○特別交付金(緑地公園管理)制度実施要綱
平成25年4月19日
要綱第14号
1 趣旨
この要綱は、南富良野町自治会活動推進条例(平成22年条例第21号)に掲げる、豊かで活力に満ちた地域社会の実現をめざし、協働のまちづくりを推進するため、南富良野町の住民が自主的に組織する自治会の活動を推進することを目的に、予算の範囲内で、町長が次の各事業について交付金を交付する特別交付金(以下「交付金」という。)の緑地公園管理に関し、町補助金交付規則(昭和35年規則第5号)及び南富良野町緑地公園等の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第4号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
1) 南富良野町自治会活動推進条例施行規則(平成22年規則第22号「以下「本規則」という。」第6条第3号に基づく、特別交付金制度として、各地区自治会が住民相互の親睦と交流、相互理解と連帯意識を深め福祉の増進に帰する事のほか町政への参画、協働を図ることを目的として、町所管緑地公園の管理する活動に対して交付金を交付する。
2 制度の実施方針
地区自治会からの要望により、別紙町所管緑地公園の管理する活動について申し出があつた場合とする。
3 交付金の交付
1) 1の1)の趣旨により、緑地公園の管理する活動を実施する地区自治会で町長が適当と認めたものに対し、当該活動に係る費用を予算の範囲内で交付する。
2) 1の1)の趣旨により管理する活動を実施する、各地区自治会に対して交付する交付金の算出根拠は別に定めるものとする。
3) 1の1)の趣旨により、緑地公園の管理する活動に要する費用として交付する経費は人件費、保険料、消耗品費、その他必要と認められる経費とする。
4 交付金の交付手続
1) 緑地公園の管理する活動を要望する各自治会は、町長が指定する期日までに、関係書類を提出しなければならない。
①緑地公園管理要望書(様式1)―活動しようとする年度の前年10月末まで
②管理経費算出調書(様式2)―活動しようとする年度の前年10月末まで
2) 管理完了した地区自治会は、完了の日から30日以内に実績報告書(様式3)を提出しなければならない。
5 交付金の返還
町補助金交付規則に定めるほか、次の各号に該当する場合は、交付金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
1) 事業に要した経費の総額が交付金額より下回る場合は、その差額の返還を命ずる。
2) 当該事業の目的以外に使用した場合は、その使用した金額の返還を命ずる。
3) 管理活動する緑地公園が適正に管理されていないと認めたときは、交付金全額の返還を命ずる。
4) その他町長が返還を命ずる事が妥当と認めたとき。
6 その他
上記各号のほか、交付金に必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。