○南富良野町公共下水道条例

平成10年3月23日

条例第34号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、南富良野町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用に関して、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、町が管理するものをいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場で、町が管理するものをいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「水道法」という。)第3条第1項に規定する施設をいう。

(10) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間で、概ね1月又は2月の期間をいう。その始期及び終期は町長が別に定めるものとする。

(12) 排水設備設置義務者 法第2条第7号に規定する排水区域内における土地の所有者使用者又は占有者で、汚水を公共下水道に流入させるために排水設備を設置しなければならない者をいう。

(排出される汚水の種類)

第3条 公共下水道に排出される汚水の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般用 事業所用、営業用及び浴場用以外により排出される汚水。

(2) 事業所用 官公庁、会社、学校、保育所、病院、診療所、工場、その他の団体により排出される汚水。

(3) 営業用 旅館、料理店、飲食店、食品製造業、食品加工業、鮮魚販売業、理髪店理容業、写真業、クリーニング業等営業により排出される汚水。

(4) 浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金価格について統制を受ける公衆浴場により排出される汚水。

(5) その他 土木建築工事、噴水その他前各号以外のものにより排出される汚水。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第4条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排出区域内の排水設備設置義務者は、当該公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。

2 町長は、次の各号の一つに該当する場合は、前項に規定する期間の延長を許可することができる。

(1) 特殊な地形のため、自然流下による公共下水道への排出が困難と認められるとき。

(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めるとき。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町長が別に定めるところによらなければならない。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一つの建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一つの敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項第3号の規定によりその施設について許可を受けるべき排水施設を除く。以下本条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、法第10条第3項に規定する技術上の基準及び前条の規定に適合するものでなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りる。

3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備設置義務者以外の者であつても、排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査を行つた場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第9条 排水設備等の設計及び工事は、町長が指定する者(以下「指定業者」という。)でなければ、これを行うことができない。

2 指定業者は、第7条第1項又は第2項の規定により確認を受けた書類に基づき工事を行わなければならない。

3 第1項に規定する指定業者の登録等に関しては、別に規則で定める。

第3章 

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開する場合には、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(し尿の排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれを行わなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下次条第2項において同じ。)を使用する者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(悪質下水の排除の制限)

第13条 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)を公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、又は町長の指定する措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされているものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、前条と同様に除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外 当該排水基準に係る数値の物質又は項目で、水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年北海道条例第27号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

(悪質下水の排除開始届出)

第14条 使用者は、前条に定める悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第15条 町長は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振り込みの方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、集金等の方法により徴収することができる。

3 使用料は、毎月1月分の使用料を徴収するものとし、町長が必要と認めた場合は随時又は2月分以上を一括徴収することができる。

4 前項の規定により、2月分以上を一括徴収する場合の使用料は、当該月分の汚水排出量を事前に町長が認定して徴収するものとし、この場合は、測定月において使用料の過不足を精算するものとする。

5 町長は、公共下水道を一時使用する場合又は使用者から申し出のあつたときは、使用料の概算額を前納させることができる。ただし、使用者が公共下水道の使用を中止し、又は町長が必要と認めたときは、当該概算額を精算し、過不足のあるときはこれを還付し、又は追徴する。

(使用料の算定)

第16条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表1に定めるところにより算定する額とする。

2 月の途中において、公共下水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下で、かつ、汚水排出量が基本排出量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日以上又は汚水排出量が基本排出量の2分の1を超える場合は、1月として算定した額とする。

(使用料算定の特例)

第17条 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算定の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前条の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定し、算定した額とする。

(汚水排出量)

第18条 使用料の算定の基礎となる汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合は、水道の使用量とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。揚水量の決定は、第2項の規定による揚水量測定器具又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それらにより測定された水量とする。なお、それらがないときは、町長が別に定める基準により認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、前第1号の使用水量と前第2号の水量とを加えたものとする。

2 町長又は使用者は、水道水以外の水を使用するときは、ポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取り付けることができる。

