○南富良野町農業雑用水施設管理規則

平成13年9月27日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町農業雑用水施設設置条例(平成13年条例第24号。以下「条例」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用手続)

第2条 条例第3条の規定に基づいて使用する農業者及び農業団体は、使用承認申請書(別記様式第1号)を使用する日の前日までに、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要でないと認めた場合は、この限りではない。

(使用の承認)

第3条 町長は前条の申請に基づいて、使用の承認をするときは、申請者に対し使用承認通知書(別記様式第2号)を交付する。

(使用の不承認)

第4条 町長は、使用の承認をしないときは申請者に対し、不承認通知書(別記様式第3号)を交付する。

(損害の賠償)

第5条 条例第7条の損害賠償額は、修理補修費等に要した実費とする。

(その他)

第6条 この管理規則にない事項が発生した場合は、町長と協議するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。

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南富良野町農業雑用水施設管理規則

平成13年9月27日 規則第23号

(平成13年9月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成13年9月27日 規則第23号