○南富良野町公共下水道条例
平成10年3月23日
条例第34号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、南富良野町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用に関して、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、町が管理するものをいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場で、町が管理するものをいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「水道法」という。)第3条第1項に規定する施設をいう。
(10) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間で、概ね1月又は2月の期間をいう。その始期及び終期は町長が別に定めるものとする。
(12) 排水設備設置義務者 法第2条第7号に規定する排水区域内における土地の所有者使用者又は占有者で、汚水を公共下水道に流入させるために排水設備を設置しなければならない者をいう。
(排出される汚水の種類)
第3条 公共下水道に排出される汚水の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般用 事業所用、営業用及び浴場用以外により排出される汚水。
(2) 事業所用 官公庁、会社、学校、保育所、病院、診療所、工場、その他の団体により排出される汚水。
(3) 営業用 旅館、料理店、飲食店、食品製造業、食品加工業、鮮魚販売業、理髪店理容業、写真業、クリーニング業等営業により排出される汚水。
(4) 浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金価格について統制を受ける公衆浴場により排出される汚水。
(5) その他 土木建築工事、噴水その他前各号以外のものにより排出される汚水。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置義務)
第4条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排出区域内の排水設備設置義務者は、当該公共下水道の供用開始の日から1年以内に排水設備を設置しなければならない。
(1) 特殊な地形のため、自然流下による公共下水道への排出が困難と認められるとき。
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めるとき。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町長が別に定めるところによらなければならない。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 150ミリメートル以上 |
300人以上600人未満 | 200ミリメートル以上 |
600人以上 | 250ミリメートル以上 |
排水面積 | 排水管の内径 |
200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 |
200平方メートル以上600平方メートル未満 | 150ミリメートル以上 |
600平方メートル以上 | 200ミリメートル以上 |
(排水設備等の計画の確認)
第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を提出し、町長の確認を受けなければならない。
3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備設置義務者以外の者であつても、排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査を行つた場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の設計及び工事の実施)
第9条 排水設備等の設計及び工事は、町長が指定する者(以下「指定業者」という。)でなければ、これを行うことができない。
3 第1項に規定する指定業者の登録等に関しては、別に規則で定める。
第3章
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開する場合には、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(し尿の排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれを行わなければならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(悪質下水の排除開始届出)
第14条 使用者は、前条に定める悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第15条 町長は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、納入通知書又は口座振り込みの方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めた場合は、集金等の方法により徴収することができる。
3 使用料は、毎月1月分の使用料を徴収するものとし、町長が必要と認めた場合は随時又は2月分以上を一括徴収することができる。
4 前項の規定により、2月分以上を一括徴収する場合の使用料は、当該月分の汚水排出量を事前に町長が認定して徴収するものとし、この場合は、測定月において使用料の過不足を精算するものとする。
5 町長は、公共下水道を一時使用する場合又は使用者から申し出のあつたときは、使用料の概算額を前納させることができる。ただし、使用者が公共下水道の使用を中止し、又は町長が必要と認めたときは、当該概算額を精算し、過不足のあるときはこれを還付し、又は追徴する。
(使用料の算定)
第16条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表1に定めるところにより算定する額とする。
2 月の途中において、公共下水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下で、かつ、汚水排出量が基本排出量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用日数が15日以上又は汚水排出量が基本排出量の2分の1を超える場合は、1月として算定した額とする。
(使用料算定の特例)
第17条 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算定の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前条の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定し、算定した額とする。
(汚水排出量)
第18条 使用料の算定の基礎となる汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用する場合は、水道の使用量とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、揚水量とする。揚水量の決定は、第2項の規定による揚水量測定器具又は揚水量を測定し得る機器があるときは、それらにより測定された水量とする。なお、それらがないときは、町長が別に定める基準により認定する。
2 町長又は使用者は、水道水以外の水を使用するときは、ポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取り付けることができる。
3 第1項の汚水排出量の測定は、南富良野町簡易水道事業給水条例(昭和39年条例第12号)第25条の規定を準用する。
4 町長は、第1項各号の規定により算定された水量が、汚水排出量と著しく異なると認めるときは、その事実を勘案して汚水排出量を定めることができる。
(資料の提出)
第19条 町長は、使用料を算定するために、必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設の損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(敷地等の占用)
第22条 公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 公共下水道に下水を排除する事を目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
2 前項の占用料の額及び徴収並びに減免については、南富良野町道路占用料徴収条例(昭和28年条例第17号)の規定を準用する。
(原状回復)
第24条 第22条の規定に基づく許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることが出来る期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めた場合は、この限りでない。
(設計の委託)
第25条 町は、排水設備等の新設等を行おうとする者から設計の委託があつた場合は、その設計を行うことができる。
2 町に、前項の設計の委託をしようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
3 前項の設計に要する費用は、委託する者の負担とする。
(排水設備等の撤去)
第26条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ、町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(管理人)
第27条 排水設備等の設置者が町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは、その業務に属する一切の事項を処理するために、町内に居住する者を管理人と定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更するときも同様とする。
2 前項の手数料は、前納しなければならない。ただし、設計の委託及び指定業者に関する登録に係る手数料は、後納とする。
(使用料等の減免)
第29条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料若しくは手数料を減免することができる。
第5章 監督及び違反処分
(2) この条例の規定による許可又は確認に附した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者
(1) 公共下水道に関する工事のため、止むを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公共下水道の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
(過料)
第31条 町長は、次の各号の一つに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処することができる。
(3) 第9条の規定に違反した排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第10条の規定による届け出を怠つた者
(7) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかつた者
第32条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成16年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条の規定は、平成16年4月分の使用料より適用し、平成16年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第16条の規定は、平成19年4月分の使用料より適用し、平成19年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第16条の規定は、平成22年4月分の使用料より適用し、平成22年3月分以前の使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行期日以降最初の合併処理浄化槽及び公共下水道並びに水道の使用に係る料金の算定方法については、第24条、第25条及び第26条の規定による改正後の南富良野町合併処理浄化槽使用料徴収条例及び南富良野町公共下水道条例並びに南富良野町簡易水道事業給水条例の規定かかわらず、なお従前の例による。
3 施行期日以降新たに合併処理浄化槽の使用及び公共下水道の使用並びに給水を開始するものに係る料金を算定する場合には、前項の規定は適用しない。
別表1(第16条関係)
使用料
種別 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
基本水量 | 基本料金 | ||
一般用 | 8立方メートルまで | 1,599円 | 124円 |
事業所用 | 18立方メートルまで | 3,198円 | 142円 |
営業用 | 18立方メートルまで | 3,555円 | 142円 |
浴場用 | 185立方メートルまで | 2,666円 | 34円 |
その他 | 1立方メートルまで | 533円 | 533円 |
別表2(第28条関係)