○南富良野町語学教室の授業料徴収条例

平成4年6月18日

条例第14号

(趣旨)

第1条 南富良野町語学教室の授業料は、この条例の定めるとろにより徴収する。

(授業料の額)

第2条 授業料の額は、別表のとおりとする。

(納付方法等)

第3条 授業料の納付方法、その他の徴収手続は、教育委員会規則の定めるところによる。

(既納の授業料)

第4条 既納の授業料は、いかなる事情があつても還付しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

摘要

授業料

月額 1,000円

 

南富良野町語学教室の授業料徴収条例

平成4年6月18日 条例第14号

(平成4年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年6月18日 条例第14号