○南富良野町語学教室の授業料徴収条例
平成4年6月18日
条例第14号
(趣旨)
第1条 南富良野町語学教室の授業料は、この条例の定めるとろにより徴収する。
(授業料の額)
第2条 授業料の額は、別表のとおりとする。
(納付方法等)
第3条 授業料の納付方法、その他の徴収手続は、教育委員会規則の定めるところによる。
(既納の授業料)
第4条 既納の授業料は、いかなる事情があつても還付しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分
金額
摘要
授業料
月額 1,000円
平成4年6月18日 条例第14号
(平成4年6月18日施行)