○南富良野町終末処理場設置条例施行規則

平成10年3月23日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町終末処理場設置条例(平成10年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(維持管理)

第2条 南富良野浄化センター(以下「センター」という。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、その他関係法令等を遵守し適正かつ、効果的な維持管理が図られるものでなければならない。

(職員及び職務)

第3条 センターには、所長及び係長、係員を置く。

2 所長は、町長の命を受けてセンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受けて所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(所掌業務)

第4条 センターの所掌業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 汚水の浄化、処理に関すること。

(2) 下水道普及の実施に関すること。

(3) センターの運転管理に関すること。

(4) 放流水の水質、汚泥の試験及び処分に関すること。

(5) センターの施設及び備品の管理保全に関すること。

(6) センターに係る各種統計に関すること。

(7) 公共下水道の水質規制に関すること。

(8) その他、施設の目的達成に必要な業務

(業務の専決)

第5条 業務の速やかな処理を図るため、所長は次の業務を町長に代わつて処理することができる。ただし、重要又は異例に属すると認められる場合は、この限りでない。

(1) センターの管理及び整備に関すること。

(2) センターの機械操作に関すること。

(3) 放流水の水質に関すること。

(4) 日誌、日報類の点検に関すること。

(5) その他軽易な事項に関すること。

(職員の勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、南富良野町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)の規定を準用するものとする。

(報告事項)

第7条 所長は、センターの業務状況を随時町長に報告しなければならない。

2 所長は、センターにおいて発生した事故は直ちに町長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

南富良野町終末処理場設置条例施行規則

平成10年3月23日 規則第4号

(平成10年3月23日施行)