○南富良野町第三セクター事業運営資金等貸付条例施行規則

平成25年10月15日

規則第16号

(貸付申請の提出)

第2条 条例第4条の規定により貸付を受けようとする者は、貸付申請書(別記様式第1号)に所定の事項を記入し申請しなければならない。

2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(貸付決定の通知)

第3条 条例第5条に規定する貸付を行うことを決定したときは、貸付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求書の提出)

第4条 前条の規定により貸付の決定の通知を受けた者は、当該決定に係る資金(以下「貸付金」という。)の貸付を受けたいときは、貸付請求書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の貸与)

第5条 町長は、貸付金の貸与の請求があつた場合は、必要な調査を行い、貸付金を貸与することが適当であると認めるときは、当該請求者との間において金銭消費貸借契約を締結し、貸付金を貸与するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

南富良野町第三セクター事業運営資金等貸付条例施行規則

平成25年10月15日 規則第16号

(平成25年10月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成25年10月15日 規則第16号