○南富良野町第三セクター事業運営資金等貸付条例

平成25年10月15日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、第三セクターに対し、事業運営等の資金を貸付し、良好な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「第三セクター」とは、株式会社南富良野町振興公社(以下「公社」という。)をいう。

(資金の貸付)

第3条 町は、第三セクターに対して運営資金の貸付を行うことができるものとし、その額及び条件は、別表のとおりとする。

(貸付の申請)

第4条 運営資金等の貸付を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に対し申請しなければならない。

(貸付の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、貸付の可否を決定して、申請者に通知する。

(禁止事項)

第6条 貸付金は、公社の運営資金等に必要な経費以外に使用してはならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条に規定する期限前に貸付金の償還を命ずることができる。

(1) この条例の趣旨に反し、又は正当な理由なく貸付条件に従わないとき。

(2) 貸付対象者の運営が適当でないと認められるとき。

(貸付金の償還)

第7条 貸付金の償還は、年賦、半年賦、又は月賦の均等償還の方法によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、借受者は、いつでも繰上償還をすることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

資金の種類

貸付金の額

貸付の条件

利率

償還期間

(据置期間を含む。)

据置期間

第三セクター事業運営資金等貸付金

5,000万円以内

無利子

10年以内

3年以内

南富良野町第三セクター事業運営資金等貸付条例

平成25年10月15日 条例第21号

(平成26年2月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成25年10月15日 条例第21号
平成26年2月19日 条例第2号