○南富良野町第三セクター事業運営資金等貸付条例
平成25年10月15日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、第三セクターに対し、事業運営等の資金を貸付し、良好な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「第三セクター」とは、株式会社南富良野町振興公社(以下「公社」という。)をいう。
(資金の貸付)
第3条 町は、第三セクターに対して運営資金の貸付を行うことができるものとし、その額及び条件は、別表のとおりとする。
(貸付の申請)
第4条 運営資金等の貸付を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に対し申請しなければならない。
(貸付の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、貸付の可否を決定して、申請者に通知する。
(禁止事項)
第6条 貸付金は、公社の運営資金等に必要な経費以外に使用してはならない。
(1) この条例の趣旨に反し、又は正当な理由なく貸付条件に従わないとき。
(2) 貸付対象者の運営が適当でないと認められるとき。
(貸付金の償還)
第7条 貸付金の償還は、年賦、半年賦、又は月賦の均等償還の方法によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、借受者は、いつでも繰上償還をすることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
資金の種類 | 貸付金の額 | 貸付の条件 | ||
利率 | 償還期間 (据置期間を含む。) | 据置期間 | ||
第三セクター事業運営資金等貸付金 | 5,000万円以内 | 無利子 | 10年以内 | 3年以内 |