○南富良野町商工業等起業支援条例施行規則
平成26年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町商工業等起業支援条例(平成26年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条に規定する起業とは、経営権又は資産などの承継がなされた事業は、起業に該当しないものとする。
(助成の対象施設)
第3条 条例第4条に規定する費用は、次に掲げるものとする。
(1) 営業施設の新築及び増改築並びに購入費用
(2) 営業施設に必要な備品
(3) 営業施設に一体となつている設備
(4) 事業に直接必要な車両及び備品
(5) その他、町長が特に必要と認めたもの
(事業計画書の提出)
第4条 条例第7条の事業計画の提出は、別に定める事業計画書により南富良野町商工会の意見書を添付し、事業を開始日の30日前までに町長に提出しなければならない。ただし、天災等やむを得ない事由により30日前までに提出できない場合は、その理由を記した書面を計画書に添付し提出しなければならない。
2 町長は、前項の事業計画書の提出があつたときは、審査委員会の審査を経て承認の可否を決定し、別に定める事業計画承認(不承認)書により事業計画書の提出者に通知するものとする。
(審査委員会の設置及び構成)
第5条 前条の規定に基づき、審査委員会を設置するものとする。
2 審査委員会は次に掲げる者で構成し、委員長は副町長があたる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 建設課長
(5) 産業課長
3 審査委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
4 審査委員会の事務は産業課があたる。
(事業計画の変更)
第6条 事業者は、第4条で承認された事業計画を変更しようとするときは、速やかに別に定める事業計画変更承認申請書を提出しなければならない。
(助成金の交付申請)
第7条 条例第8条の助成金の交付申請は、別に定める助成金交付申請書により速やかに行わなければならない。
(助成金の交付決定)
第8条 町長は、前条の助成金の交付申請があつたときは、当該事業にかかる関係書類を審査し、助成金の額を決定し、速やかに当該事業者に通知するものとする。
(変更の届出)
第9条 事業者は、第7条で提出した申請書の記載内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(事業の着手及び完了届)
第10条 事業者が事業に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、別に定める事業着手届を町長に提出しなければならない。
2 事業者が事業を完了したときは、当該完了の日から10日以内に、別に定める事業完了届を町長に提出しなければならない。
(完了検査)
第11条 前条第2項の事業完了届があつた場合、町長は完了検査を行い、別に定める検査調書を作成するものとする。
(実績報告)
第12条 条例第11条の報告は、完了後1ケ月以内又は3月31日までに別に定める事業実績報告書により行わなければならない。
(助成金の確定)
第13条 町長は、前条の事業実績報告書の提出を受けた場合において、当該報告書の書類等の審査を行い、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、別に定める助成金の額の確定通知書により速やかに事業者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第14条 助成金は、額の確定通知後、事業者の請求により交付するものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。