○南富良野町終末処理場設置条例

平成10年3月23日

条例第33号

(設置)

第1条 公共下水道事業の目的達成を図るため、公共下水道の処理区域内の汚水を最終的に浄化、処理するために、終末処理場(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南富良野浄化センター

位置 南富良野町字幾寅503番地2,505番地5,507番地1

(業務)

第3条 施設は、次の業務を行う。

(1) 汚水の浄化、処理に関すること。

(2) 下水道普及の実施に関すること。

(3) 施設の運転管理に関すること。

(4) 放流水の水質、汚泥の試験に関すること。

(5) その他、施設の目的達成に必要な業務

(職員)

第4条 施設に所長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

南富良野町終末処理場設置条例

平成10年3月23日 条例第33号

(平成10年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年3月23日 条例第33号