○南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年4月1日

条例第5号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 前項の報酬のうち、月額または年額で定める報酬については、次により支給する。

(1) 特別職の職員が、月の途中においてその職に就いたときはその日から、特別職の職員でその職を離れたときはその日まで報酬を支給する。ただし、死亡によるときはその月まで支給する。

(2) 前号の規定により報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、または月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は月額をその月の日数を基礎として日割りによつて計算する。この場合において年額で定める報酬については、その報酬の額を12で除して得た額を月額として計算する。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行については、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 南富良野町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和28年条例第18号)は、廃止する。

附 則(昭和32年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月10日から適用する。

附 則(昭和34年条例第5号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

附 則(昭和35年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附 則(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

附 則(昭和36年条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行し、改正条例第2条第4項の規定は、昭和36年度から適用する。

附 則(昭和39年条例第9号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和35年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年条例第15号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第27号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第26号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第5号)、南富良野町長等の給与に関する条例(昭和32年条例第27号)、特別職の職員の旅費条例(昭和32年条例第30号)及び南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)の規定は適用せず、改正前の南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、南富良野町長等の給与に関する条例、特別職の職員の旅費条例及び南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該かけた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新教育長の任命に関する経過措置)

5 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長の任命のための必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表

区分

報酬の額

費用弁償の額

備考

機関等

職種

 

 

 

 

 

 

 

1 教育委員会

委員

月額

23,000

 

議会議員相当額を支給する。

2 監査委員

代表委員

月額

46,000

委員

月額

28,000

3 農業委員会

会長

月額

30,000

委員

月額

23,000

4 選挙管理委員会

委員長

月額

10,000

委員

月額

9,000

5 国民健康保険運営協議会

委員長

日額

7,000

委員

日額

6,000

6 固定資産評価審査委員会

委員長

日額

7,000

委員

日額

6,000

7 社会教育委員

委員長

日額

7,000

委員

日額

6,000

8 公民館運営審議会

会長

日額

7,000

委員

日額

6,000

分館長

年額

27,000

9 スポーツ推進委員

 

日額

6,000

10 前号に掲げる以外の委員会の委員

 

町長の定める額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 選挙長

 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定める額

 

議会議員相当額を支給する。但し一般職員の場合は、旅費額を支給する。

 

1同時選挙であつても1選挙とみなす。

2常勤の町職員の場合は報酬を支給しない。

3国及び道の選挙にあつては交付基準の定めるところによる。

4町の選挙については国の選挙に基づき交付基準を適用する。

12 投票管理者

 

13 期日前投票所の投票管理者

 

14 開票管理者

 

15 選挙立会人

 

 

旅費は支給しない。但し、投票箱送致者に対しては日当を除き議会議員旅費相当額を支給する。

16 投票立会人

 

17 期日前投票所の投票立会人

 

18 開票立会人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 嘱託医

 

年額

240,000

 

議会議員相当額を支給する。

20 学校医

医師1校につき

年額

48,000

歯科医師1校につき

年額

27,000

21 産業医

 

年額

48,000

22 農事業務嘱託員

 

年額

30,000

23 いじめ対策協議会

委員

日額

6,000

24 いじめ調査委員会

委員

日額

6,000

25 工事監督員

 

 

町長の定める額

 

 

 

 

 

 

26 その他町政業務嘱託員

 

 

町長の定める額

町職員相当額を支給する。

南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年4月1日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第5号
昭和32年9月13日 条例第34号
昭和34年3月20日 条例第5号
昭和35年3月17日 条例第5号
昭和35年5月13日 条例第12号
昭和36年3月22日 条例第5号
昭和37年3月20日 条例第7号
昭和39年3月28日 条例第9号
昭和39年9月29日 条例第39号
昭和42年3月30日 条例第7号
昭和43年1月13日 条例第3号
昭和45年3月30日 条例第5号
昭和46年3月16日 条例第4号
昭和47年2月1日 条例第5号
昭和47年12月18日 条例第15号
昭和48年12月13日 条例第27号
昭和49年12月19日 条例第26号
昭和51年12月21日 条例第13号
昭和53年1月23日 条例第4号
昭和54年3月26日 条例第6号
昭和55年3月21日 条例第9号
昭和56年3月23日 条例第8号
昭和60年3月28日 条例第4号
平成元年3月22日 条例第13号
平成5年3月19日 条例第6号
平成7年3月17日 条例第8号
平成10年3月23日 条例第24号
平成12年3月22日 条例第8号
平成16年2月18日 条例第2号
平成22年3月25日 条例第2号
平成23年3月25日 条例第7号
平成24年3月19日 条例第2号
平成27年3月23日 条例第5号
平成27年3月23日 条例第10号