○南富良野町公共下水道条例施行規則

平成10年3月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町公共下水道条例(平成10年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項について定めることを目的とする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第11号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水及び水道水以外の水(揚水量測定器具を設置しているもの。)を使用する場合は、南富良野町水道事業給水条例(昭和39年条例第12号)の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

(2) 水道水以外の水(揚水量測定器具を設置していないもの。)を使用し、使用月が1月の場合は月の初日から末日までとする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、町長が別に定める排水設備工事設計施工基準によらなければならない。

(排水設備等の確認申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(別記第1号様式。以下「確認申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図 申請地の位置を表示し、隣接地が分かるもの

(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を表示すること

 排水設備等の新設等を行おうとする土地の境界及び面積

 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所等を明示する。)、公共ますその他汚水を排除する施設及び既設の排水設備等の位置

 その他排水設備の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断図 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は50分の1とし、管の種別、大きさ勾配並びに接続すべき公共ます又はその他の排水施設の底面を基準とした地表並びに管の高さ、土被等を表示すること。

(4) 構造詳細図 縮尺は、20分の1とし、管及びその付属装置の構造、能力、並びに大きさを表示すること

(5) 設計内訳書

(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合、その他利害関係人がある場合に限る

3 2人以上共同して確認を受けようとするときは、代表者を定めて、連署のうえ前2項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。

(排水設備等の確認)

第5条 町長は、前条の規定による確認申請があつたときは、当該申請の内容が条例第5条及び第6条の規定に適合しているかどうかを審査し、適合していることを確認したときは、当該申請書に確認印を押印のうえ交付するものとし、適合しないときは、その理由を附してその旨を当該申請者に通知するものとする。

(排水設備等工事の完成届)

第6条 条例第8条第1項の規定により排水設備等の新設等の工事の完了の届け出をしようとする者は、排水設備等工事完成届(別記第2号様式)を町長に提出し、条例第9条第1項の規定による指定業者立ち会いのうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査の結果、適正と認めたときは、排水設備等工事検査済証(別記第3号様式)を交付するものとする。

(排水設備等所有者の変更届)

第7条 排水設備等の所有者の変更があつたときは、排水設備等所有者変更届(別記第4号様式)により、新旧排水設備等所有者が連署して町長に届け出なければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第10条に規定する届け出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 公共下水道の使用者の変更があつたときは、前項の規定にかかわらず、公共下水道使用者変更届(別記第4号様式)により、新旧公共下水道の使用者が連署して町長に届け出なければならない。

(排水設備等設置期間延長の許可申請)

第9条 条例第4条第2項の規定により排水設備を設置する期間の延長の許可を受けようとする者は、排水設備設置期間延長許可申請書(別記第6号様式)により、町長に申請しなければならない。

(悪質下水の排除開始等の届出)

第10条 条例第14条第1項の規定により、悪質下水の排除の届け出をしようとする者は、悪質下水排除開始届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。現に休止しているその排除を再開しようとするときも同様とする。

2 条例第14条第2項の規定により、前項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、又はその排除を休止し、若しくは廃止の届け出をしようとする者は、悪質下水排除量水質変更届又は悪質下水排除休止・廃止届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(汚水排出量の認定)

第11条 町長は、条例第18条第1項第2号の規定により、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る器具がないときは、別表に定める基準を勘案して汚水排出量を認定する。

(使用量の算定基礎となる事項の異動等の申告)

第12条 条例第17条に規定する氷雪製造業その他の業を営む使用者の行う申告、又は前条の規定による汚水排出量認定の基準となる事項に変更が生じたとき、その他使用料算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、使用料算定基礎異動申告書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(制限行為の許可申請)

第13条 条例第20条に規定する許可を受けようとする者、又は変更の許可を受けようとする者は、制限行為許可申請書(別記第10号様式)又は制限行為許可変更申請書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(制限行為許可)

第14条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、制限行為に関する法令の規定に適合すると認めたときは、制限行為許可書(別記第12号様式)を申請者に交付する。

(占用許可申請)

第15条 条例第22条に規定する許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書(別記第13号様式)又は公共下水道占用許可変更申請書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(占用許可)

第16条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公共下水道占用許可書(別記第15号様式)を申請者に交付する。

(設計の委託)

第17条 条例第25条第2項の規定による排水設備等の新設等の設計の委託をしようとする者は、排水設備等新設等の設計委託申請書(別記第16号様式)により、町長に申請しなければならない。

(排水設備等の撤去の許可申請)

第18条 条例第26条の規定による申請は、排水設備等撤去許可申請書(別記第17号様式)によらなければならない。

(管理人の届出等)

第19条 条例第27条の規定による管理人の届け出及び変更は、排水設備等管理人設定(変更)届(別記第18号様式)を町長に提出するものとする。

(使用料の減免申請)

第20条 条例第29条の規定により、使用料又は占用料若しくは手数料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(別記第19号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請について減免の必要を認めたとき、又は減免を却下したときは、下水道使用料等減免決定・却下通知書(別記第20号様式)により、申請者に通知する。

(身分証明書)

第21条 条例第8条第1項に規定する検査、又は使用料等の徴収に従事する職員は、町長が別に定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

別表

排出される汚水の種類

汚水排出量の認定基準

一般用

1戸2人まで 8立方メートル

1人増すごとに 3立方メートル

浴槽(浴場用を除く)は、1個につき3立方メートル、水洗式大便器は1個につき一般用2立方メートル、以外は8立方メートル、水洗式小便器は1個につき一般用1立方メートル、以外は4立方メートル、大小兼用器は1個につき一般用3立方メートル、以外は12立方メートルを加算する。

事業所用

構成員5人まで 20立方メートル

1人増すごとに 1.5立方メートル

営業用

第1種

クリーニング業・水産加工業・かまぼこ製造業・園芸業・清涼飲料水製造業・もやし製造業・豆腐製造業・漬物製造業・魚介類販売業・さく乳販売業・自動車運送業・飲食店業(仕出屋・バー・キャバレー・その他これらに類するものを含む)・喫茶店・旅館業・給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)・その他これらに類するもの

構成員5人まで 40立方メートル

1人増すごとに 8立方メートル

第2種

鳥獣飼育業・果樹栽培業・鋳物製造業・写真業・生花販売業・青果類販売業・食肉販売業・理美容業・病院・診療所・その他これらに類するもの

構成員5人まで 20立方メートル

1人増すごとに 4立方メートル

第3種

製材業・印刷業・塗装看板業・興行業(映画館・ダンスホール・その他これらに類するものを含む)・薬品販売業・荒物雑貨販売業・アパート業(入居世帯ごとの給水設備のあるものを除く。)・貸間業・下宿屋・その他これらに類するもの

構成員5人まで 10立方メートル

1人増すごとに 5立方メートル

第4種

醸造、製氷、繊維、治金、コークスその他これらに類する製造業

構成員10人まで 100立方メートル

1人増すごとに 5立方メートル

第5種

鉄工、れんが、コンクリート、その他これらに類する製造業

構成員10人まで 50立方メートル

1人増すごとに 5立方メートル

浴場用

浴場及び浴槽1平方メートルにつき 6立方メートル

その他

町長が、その使用状況等を勘案して認定する

備考 (1) 排出される汚水の種類が一般用に限り、水道水と併用の場合は、水道水の使用水量に認定基準の50%(1立方メートル未満の端数については、切り捨てる。)を加算した汚水排水量とする。

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南富良野町公共下水道条例施行規則

平成10年3月23日 規則第5号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年3月23日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第11号