○南富良野町公共下水道条例施行規則
平成10年3月23日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町公共下水道条例(平成10年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項について定めることを目的とする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第11号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水及び水道水以外の水(揚水量測定器具を設置しているもの。)を使用する場合は、南富良野町水道事業給水条例(昭和39年条例第12号)の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 水道水以外の水(揚水量測定器具を設置していないもの。)を使用し、使用月が1月の場合は月の初日から末日までとする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、町長が別に定める排水設備工事設計施工基準によらなければならない。
2 前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図 申請地の位置を表示し、隣接地が分かるもの
(2) 平面図 縮尺100分の1とし、次の事項を表示すること
ア 排水設備等の新設等を行おうとする土地の境界及び面積
イ 道路、建物(水道、井戸、台所、浴室、便所等を明示する。)、公共ますその他汚水を排除する施設及び既設の排水設備等の位置
ウ その他排水設備の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断図 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は50分の1とし、管の種別、大きさ勾配並びに接続すべき公共ます又はその他の排水施設の底面を基準とした地表並びに管の高さ、土被等を表示すること。
(4) 構造詳細図 縮尺は、20分の1とし、管及びその付属装置の構造、能力、並びに大きさを表示すること
(5) 設計内訳書
(6) 承諾書 他人の排水設備を利用する場合、その他利害関係人がある場合に限る
3 2人以上共同して確認を受けようとするときは、代表者を定めて、連署のうえ前2項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。
(排水設備等所有者の変更届)
第7条 排水設備等の所有者の変更があつたときは、排水設備等所有者変更届(別記第4号様式)により、新旧排水設備等所有者が連署して町長に届け出なければならない。
(汚水排出量の認定)
第11条 町長は、条例第18条第1項第2号の規定により、揚水量測定器又は揚水量を測定し得る器具がないときは、別表に定める基準を勘案して汚水排出量を認定する。
(身分証明書)
第21条 条例第8条第1項に規定する検査、又は使用料等の徴収に従事する職員は、町長が別に定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
別表
排出される汚水の種類 | 汚水排出量の認定基準 | |||
一般用 | 1戸2人まで 8立方メートル 1人増すごとに 3立方メートル | 浴槽(浴場用を除く)は、1個につき3立方メートル、水洗式大便器は1個につき一般用2立方メートル、以外は8立方メートル、水洗式小便器は1個につき一般用1立方メートル、以外は4立方メートル、大小兼用器は1個につき一般用3立方メートル、以外は12立方メートルを加算する。 | ||
事業所用 | 構成員5人まで 20立方メートル 1人増すごとに 1.5立方メートル | |||
営業用 | 第1種 | クリーニング業・水産加工業・かまぼこ製造業・園芸業・清涼飲料水製造業・もやし製造業・豆腐製造業・漬物製造業・魚介類販売業・さく乳販売業・自動車運送業・飲食店業(仕出屋・バー・キャバレー・その他これらに類するものを含む)・喫茶店・旅館業・給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)・その他これらに類するもの | 構成員5人まで 40立方メートル 1人増すごとに 8立方メートル | |
第2種 | 鳥獣飼育業・果樹栽培業・鋳物製造業・写真業・生花販売業・青果類販売業・食肉販売業・理美容業・病院・診療所・その他これらに類するもの | 構成員5人まで 20立方メートル 1人増すごとに 4立方メートル | ||
第3種 | 製材業・印刷業・塗装看板業・興行業(映画館・ダンスホール・その他これらに類するものを含む)・薬品販売業・荒物雑貨販売業・アパート業(入居世帯ごとの給水設備のあるものを除く。)・貸間業・下宿屋・その他これらに類するもの | 構成員5人まで 10立方メートル 1人増すごとに 5立方メートル | ||
第4種 | 醸造、製氷、繊維、治金、コークスその他これらに類する製造業 | 構成員10人まで 100立方メートル 1人増すごとに 5立方メートル | ||
第5種 | 鉄工、れんが、コンクリート、その他これらに類する製造業 | 構成員10人まで 50立方メートル 1人増すごとに 5立方メートル | ||
浴場用 | 浴場及び浴槽1平方メートルにつき 6立方メートル | |||
その他 | 町長が、その使用状況等を勘案して認定する |
備考 (1) 排出される汚水の種類が一般用に限り、水道水と併用の場合は、水道水の使用水量に認定基準の50%(1立方メートル未満の端数については、切り捨てる。)を加算した汚水排水量とする。