○南富良野町営湖畔野球場の設置及び管理に関する条例
平成12年3月22日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、町民の体育・スポーツ等の振興を図り、健康の維持増進に寄与するため、南富良野町営湖畔野球場(以下「野球場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南富良野町営湖畔野球場
位置 空知郡南富良野町字幾寅 金山ダム区域内D地区
(使用の承認)
第3条 野球場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは後納することができる。
2 前項の使用料について町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の事由があると認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は、一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用の承認を受けた者は、その目的以外に野球場を使用し、及びその全部又は、一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の制限)
第7条 野球場の使用につき、次に掲げるものはその使用の承認をしないものとする。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの。
(2) 施設及び備付物件をき損、又は滅失するおそれのあるもの。
(3) その他管理上適当と認め難いとき。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 町長若しくは、その指定する管理者の指示に従わないとき。
2 前項の規定により変更、停止又は取り消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は、賠償の責を負わない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意または重大な過失により野球場又は付属物をき損、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理運営の委任)
第11条 この条例に定める管理及び運営について町長は、南富良野町教育委員会に委任することができる。この場合において条例中町長とあるのは、南富良野町教育委員会と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料
使用時間 | 金額 |
3時間未満 | 2,590円 |
3時間以上6時間未満 | 3,880円 |
6時間以上 | 6,480円 |