○南富良野町商工業等起業支援条例

平成26年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本町における商工業等の起業化の促進を支援するため、起業に必要な経費の助成措置を行い、地域商工業等の活性化及び振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における起業とは、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新たに商工業等を営む個人及び法人

(2) 既に事業を営む商工業者が異業種を開始する場合

(助成の対象)

第3条 町長は、次に掲げる要件を有した場合に助成金を交付することができる。

(1) 起業時において起業者とその家族及び従業員とその家族全員が町内に居住し、3年以上の事業継続が見込まれること。

(2) 南富良野町商工会の会員となること。

(3) 町税等の滞納及び遅延がないこと。

(助成対象事業)

第4条 助成の対象となる事業は、店舗等の新築及び増改築並びに設備等で、規則で定める対象事業に要する費用の総額が100万円以上のもの。

(助成対象外事業)

第5条 前条の規定にかかわらず、助成の対象外となる事業等は次に掲げるものとする。

(1) 国、道又は町から他の補助金の交付がある場合

(2) 店舗等のうち住宅部分

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 事業に要した費用の3分の1以内とし、200万円を限度とする。

(2) 助成金の額は、1万円未満を切り捨てる。

(事業計画書の提出)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ事業計画書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(助成金の交付申請)

第8条 前条の承認を受けた者(以下「起業者」という。)が助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第9条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定し、その結果を事業者に通知する。

2 町長は交付の決定にあたつて必要があれば条件を付すことができる。

(助成金の返還)

第10条 町長は、起業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条第1項第1号及び第2号の要件を欠くにいたつたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 助成金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(実績報告)

第11条 事業者が事業を完了したときは、規則に定めるところにより、町長に報告しなければならない。

(調査報告)

第12条 町長は、事業者に対し必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成31年3月31日に限り、その効力を失う。

(条例の失効に関する措置)

3 この条例の失効後においても、第10条の規定は、なお効力を有する。

南富良野町商工業等起業支援条例

平成26年3月24日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)