○南富良野町第三セクター事業運営資金等貸付条例施行規則
平成25年10月15日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町第三セクター事業運営資金等貸付条例(平成25年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付金の貸与)
第5条 町長は、貸付金の貸与の請求があつた場合は、必要な調査を行い、貸付金を貸与することが適当であると認めるときは、当該請求者との間において金銭消費貸借契約を締結し、貸付金を貸与するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略