○南富良野町職員の旅費に関する条例

昭和37年3月20日

条例第5号

第1章 総則

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所もしくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員もしくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として、職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には南富良野町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第26号)第4条に規定する給料表による当該級の職務(給料表の適用を受けない者については、任命権者が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、「在勤地」という場合には、在勤庁及び勤務地所在の字地域及び在勤地が幾寅の場合は、字東鹿越を含めた地域をいうものとする。ただし、東鹿越の旅行で鉄道を利用する場合は、鉄道運賃のみ支給するほか宿泊を要する場合にあつては、日当及び宿泊科を支給する。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員またはその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第6項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するために旅行した場合は、当該職員に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で町長から定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は任命権者もしくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合にかぎり、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者はすでに発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には自ら又は第5条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「命令簿」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者はできるだけすみやかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載しこれを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は町長が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令等の変更申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請したが、その変更を認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は鉄道旅行について路線に応じ旅客運賃により支給する。

3 船賃は水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当り定額により支給する。

7 宿泊料は旅行中の夜数に応じ、一夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、死亡手当日額旅費とする。

2 移転料は赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ、一定距離当りの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 死亡手当は、第3条第5号の規定に該当する場合において定額により支給する。

6 日額旅費は、旅行のうち第22条に規定する場合において前条の普通旅費にかえて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により要した日数を除くほか鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過職務の等級の変更のため、鉄道賃、船賃、航空賃、又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書の必要な書類を添えてこれを当該旅行の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は町長が定める。

第2章 旅行旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、運賃のほか急行料金を支給する。

(3) 一般職の職務にある者が、座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号の規定する急行料金は次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道70キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車を運行する路線による旅行で片道70キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 一般職の職務にある者については、上級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 一般職の職務にある者については、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 一般職の職務にある者が、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級の最上級の運賃による。

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は実費額による。

2 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

(移転料)

第19条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には旧在勤地から新在勤地までの旅程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる。前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基準として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は別表第1の日当定額の2日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の1夜分に相当する額とする。

2 赴任の際、天災その他やむを得ない事情が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、町長は別に定めることができる。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額にする。

(1) 任命の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者についてはその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満、6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満のものについては、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは1人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道運賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地まで旅行について、前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第22条 日額旅費は職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費について、この条例で定める基準をこえることができない。

(在勤地以外の同一地域内の旅行旅費)

第23条 在勤地以外の同一地域内(第2条第3項に規定する地域の区分により同一の地域をいう。)における旅行については、鉄道賃、船賃、移転料、車賃、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合は、第13条第14条及び第16条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合でその実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合は、そのこえる部分の金額に相当する鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれをあけ渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合にはその2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合においてその額に円位未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地まで往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務担当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序による。同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費、第21条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 海外旅行の旅費

(鉄道賃)

第26条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する路線による旅行の場合には最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金

(船賃)

第27条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け、特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(航空賃及び車賃)

第28条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第29条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 第26条第4号の規定による寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず旅行先の区分に応じた別表第1の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第1の定額による。

4 第16条第2項並びに第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第30条 支度料の額は、出張旅行期間に応じた別表第1の定額による。

2 本邦から外国に出張を命ぜられた者が、過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第31条 旅行費用の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入国税の実費額による。

(死亡手当)

第32条 死亡手当の額は、第3条第5項の規定に該当する場合には、別表第1の定額による。ただし旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、本文の規定による額の10分の8に相当する額による。

2 職員が第3条第5項の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同項の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、次に規定する額とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の本邦における所属庁(所属の長の在勤庁をいう。以下同じ。)所在地を旧在勤地とみなして第25条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額

3 第25条第3項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において、第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行手当)

第33条 第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する。旅行は、旅行先の特別の事情により、別表第1の定額による旅費を支給することが適当でないと認めて、町長が指定する旅行とする。

2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度町長が別に定めるものとする。ただし、その額は当該旅行の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第34条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においてはその実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅費における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難がある場合には町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第35条 任命権者は職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項もしくは第68条の規程に該当する事由がある場合においてこの条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項もしくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは当該職員に対し、これらの規定による旅費もしくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

第36条 職員以外の者が町長の公務のため町長及び教育委員会等の依頼を受けて旅行したときは、町長が定める額を旅費として支給することができる。

第37条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第38号)は、廃止する。

附 則(昭和38年条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年条例第14号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

附 則(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日より施行する。

附 則(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

一般職の旅費額

1 国内旅行の旅費

(1) 車賃、日当及び宿泊料

区分

職階別

車賃1キロメートルにつき

日当

宿泊料

富良野圏域5市町村

富良野圏域5市町村外の指定地

富良野圏域5市町村外の指定地外の道内

道外

町外

道外

一般職の職務にある者

20

1,000

2,000

2,500

9,800

13,000

備考

1 自動車の運転職員が1往復280キロメートル未満の運転に従事した場合の日当は支給しない。ただし、宿泊を要する場合はこの限りでない。

2 富良野圏域5市町村とは、上富良野町、中富良野町、富良野市、占冠村、南富良野町をいう。

3 富良野圏域5市町村外の指定地とは、旭川市、鷹栖町、比布町、美瑛町、東川町、東神楽町、当麻町、芦別市、新得町、日高町をいう。

2 移転料

区分

4級以上の職にある者

3級以下の職にある者

鉄道50km未満

107,000

93,000

鉄道50km以上100km未満

123,000

107,000

鉄道100km以上300km未満

152,000

132,000

鉄道300km以上500km未満

187,000

163,000

鉄道500km以上1,000km未満

248,000

216,000

鉄道1,000km以上1,500km未満

261,000

227,000

鉄道1,500km以上2,000km未満

279,000

243,000

鉄道2,000km以上

324,000

282,000

備考

1 路線の計算については、水路1キロメートル、陸路4分の1キロメートルをもつて、それぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

3 外国旅行の旅費

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

一般職の職務にある者

6,700

5,700

4,600

20,900

17,500

14,000

6,300

備考

1 指定都市とは、北海道人事委員会規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び大洋地域として北海道人事委員会規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

(2) 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

一般職の職務にある者

70,100

85,100

100,100

530,000

南富良野町職員の旅費に関する条例

昭和37年3月20日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和37年3月20日 条例第5号
昭和38年3月22日 条例第4号
昭和39年3月11日 条例第3号
昭和39年9月30日 条例第35号
昭和43年6月25日 条例第14号
昭和44年7月1日 条例第16号
昭和45年6月24日 条例第15号
昭和48年3月27日 条例第1号
昭和49年3月25日 条例第2号
昭和51年12月21日 条例第14号
昭和54年3月26日 条例第10号
昭和55年3月21日 条例第10号
昭和57年3月17日 条例第5号
昭和61年3月29日 条例第12号
平成3年3月20日 条例第18号
平成6年3月18日 条例第5号
平成7年3月17日 条例第12号
平成16年2月18日 条例第8号
平成18年3月22日 条例第10号
平成28年3月17日 条例第7号