補助対象経費とする。ただし、他市町村との混チーム等で参加する場合は、コーチ等を含む人数で除して交付対象者分のみの費用を補助対象経費とし、千円未満の端数が生じるときは、切り捨てる。

駐車料金

交通費で認めた自家用車又は、車両借上を認めた車両で利用する駐車料金の実額を補助対象とする。ただし、他市町村との混成チーム等で参加する場合は、コーチ等を含む人数で除して控除した金額とし、千円未満の端数が生じるときは、切り捨てる。

旅行傷害保険料

大会等参加に係る傷害保険料の実額を補助対象とする。

ただし、他市町村との混成チーム等で参加する場合は、コーチ等を含む人数で除して交付対象者分のみの費用を補助対象経費とし、千円未満の端数が生じるときは、切り捨てる。

補助率

補助率は対象経費の10分の8以内とする。

算定した補助金額に千円未満の端数が生じるときは、切り捨てる。

注 1 選手強化事業における同一対象者の申請は、年間3回までを対象とする。

注 2 申請は、保護者に代わり監督又はコーチ等が申請することができる。

注 3 団体申請は、監督又はコーチを含め5名以上の対象者で構成されるチーム。

※個人申請の場合における交付対象となる監督又はコーチは1名とし、団体申請において交付対象者が10名以上いる場合の監督又はコーチは、2名までとする。

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南富良野町アスリート派遣補助金交付規程

平成29年3月31日 教育委員会規程第3号

(平成29年4月1日施行)