○南富良野町終末処理場設置条例
平成10年3月23日
条例第33号
(設置)
第1条 公共下水道事業の目的達成を図るため、公共下水道の処理区域内の汚水を最終的に浄化、処理するために、終末処理場(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南富良野浄化センター
位置 南富良野町字幾寅503番地2,505番地5,507番地1
(業務)
第3条 施設は、次の業務を行う。
(1) 汚水の浄化、処理に関すること。
(2) 下水道普及の実施に関すること。
(3) 施設の運転管理に関すること。
(4) 放流水の水質、汚泥の試験に関すること。
(5) その他、施設の目的達成に必要な業務
(職員)
第4条 施設に所長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。