○南富良野町事務代決規程

平成14年12月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するため、事務の代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 代決とは、決裁者又は専決者が不在の場合にこの訓令に定めた者が、不在者に代つて事務を決裁し、又は決定することをいう。

(2) 課長とは、職員の身分及び補職の名称に関する規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)第2条第1号及び第2号に規定する課長、室長、所長及び園長をいう。

(3) 課長補佐とは、規則第2条第1号及び第2号に規定する課長補佐をいう。

(4) 主幹とは、規則第2条第1号及び第2号に規定する主幹、参事、副参事をいう。

(5) 次長とは、規則第2条第1号及び第2号に規定する次長をいう。

(6) 係長とは、規則第2条第1号及び第2号に規定する係長、主査をいう。

(7) 不在とは、出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(代決の一般的原則)

第3条 次表の左欄に掲げる者の代決は、同表の右欄に掲げる範囲内の者が順次これを行う。

決裁者又は専決者

代決の順位

町長

第1順位 副町長

第2順位 総務課長

副町長

第1順位 総務課長

第2順位 主務の課長

課長

第1順位 主務の課長補佐又は主務の主幹

第2順位 主務の次長

第3順位 主務の係長

附 則

この訓令は、平成14年12月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

南富良野町事務代決規程

平成14年12月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成14年12月1日 訓令第2号
平成19年3月27日 規程第3号