○南富良野町農業雑用水施設設置条例
平成13年9月27日
条例第24号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、町内の農業雑用水確保が不便な地区を解消し、農作物の生育及び品質管理の向上を図ることを目的として、南富良野町農業雑用水施設(以下「農業雑用水施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業雑用水施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 南富良野町農業雑用水施設
位置 1 井戸施設
南富良野町字幾寅221番地・295番地・345番地・577番地1・655番地1・703番地1・743番地1・1325番地・1752番地1・1776番地・1826番地1・1901番地・1908番地1・1950番地・1953番地1・1977番地1・1983番地・2052番地1・2127番地・2149番地1・2182番地1・2200番地1・2324番地・2394番地1・2445番地2・2463番地・2513番地
南富良野町字落合461番地・471番地・638番地・659番地
南富良野町字北落合308番地3
南富良野町字金山37番地・88番地1・193番地2・255番地1・278番地1・604番地・1027番地2
南富良野町字下金山497番地・635番地・720番地・1109番地1・1233番地
2 ポンプ施設
南富良野町字北落合8番地
(使用の承認)
第3条 農業雑用水施設を使用する農業者及び農業団体は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(使用料)
第4条 使用の承認を受けた農業者及び農業団体は、農業振興を図るため料金を徴収しない。
(目的外使用等の禁止)
第5条 使用の承認を受けた農業者及び農業団体は、その目的以外に農業雑用水施設を使用し、及びその全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(1) 条例又は、規則に違反したとき。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 町長の指示に従わないとき。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、故意または重大な過失により施設又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額、又は免除することができる。
(施設管理)
第8条 使用の承認を受けた農業者及び農業団体は、通常の維持管理を行うものとする。ただし、正常な管理のもとで発生した故障等については、町長と協議を行うものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年5月1日から適用する。
附 則(平成15年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。
附 則(平成17年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。