○町費補助金交付規則
昭和35年5月24日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により法令その他特別の定めのあるものを除き、団体又は個人の事業を助成することを目的とする。
(申請)
第2条 補助金の交付を受けようとするものは、町費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は必要と認める書類を添付させることができる。
(補助金額の査定)
第3条 町長は、前条の書類を審査し、予算の範囲内において補助金額を査定するものとする。
2 町長は、特別な事情があると認めるときは、補助金額を増額又は減額することができる。
(補助指令)
第4条 町長は、補助金額を決定したときは、町費補助金交付指令書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。ただし、指令には必要に応じて条件を付することができる。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、その金額が50万円以下の場合は分割しないで交付するものとし、50万円を超える場合は次の区分により分割交付するものとする。ただし、特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 50万円を超え100万円以下のとき 2回以上
(2) 100万円を超えるとき 3回以上
(補助金の使途)
第6条 補助金は、町費補助金交付申請書に記載した外の費途に使用してはならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けたものは、その事業が完了したとき又はその事業年度終了の日より60日以内に町費補助事業の完了にともなう実績報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(返還又は取消)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、補助金額を減額し若しくは指令を取り消し又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則並びに補助金交付指令に付した条件に違反したとき。
(3) 事業の中止又は繰延をしたとき。
(4) 事業の執行又は経費の収支の方法が不適当と認めたとき。
(委任規定)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度分から適用する。
2 町費補助規程(昭和12年規程第5号)は、廃止する。
附 則(昭和61年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分から適用する。
附 則(平成23年規則第12号)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。ただし、この規則の施行前に交付の決定がされた補助金に関しては、適用しない。
2 町費補助金交付施行規程(昭和35年規程第2号)は、廃止する。