○南富良野町事務代決規程
平成14年12月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するため、事務の代決について必要な事項を定めるものとする。
(1) 代決とは、決裁者又は専決者が不在の場合にこの訓令に定めた者が、不在者に代つて事務を決裁し、又は決定することをいう。
(2) 課長とは、職員の身分及び補職の名称に関する規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)第2条第1号及び第2号に規定する課長、室長、所長及び園長をいう。
(7) 不在とは、出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
決裁者又は専決者 | 代決の順位 |
町長 | 第1順位 副町長 第2順位 総務課長 |
副町長 | 第1順位 総務課長 第2順位 主務の課長 |
課長 | 第1順位 主務の課長補佐又は主務の主幹 第2順位 主務の次長 第3順位 主務の係長 |
附 則
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。