○南富良野町緑地公園等の設置及び管理に関する条例

平成8年3月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、南富良野町緑地公園等(以下「緑地公園等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住民の健康保持を図り、生活の向上と福祉厚生に寄与することを目的として緑地公園等を設置する。

(名称及び位置)

第3条 緑地公園等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

落合ふれあい広場

南富良野町字落合354番7、354番8 空知川河川敷地内

金山ふれあい広場

南富良野町字金山1,119番

下金山ふれあい広場

南富良野町字下金山787番、800番1、800番2 800番3、803番、805番

開基記念公園

南富良野町字金山423番6、427番1

エジンバラ公の森

南富良野町字東鹿越 金山ダム区域内

やわらぎ公園

南富良野町字幾寅546番1、548番2、555番1 556番1、708番1、709番、713番、714番1

幾寅農村公園

南富良野町字幾寅687―1番地

ふれあい公園

南富良野町字幾寅590―1番地、592番地 593番地

金山パークゴルフ緑地公園

南富良野町字金山 空知川河川敷地内

下金山水辺の楽校広場

南富良野町字下金山901番1、904番1、1041番1373番3、1720番、1721番1722番 空知川河川敷地内

(管理及び専用の許可)

第4条 緑地公園等は、町長が管理する。

2 緑地公園等を専用するものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号に該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序、または風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 緑地公園等及び附属施設の保全に支障があるとき。

(3) その他の公益上不適当と認めるとき。

(使用条件の変更及び取消)

第6条 町長は、次の各号に該当するときは、その使用条件を変更し、または使用を停止し、もしくは使用の許可を取り消すことができる。ただし、これによつて生ずる損害については、町長はその責を負わない。

(1) この条例、その他これに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 緑地公園等の使用料は無料とする。ただし、営利を目的として使用する場合は、特別な事由を除き有料とする。

2 前項ただし書きの使用料は、町長が別に定める。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、その使用が終わつたときは、使用場所を整備、または清掃し原状に復して町長に引渡さなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、故意または重大な過失により建物、設備その他の物件を破損、または滅失したときは、町長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。

(管理運営業務の委託)

第10条 緑地公園等の施設は常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を図るために、本施設の管理運営を適正と認める公共的団体又は、普通公共団体が出資している法人で政令で定めるものに委託することができる。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

南富良野町緑地公園等の設置及び管理に関する条例

平成8年3月21日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成8年3月21日 条例第4号
平成9年3月24日 条例第4号
平成12年3月22日 条例第15号
平成18年3月22日 条例第17号