○南富良野町語学教室の授業料徴収条例施行規則

平成4年9月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町語学教室の授業料徴収条例(平成4年南富良野町条例第14号)第3条及び第6条の規定に基づき南富良野町語学教室の授業料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(授業料の納付方法)

第2条 授業料は月毎に納付するものとし、月毎の納付額及び納付期限は、次のとおりとする。ただし、前納することを妨げない。

(1) 納付額 月額1,000円

(2) 納付期限 毎月25日

(3) 前項の納付期限が休日に当たる場合は、その翌日とする。

(納付勧告)

第3条 受講者が、授業料を納付期限後15日を過ぎても納付しない場合は、教育長は、その受講者並びに保護者に対し、別記第1号様式による授業料納付勧告書を送付しなければならない。

(出席停止及び納付督促)

第4条 受講者が、前条の規定による授業料納付勧告書を受けた日から15日を過ぎても授業料を納付しない場合には、教育長は、その受講者に対し出席停止を命ずることができる。

2 前項の規定により、出席停止を命ずる場合には、教育長は、受講者並びに保護者に対し、別記第2号様式による出席停止通知並びに授業料納付督促書を送付しなければならない。

(受講取消処分)

第5条 受講者が、前条の規定による授業料納付督促書を受けた日から30日を過ぎても授業料を納付しない場合には、教育長はその受講者に対して受講取消を命ずることができる。

2 前項の規定により受講取消を命ずる場合には、教育長は、受講者並びに保護者に対して、別記第3号様式による受講取消処分通知書を送付しなければならない。

(受講辞退者の授業料の納付)

第6条 受講者が、中途で受講を辞退した場合には、その受講者の授業料は、受講辞退に属する月まで納付しなければならない。

(教育長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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南富良野町語学教室の授業料徴収条例施行規則

平成4年9月25日 教育委員会規則第4号

(平成4年9月25日施行)