○南富良野町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月17日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則南富良野町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第2条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

(勤務時間の割り振り基準)

第3条 任命権者は、条例第3条第2項の規定に基づき前条に規定する勤務を割り振る場合には、1日につき7時間45分となるように割り振るものとし、勤務時間は月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書きの定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、第12条第2項の規定による半日区分における勤務時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第5条の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が、引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第6条 職員の休憩時間は、午後0時から1時間とする。

(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第8条 任命権者は、条例第8条第1項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第8条の2 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において再任用短時間勤務職員等に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する官職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第9条 第4条第1項及び第2項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第9条の2 条例第8条第1項ただし書きの規則で定める場合は、勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書きの規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

第10条 削除

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第10条の2 早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)を請求しようとする職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求しなければならない。

2 早出遅出勤務の請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第10条の3 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。以下同じ。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつたこと。

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次のすべてに該当するものとする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第11条の2 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ請求しなければならない。

2 深夜勤務の制限の請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第10条の3第3項の規定は、深夜勤務の制限の請求について準用する。

第11条の3 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第11条に定める者に該当することとなつた場合

(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。以下同じ。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつたこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第10条の3第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第12条 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第12条の2 時間外勤務(条例第8条に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、あらかじめ請求しなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求があつた場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置(以下「措置」という。以下同じ。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第10条の2第3項の規定は、時間外勤務の制限の請求について準用する。

第12条の3 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。以下同じ。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつたこと。

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあつては3歳に、同条第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、当該請求をした職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第10条の2第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第12条の4 第10条の2第10条の3(同条第1項第3号を除く。)、第11条の2第11条の3(同条第1項第3号及び第4号を除く。)第12条の2(同条第1項後段を除く。)及び前条(同条第1項第3号並びに第2項各号を除く。)の規定は、条例第8条の2第2項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第10条の3第1項第1号第11条の3第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第10条の3第1項第2号第11条の3第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第12条の2第2項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは、「条例第8条の3第3項」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(勤務及び勤務制限に関し必要な事項)

第12条の5 第10条の2から前条までに規定するもののほか、勤務及び勤務制限に関し必要な事項は町長が定める。

(超勤代休時間の指定)

第12条の6 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、南富良野町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第26号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(代休日の指定)

第13条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、別に町長が定める。

(年次休暇の日数)

第14条 条例第12条第1項ただし書の規則で定める日数は、別表に掲げるとおりとする。

第14条の2 再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)の年次休暇の日数は、20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となつた再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

3 育児短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

第14条の3 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次休暇の繰越し)

第15条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあつては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあつては20日とする。

2 前項の年次休暇の繰越し有効期間は、2年を限度とする。

(年次休暇の単位)

第16条 年次休暇の単位は、1日又は半日(所定の勤務時間を任命権者が定める時刻により区分した勤務時間及び次項本文に規定する範囲内の勤務時間のみが割り振られている日の勤務時間をいう。)を単位として与える。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とする。

2 任命権者が、前項の所定の勤務時間を区分する時刻を定める場合には、当該区分される勤務時間が、3時間30分を下らず4時間30分を超えない範囲内となるように定めなければならない。ただし、これにより難い場合には、町長と協議して別に定めることができる。

3 年次休暇の日数計算は暦年による。

(病気休暇)

第17条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、前条別表(5)女子生理休暇による特別休暇(以下「生理休暇」という。)を使用した日、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇にかかる負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)第18条の規定により部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業時間等」という。)がある場合にあつては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(生理休暇を使用した日は除く。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的任用職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第18条 条例第14条に規定する特別休暇の事由及び期間は、別表の各号に掲げるとおりとする。

(介護休暇)

第19条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子の配偶者及び配偶者の子

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 前3号に掲げる者に準ずると認められる者で、町長と協議して任命権者が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日から末日までの期間を休暇願に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は事項の規定により指定された指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき事項若しくは第7項の規定に指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇願に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第4項この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間があるに日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第19条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第20条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について条例第13条に定める場合又は第14条別表に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第21条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日、又は時間については、この限りでない。

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第22条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇願に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。ただし、条例第14条別表中産前産後の休暇に該当することとなつた女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第23条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第24条 条例第18条第1項又は前条第1項の請求があつた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇願及び処理簿)

第25条 休暇願及び処理簿に関し、必要な事項は別に定める。

(その他の事項)

