○南富良野町営湖畔野球場管理規則

平成12年3月22日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町営湖畔野球場の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の期間及び時間)

第2条 野球場の使用期間及び時間は、次のとおりとする。

(1) 使用期間 4月中旬から10月下旬まで

(2) 使用時間 午前5時から午後8時まで

ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用手続)

第3条 条例第3条の規定に基づいて使用する者は、あらかじめ使用承認申請書(別記第1号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(使用の承認)

第4条 町長は、前条の申請に基づいて使用の承認をするときは、申請者に対し使用承認書(別記様式第2号)を交付する。

(使用の不承認)

第5条 町長は、使用の承認をしないときは申請者に対し、不承認通知書(別記様式第3号)を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第4条第2項の規定により町長は、その本来の目的をもつて使用する次の町内各団体及び個人に対して使用料を減免することが出来る。

(1) 町及び行政機関

(2) 社会教育関係団体

(3) 社会福祉事業関係団体

(4) その他官公庁等の関係機関

(5) その他町長が減免申請に基づき相当の事由があると認めた者

(使用料の還付)

第7条 条例第5条第1項のただし書きに規定する特別な事由とは、次の各号の一に該当する場合をいうものとする。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によつて使用できなかつたとき。

(2) 条例第8条第1項第3号の規定により承認を取り消したとき。

(3) 使用者が使用する前日までに使用を取り消したとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 条例第10条の損害賠償額は、修理補修等に要した額とする。

(使用者の厳守事項)

第9条 使用者は、次の各号を厳守しなければならない。

(1) 備付物件の取扱いに注意すること。

(2) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(3) 使用終了後は、直ちに清掃整備を行い、備品類は所定の場所に返却すること。

(4) 施設及び備付物件等に破損が生じたときは、すみやかに報告すること。

(5) その他町長の指示に従うこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、南富良野町営湖畔野球場管理運営について必要な事項は、教育長において定めることができる。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

南富良野町営湖畔野球場管理規則

平成12年3月22日 規則第10号

(平成12年3月22日施行)