○南富良野町職員の自家用自動車の公務使用に関する条例

平成11年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、南富良野町職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第5号)第4条に規定する旅行命令等の場合において、南富良野町職員(以下「職員」という。)の自家用自動車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「自家用自動車」とは、職員が自己の所有権又は使用権を有し、かつ、専ら自己のために運行の用に供する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(以下「自家用車」という。)をいう。

(自家用車の使用の制限)

第3条 職員は、旅行命令等を受けて公務遂行のために自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可する自家用車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年省令第74号)第2条別表第1に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車で四輪以上の自動車とする。

3 前2項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は、自家用車を公務遂行のために使用してはならない。

(自家用車運転登録の基準)

第4条 町長は、前条第1項に規定する許可の申請があつたときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り、登録することができる。

(1) 自動車の運転免許を有し、運転免許取得後の経験年数を3年以上有していること。

(2) 当該職員が、過去1年間においてその責に属する交通事故を起こし、懲戒処分を受け、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該職員の自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は、自動車賠償責任共済(以下これらを「責任保険等」という。)の契約を締結していること。

(4) 前項に規定するもののほか、当該職員の自家用車の運行によつて第三者の生命又は身体を害したときの損害賠償について、任意対人保険が無制限、任意対物保険は1千万円、搭乗者保険においては、5百万円以上の契約を締結しているとともに事故調査処理対策を専門に行うことのできる会社等に手続きを了していること。

(運転の許可申請)

第5条 職員は、在勤地外に旅行命令を受けて旅行する場合に自家用車を運転しようとするときは、旅行命令簿にその旨を記載し、あらかじめ旅行命令権者の許可を受けなければならない。

(運転許可の基準)

第6条 旅行命令権者は、前条に規定する許可の申請があつたときは、次の各号に定める要件を備えているときに限り許可をすることができる。ただし、災害その他緊急事態の発生により人命又は公益を保護するために必要がある場合は、この限りでない。

(1) 当該旅行について、公用車を使用することができないこと。

(2) 公務の効率的遂行のために、使用が必要であること。

(旅費の支給等)

第7条 職員が第5条の許可を受けて旅行する場合は、南富良野町職員の旅費に関する条例を準用するほか、町長が別に定める。

(損害の賠償及び求償)

第8条 職員が第3条の許可を受けて使用中の自家用車の運行によつて第三者に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険等及び任意対人保険、任意対物保険によつて補填できる部分を除き町が賠償する。ただし、町が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は過失があつたときは、町は職員に対して求償することができる。

2 前項の運行により職員に障害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。ただし、職員が当該事故により治療のため一箇月以上の入院等を要する場合は、この限りでない。

(安全運転の遵守)

第9条 職員は、第5条の許可を受けて自家用車を運転したときは、道路交通法を遵守しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

南富良野町職員の自家用自動車の公務使用に関する条例

平成11年3月23日 条例第12号

(平成18年4月1日施行)