第26条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は別に定める。

附 則

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 南富良野町職員の勤務時間及び有給休暇に関する規則(昭和33年規則第5号)は廃止する。

附 則(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第20号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第19号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の別表(12)子の看護休暇については、改正後の(12)子の看護休暇として使用されたものとみなす。

附 則(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第10号)

この規則は、平成25年1月15日から施行し、改正後の第17条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

附 則(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表

休暇の種類

期間

1 年次休暇

1年につき20日。ただし、2月以降新たに採用された職員のその年における年次休暇の日数は次による。

2月採用・・・・18日

4月採用・・・・15日

6月採用・・・・12日

8月採用・・・・8日

10月採用・・・・5日

12月採用・・・・2日

3月採用・・・・17日

5月採用・・・・13日

7月採用・・・・10日

9月採用・・・・7日

11月採用・・・・3日

2 特別休暇

(1) 忌引き休暇

死亡した者の続柄により次の日数





死亡したもの

日数


配偶者(届け出ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

7日

血族

1親等の直系卑属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

2親等の直系尊属(祖父母)

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

5日

3親等の傍系卑属(伯叔父母)

2親等の直系卑属(孫)

3日

3親等の傍系卑属(甥姪)

2日

姻族

1親等の直系尊属

5日

2親等の直径尊属

同 傍系者

3日

1親等の直系卑属

3親等の傍系尊属

同 傍系卑属

1日

その他

血族2親等の傍系者の配偶者

3日

姻族2親等の傍系者の配偶者

1日

1 生計を一にする姻族は血族に準ずる。

2 父母以外の親族の死により祭具等を継承する者は血族1親等の直径尊属(父母)に準ずる。

3 日数の計算は死亡の事実を知つた日から起算する。

(2) 法要の休暇

配偶者及び1親等の血族に限り1日

(3) 結婚休暇

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの連続する5日以内

(4) 配偶者出産休暇

職員の妻が出産するために入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの3日以内

(5) 女子生理休暇

3日以内

(6) 妊娠障害休暇

14日以内

(7) 夏季休暇

4日以内

(8) 産前産後休暇

分べん予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあつては、14週間目)にあたる日から、分べんの日後8週間目にあたるまでの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

(9) 骨髄登録提供の休暇

骨髄移植のため骨髄提供希望者としての登録又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供するための検査、入院等に必要と認められる期間

(10) 災害時おける休暇

地震、水害、火災、その他の災害により、職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で職員が当該住居の復旧作業等のため、勤務しないことが相当であると認められるとき、7日の範囲内の期間

(11) 〃

地震、水害、火災、その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合、必要と認められる期間

(12) 〃

地震、水害、火災、その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要と認められる期間

(13) 子の看護休暇

小学生以下の子を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、1の年において5日(その養育する小学生以下の子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(14) 育児参加休暇

職員の妻が出産する場合であつて、第7号に定める産前産後の期間中に当該出産に係る子又は小学生以下の子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、当該期間内における5日の範囲内の期間

(15) 妊娠又は出産後通院の休暇

母子健康手帳の公布を受けた妊娠中の女子職員及び出産後1年以内の女子職員が母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合、必要と認められる期間

(16) ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき、1の年において5日間の範囲内の期間

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はあその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により状態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(17) 選挙権等を行使する休暇

職員が選挙権その他公民としての権利を行使するため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要と認められる期間

(18) 官公署へ出頭するための休暇

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、必要と認められる期間

(19) 短期介護休暇

条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合で、1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(20) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ60分以内の期間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの休暇を使用しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

備考

1 週休日又は休日をはさんで特別休暇をとつたときは、週休日又は休日は、この表の日数に含めて計算するものとする。

2 職員が葬祭、法要及び結婚のため遠隔に地に赴く必要のある場合には、旅行のため、実際に要した往復日数を加算することができる。

3 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進等のため勤務しないことが相当であると認められる場合、1の年の7月から9月の期間内における勤務を要しない日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する4日の範囲内の期間とする。

南富良野町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月17日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月17日 規則第3号
平成9年3月24日 規則第3号
平成10年6月22日 規則第20号
平成11年3月30日 規則第10号
平成13年3月23日 規則第5号
平成18年12月1日 規則第19号
平成19年3月27日 規則第14号
平成20年3月25日 規則第4号
平成21年3月24日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年6月21日 規則第18号
平成23年3月25日 規則第7号
平成24年12月28日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第3号
平成30年3月29日 規則第7号