○南富良野町児童生徒地域活動推進委員会設置規則

平成4年6月16日

教委規則第1号

(目的)

第1条 学校5日制の実施に伴い、児童生徒がゆとりを持っていきいきと過ごすことのできる環境づくりを目指し、地域活動の推進にあたり各関係機関団体の連携を深め対応することを目的として、南富良野町児童生徒地域活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は10名とする。

(委員の委嘱)

第3条 委員の委嘱は、次の各関係機関団体の推薦を受けた者及び一般公募の者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 小学校長代表 1名

(2) 中学校長代表 1名

(3) 高等学校長 1名

(4) 社会教育委員 1名

(5) PTA代表 1名

(6) 民生委員児童委員 1名

(7) スポーツ少年団 1名

(8) 青少年育成運動推進指導員 1名

(9) 南富良野町附属機関委員公募規則(平成13年規則第24号)の規定に基づき登録されている者 2名

(身分)

第4条 委員の身分は、南富良野町特別職非常勤職員とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。但し、再委嘱することができる。

(1) 特別の事情があるときは、任期中でも解任する事ができる。

(2) 欠員補充により委嘱された委任の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 委員会には、委員の互選により次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 委員長代理 1名

(所掌事務)

第7条 委員会の、所掌事務は次のとおりとする。

(1) 児童生徒の地域活動の促進に係る研究協議、住民に対する啓発、情報提供活動に関すること。

(2) 別表に掲げる推進目標及び推進項目に係る実践活動の推進に関すること。

(3) その他地域活動の推進に関し必要なこと。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員会の委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給は、南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年町条例第5号)の定めるところによる。

(事務局)

第10条 委員会の事務局は、南富良野町教育委員会事務局内に置き、委員会の庶務を処理する。

2 職員は、教育委員会事務局職員の中から教育委員会が任命する。

(補則)

第11条 この規則に定めるほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会議に諮り定めるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

附 則(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表 「推進目標及び推進項目」

推進目標

児童生徒がゆとりを持つていきいきと過ごすことのできる学習環境づくりを目指して

推進協議項目

1 地域施設の利活用、整備について

2 施設の特色ある事業の推進について

3 親子ふれあい、PTA活動の促進について

4 子どもの体験活動の促進について

5 自主サークル活動の促進について

6 ボランティア推進事業の促進について

7 留守家庭の対応について

8 情報提供活動の充実について

9 各種団体との連携充実について

南富良野町児童生徒地域活動推進委員会設置規則

平成4年6月16日 教育委員会規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年6月16日 教育委員会規則第1号
平成14年8月22日 教育委員会規則第1号
平成17年3月22日 教育委員会規則第3号