○南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年4月1日
条例第5号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
2 前項の報酬のうち、月額または年額で定める報酬については、次により支給する。
(1) 特別職の職員が、月の途中においてその職に就いたときはその日から、特別職の職員でその職を離れたときはその日まで報酬を支給する。ただし、死亡によるときはその月まで支給する。
(2) 前号の規定により報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、または月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は月額をその月の日数を基礎として日割りによつて計算する。この場合において年額で定める報酬については、その報酬の額を12で除して得た額を月額として計算する。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行については、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 南富良野町教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和28年条例第18号)は、廃止する。
附 則(昭和32年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年8月10日から適用する。
附 則(昭和34年条例第5号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和35年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第5号)
この条例は、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行し、改正条例第2条第4項の規定は、昭和36年度から適用する。
附 則(昭和39年条例第9号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第27号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第26号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第24号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第5号)、南富良野町長等の給与に関する条例(昭和32年条例第27号)、特別職の職員の旅費条例(昭和32年条例第30号)及び南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)の規定は適用せず、改正前の南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、南富良野町長等の給与に関する条例、特別職の職員の旅費条例及び南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該かけた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新教育長の任命に関する経過措置)
5 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長の任命のための必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表
区分 | 報酬の額 | 費用弁償の額 | 備考 | ||||
機関等 | 職種 | ||||||
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1 教育委員会 | 委員 | 月額 | 円 23,000 |
| 議会議員相当額を支給する。 | ||
2 監査委員 | 代表委員 | 月額 | 46,000 | ||||
委員 | 月額 | 28,000 | |||||
3 農業委員会 | 会長 | 月額 | 30,000 | ||||
委員 | 月額 | 23,000 | |||||
4 選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 10,000 | ||||
委員 | 月額 | 9,000 | |||||
5 国民健康保険運営協議会 | 委員長 | 日額 | 7,000 | ||||
委員 | 日額 | 6,000 | |||||
6 固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 7,000 | ||||
委員 | 日額 | 6,000 | |||||
7 社会教育委員 | 委員長 | 日額 | 7,000 | ||||
委員 | 日額 | 6,000 | |||||
8 公民館運営審議会 | 会長 | 日額 | 7,000 | ||||
委員 | 日額 | 6,000 | |||||
分館長 | 年額 | 27,000 | |||||
9 スポーツ推進委員 |
| 日額 | 6,000 | ||||
10 前号に掲げる以外の委員会の委員 |
| 町長の定める額 | |||||
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11 選挙長 |
| 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に定める額 |
| 議会議員相当額を支給する。但し一般職員の場合は、旅費額を支給する。 |
| 1同時選挙であつても1選挙とみなす。 2常勤の町職員の場合は報酬を支給しない。 3国及び道の選挙にあつては交付基準の定めるところによる。 4町の選挙については国の選挙に基づき交付基準を適用する。 | |
12 投票管理者 |
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13 期日前投票所の投票管理者 |
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14 開票管理者 |
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15 選挙立会人 |
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| 旅費は支給しない。但し、投票箱送致者に対しては日当を除き議会議員旅費相当額を支給する。 | ||||
16 投票立会人 |
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17 期日前投票所の投票立会人 |
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18 開票立会人 |
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19 嘱託医 |
| 年額 | 240,000 |
| 議会議員相当額を支給する。 | ||
20 学校医 | 医師1校につき | 年額 | 48,000 | ||||
歯科医師1校につき | 年額 | 27,000 | |||||
21 産業医 |
| 年額 | 48,000 | ||||
22 農事業務嘱託員 |
| 年額 | 30,000 | ||||
23 いじめ対策協議会 | 委員 | 日額 | 6,000 | ||||
24 いじめ調査委員会 | 委員 | 日額 | 6,000 | ||||
25 工事監督員 |
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| 町長の定める額 | ||||
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26 その他町政業務嘱託員 |
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| 町長の定める額 | 町職員相当額を支給する。 |