○南富良野町農業雑用水施設設置条例

平成13年9月27日

条例第24号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、町内の農業雑用水確保が不便な地区を解消し、農作物の生育及び品質管理の向上を図ることを目的として、南富良野町農業雑用水施設(以下「農業雑用水施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業雑用水施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 南富良野町農業雑用水施設

位置 1 井戸施設

南富良野町字幾寅221番地・295番地・345番地・577番地1・655番地1・703番地1・743番地1・1325番地・1752番地1・1776番地・1826番地1・1901番地・1908番地1・1950番地・1953番地1・1977番地1・1983番地・2052番地1・2127番地・2149番地1・2182番地1・2200番地1・2324番地・2394番地1・2445番地2・2463番地・2513番地

南富良野町字落合461番地・471番地・638番地・659番地

南富良野町字北落合308番地3

南富良野町字金山37番地・88番地1・193番地2・255番地1・278番地1・604番地・1027番地2

南富良野町字下金山497番地・635番地・720番地・1109番地1・1233番地

2 ポンプ施設

南富良野町字北落合8番地

(使用の承認)

第3条 農業雑用水施設を使用する農業者及び農業団体は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(使用料)

第4条 使用の承認を受けた農業者及び農業団体は、農業振興を図るため料金を徴収しない。

(目的外使用等の禁止)

第5条 使用の承認を受けた農業者及び農業団体は、その目的以外に農業雑用水施設を使用し、及びその全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用の取り消し等)

第6条 第3条の規定により、農業雑用水施設の使用承認を受けた場合であつても、次の各号の一に該当するときは、町長は承認を取り消しすることができる。

(1) 条例又は、規則に違反したとき。

(2) 使用の承認の条件に違反したとき。

(3) 町長の指示に従わないとき。

(損害の賠償)

第7条 使用者は、故意または重大な過失により施設又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額、又は免除することができる。

(施設管理)

第8条 使用の承認を受けた農業者及び農業団体は、通常の維持管理を行うものとする。ただし、正常な管理のもとで発生した故障等については、町長と協議を行うものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。

附 則(平成14年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年5月1日から適用する。

附 則(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

附 則(平成17年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

南富良野町農業雑用水施設設置条例

平成13年9月27日 条例第24号

(平成19年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成13年9月27日 条例第24号
平成14年6月24日 条例第20号
平成15年6月24日 条例第21号
平成17年3月31日 条例第10号
平成17年7月1日 条例第17号
平成19年6月25日 条例第16号