3 第1項の汚水排出量の測定は、南富良野町簡易水道事業給水条例(昭和39年条例第12号)第25条の規定を準用する。

4 町長は、第1項各号の規定により算定された水量が、汚水排出量と著しく異なると認めるときは、その事実を勘案して汚水排出量を定めることができる。

(資料の提出)

第19条 町長は、使用料を算定するために、必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設の損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(敷地等の占用)

第22条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(占用料の徴収)

第23条 町長は、前条の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除する事を目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収並びに減免については、南富良野町道路占用料徴収条例(昭和28年条例第17号)の規定を準用する。

(原状回復)

第24条 第22条の規定に基づく許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることが出来る期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、第22条の規定に基づく占用許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復する事が不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(設計の委託)

第25条 町は、排水設備等の新設等を行おうとする者から設計の委託があつた場合は、その設計を行うことができる。

2 町に、前項の設計の委託をしようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の設計に要する費用は、委託する者の負担とする。

(排水設備等の撤去)

第26条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ、町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(管理人)

第27条 排水設備等の設置者が町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは、その業務に属する一切の事項を処理するために、町内に居住する者を管理人と定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更するときも同様とする。

(手数料の徴収)

第28条 町長は、第7条第8条及び第25条にそれぞれ規定する申請、届出をした者及び指定業者に関する登録をした者から、別表2に定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、前納しなければならない。ただし、設計の委託及び指定業者に関する登録に係る手数料は、後納とする。

(使用料等の減免)

第29条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料若しくは手数料を減免することができる。

第5章 監督及び違反処分

(監督処分)

第30条 町長は、次の各号の一つに該当する者に対し、この条例の規定により行つた許可若しくは確認を取消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は確認に附した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

2 町長は、次の各号の一つに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公共下水道に関する工事のため、止むを得ない必要が生じた場合

(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共下水道の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合

(過料)

第31条 町長は、次の各号の一つに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行い、完了した者で、第8条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(3) 第9条の規定に違反した排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条の規定による届け出を怠つた者

(5) 第11条又は第13条の規定に違反した使用者

(6) 第14条第1項又は第2項の規定による届け出を怠つた者

(7) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(9) 第7条第1項又は第20条第1項の規定による申請書又は書類、第7条第2項前段第10条又は第14条第1項及び第2項の規定による届出書、第17条の規定による申告書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

第32条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の規定は、平成16年4月分の使用料より適用し、平成16年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の規定は、平成19年4月分の使用料より適用し、平成19年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第16条の規定は、平成22年4月分の使用料より適用し、平成22年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行期日以降最初の合併処理浄化槽及び公共下水道並びに水道の使用に係る料金の算定方法については、第24条、第25条及び第26条の規定による改正後の南富良野町合併処理浄化槽使用料徴収条例及び南富良野町公共下水道条例並びに南富良野町簡易水道事業給水条例の規定かかわらず、なお従前の例による。

3 施行期日以降新たに合併処理浄化槽の使用及び公共下水道の使用並びに給水を開始するものに係る料金を算定する場合には、前項の規定は適用しない。

別表1(第16条関係)

使用料

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

基本水量

基本料金

一般用

8立方メートルまで

1,599円

124円

事業所用

18立方メートルまで

3,198円

142円

営業用

18立方メートルまで

3,555円

142円

浴場用

185立方メートルまで

2,666円

34円

その他

1立方メートルまで

533円

533円

別表2(第28条関係)

種別

単位

金額

第7条に定める確認の申請をした者

1件につき

1,000円

第8条に定める工事の検査を受ける者

1戸につき

1,000円

第25条第2項に定める設計を委託する者

1件につき

工事設計額の100分の5の額

第9条に定める指定業者の登録をした者

 

 

新規のとき

1件につき

50,000円

更新のとき

1件につき

25,000円

南富良野町公共下水道条例

平成10年3月23日 条例第34号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年3月23日 条例第34号
平成12年3月10日 条例第2号
平成16年4月1日 条例第47号
平成19年3月27日 条例第10号
平成20年3月25日 条例第18号
平成22年3月25日 条例第11号
平成26年3月24日 条例第11号