○南富良野町農業雑用水施設管理規則
平成13年9月27日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町農業雑用水施設設置条例(平成13年条例第24号。以下「条例」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の不承認)
第4条 町長は、使用の承認をしないときは申請者に対し、不承認通知書(別記様式第3号)を交付する。
(損害の賠償)
第5条 条例第7条の損害賠償額は、修理補修費等に要した実費とする。
(その他)
第6条 この管理規則にない事項が発生した場合は、町長と協議するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。