○南富良野町自治会活動推進条例施行規則

平成22年12月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町自治会活動推進条例(平成22年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自治会の区域)

第2条 条例第3条第1項に定める自治会の区域は、別表1のとおりとする。

(町長への通知)

第3条 条例第3条第3項に定める通知は、別記様式第1号及び第2号により行うものとする。

(自治会代表者会議等の開催)

第4条 条例第5条第4項に定める自治会代表者会議及び地区自治会代表者会議の開催については、次のとおりとし、次の各号に掲げる会議の目的等は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会代表者会議 町政事務事業に関する情報提供及び町政全般にわたる意見交換、自治会活動の向上に関する提案、要請の機会とし、必要の都度開催するものとする。

(2) 地区自治会代表者会議 自治会代表者会議の開催内容及び移動町長室の開催関係の事前協議、自治会活動推進に関する新たな取組みに対する意見調整など、全町的な自治会活動の推進に関する事項を検討する会議とし、必要の都度開催するものとする。

(移動町長室の開催)

第5条 条例第5条第5項に定める移動町長室の開催については、次のとおりとする。

(1) 定期開催 地区自治会ごとに毎年11月中に開催するものとする。

(2) その他 自治会等から移動町長室の開催要請があつたときは、その都度開催するものとする。

(自治会活動推進交付金)

第6条 条例第6条に定める自治会活動推進交付金は、次のとおりとし、次の各号に掲げる用語の意義及び交付先は、当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり地域活性化交付金 住民相互の親睦と交流の促進、地域の課題解決に向けた自主的な取組みに対する交付金で、交付先は地区自治会とする。

(2) 行政事務協力交付金 条例第5条第2項及び第3項に基づく行政事務への協力交付金で、交付先は自治会等とする。

(3) 特別交付金 自治会の提案により条例第1条に規定する目的に寄与する取組み及び条例第2条第1号に規定する活動で地域の自主的な取組みに対する交付金で、交付先は地区自治会とする(第1号に係るものを除く。)。

(交付基準)

第7条 交付金は、別表2に定める基準によるものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

附 則(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

字名

地区自治会

自治会区域

北落合

北落合連合会

日進地区、協央地区、東幾寅地区

計3地区

落合

落合連合町内会

中央地区、若葉地区、ルーマ地区、夕づる地区

計4地区

幾寅

幾寅地区連合町内会

住吉町地区、仲町地区、東町地区、朝日町地区、千木町地区、西町地区、栄町地区、岐阜町地区、松井地区、11区地区、内藤地区、川上地区、久住地区、山畔地区、浅野地区

計15地区

金山

金山民主会

宮下地区、不二地区、新町地区、トナシベツ高台地区

計4地区

下金山

下金山自治連合会

中央地区、栄地区、日の出地区、黄金地区、東栄地区、光栄地区

計6地区

別表2(第7条関係)

交付金

基準

1 まちづくり地域活性化交付金

予算の範囲内で別に定める。

2 行政事務協力交付金


自治会に対する交付金

1 交付金の額は次の算出によるものとする。

(1) 平等割 2万5千円とする。ただし、世帯数が5世帯未満の自治会については、1万8千円とする。

(2) 世帯割 1世帯につき800円とする。

(3) 事務費 1世帯につき100円とする。ただし、その金額の―合計額が5,000円に満たないときは5,000円とする。

2 交付申請は、毎年5月1日現在の世帯数により交付金を算定し、同月末日までに交付金を申請する。

3 交付金は、毎年6月末日までに交付する。

地区自治会に対する交付金

1 交付金の額は、次のとおりとする。

(1) 1地区自治会 2万5千円

3 特別交付金

予算の範囲内で別に定める。

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南富良野町自治会活動推進条例施行規則

平成22年12月28日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)