○南富良野町営湖畔野球場の設置及び管理に関する条例

平成12年3月22日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、町民の体育・スポーツ等の振興を図り、健康の維持増進に寄与するため、南富良野町営湖畔野球場(以下「野球場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南富良野町営湖畔野球場

位置 空知郡南富良野町字幾寅 金山ダム区域内D地区

(使用の承認)

第3条 野球場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは後納することができる。

2 前項の使用料について町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の事由があると認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は、一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用の承認を受けた者は、その目的以外に野球場を使用し、及びその全部又は、一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用の制限)

第7条 野球場の使用につき、次に掲げるものはその使用の承認をしないものとする。

(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの。

(2) 施設及び備付物件をき損、又は滅失するおそれのあるもの。

(3) その他管理上適当と認め難いとき。

(使用条件の変更及び取消等)

第8条 第4条の規定により野球場の使用の承認を受けた場合であつても次の各号の一に該当するときは、町長は承認の条件を変更し、又は停止し、若しくは承認を取り消すことができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用の承認の条件に違反したとき。

(3) 町長若しくは、その指定する管理者の指示に従わないとき。

2 前項の規定により変更、停止又は取り消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は、賠償の責を負わない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、野球場の使用を終了したときは、直ちに清掃整備し原状に復さなければならない。第7条及び第8条の規定により使用を取り消され、又は使用を制限され、若しくは使用を停止されたときもまた同様とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意または重大な過失により野球場又は付属物をき損、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理運営の委任)

第11条 この条例に定める管理及び運営について町長は、南富良野町教育委員会に委任することができる。この場合において条例中町長とあるのは、南富良野町教育委員会と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料

使用時間

金額

3時間未満

2,590円

3時間以上6時間未満

3,880円

6時間以上

6,480円

南富良野町営湖畔野球場の設置及び管理に関する条例

平成12年3月22日 条例第30号

(平成26年4月1日施行)