○南富良野町附属機関委員公募規則

平成13年9月27日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町の行政執行により多くの町民の意見を反映させるため、法律若しくはこれに基づく政令または条例等に基づいて本町に設置した附属機関における委員の公募に関し、必要な事項を定める。

(公募対象附属機関)

第2条 委員を公募する附属機関は、特に専門性が必要な機関、特定の個人や団体に関して審議を行う機関及び行政処分に関する審議を行う機関等を除いたものとする。

(公募枠)

第3条 公募枠は、委員定数の30%以内とする。

(公募の告知)

第4条 委員の公募は、広報紙等で行う。

(申し込みの方法)

第5条 公募委員の申し込みは、南富良野町附属機関委員申込書(様式第1号)により行う。

(公募条件)

第6条 申し込みをすることができるのは、南富良野町に居住し、かつ、本町に住所を有する満20歳以上の者とする。

(名簿の登録)

第7条 公募条件に適合する申込者(以下「候補者」という。)については、すべて附属機関公募委員候補者名簿(以下「名簿」という。)(様式第2号)に登録する。

(選考及び委嘱)

第8条 公募委員の選考は、書類選考その他の方法による。

2 選考の審査は、町長、副町長、教育長及び所管課長等の合議による。

3 町長は、候補者の希望を考慮の上、選考を決定する。

4 町長は、委嘱に際しては、重複委嘱を避けるよう努めなければならない。

5 町長は、候補者の意向等を確認の上、適当であると判断した場合は、応募した附属機関以外であつても委員に委嘱することが出来る。

(登録期間)

第9条 候補者の名簿登録期間は、登録した日から1年間とする。

(名簿からの削除)

第10条 候補者を附属機関の委員に委嘱した場合または第6条の公募条件を満たさなくなつたときなど町長が削除することが適当と認めたときは、当該候補者を名簿から削除する。

(事務の所管)

第11条 附属機関委員の公募に関する事務は、企画課広報統計係が所管する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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南富良野町附属機関委員公募規則

平成13年9月27日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)