○南富良野町処務規則

平成3年7月1日

規則第8号

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、南富良野町役場の機構と事務処理及び職員の服務に関し必要な事項を定め事務能率の増進と総合的行政の実を挙げることを目的とする。

第2章 機構及び分掌

(各課係)

第2条 各課に次の室、係を置く。

(1) 総務課

防災安全推進室、総務係、職員法制係、財政係、税務係、戸籍年金係

(2) 企画課

企画振興係、広報統計係、商工観光係

(3) 保健福祉課

すこやかこども室、介護医療係、保健指導係、社会福祉係

(4) 産業課

農政係、林政係

(5) 建設課

土木係、建築係、上下水道係、環境衛生係

(課長、室長、課長補佐、主幹、参事、次長、係長、主査、主任、係)

第3条 課に課長、室に室長、係に係長をおく。

2 必要に応じて課及び室に課長補佐、参事、主幹又は次長及び係に主査、主任を置くことができる。

3 任免は町長が行なう。

4 この規定中課長又は課の字句は、室にあつては室長又は室と、事務局にあつては事務局長又は事務局とそれぞれ読みかえるものとする。

5 課長は上司の命を受けて課の事務をつかさどり、課長補佐、参事又は次長は課長を補佐し、係長、主査は上司の命を受けて係の事務を処理する。

6 主幹又は参事は上司の命を受け課の事務又は特定事務を処理する。

7 主任及び係員は上司の命を受けて事務に従事する。

(分掌及び分担)

第4条 課及び係の分掌事項は次のとおりとする。

分掌事務

分掌事項

総務課

総務係

1 庁議の付議案件の調整及び開催に関すること

2 交際及び渉外に関すること

3 町長及び副町長の行事出席日程に関すること

4 他課の所管に属しない行事の共催及び後援に関すること

5 公印の管理に関すること

6 庁舎の管理に関すること

7 職務権限の決定に関すること

8 事務改善の促進に関すること

9 定数外職員に関すること

10 文書・物品の収受及び発送に関すること

11 字名・地番に関すること

12 宗教団体の調査報告に関すること

13 地縁による団体の認可申請等に関すること

14 栄典、褒章に関すること

15 各任命機関の職員の任免、分限、懲戒等の承認に関すること

16 町議会に関すること

17 選挙管理委員会・公平委員会に関すること

18 職員団体に関すること

19 安全衛生の認定に関すること

20 公務災害に関すること

21 事務用消耗品等に関すること

22 寄附(まちづくり応援寄附を除く)採納に関すること

23 車両(他所管に係る車両を除く)に関すること

24 電子自治体の推進に関すること

25 その他総務に関すること

職員法制係

1 職員の採用、身分、綱紀、服務、給与、進退、賞罰に関すること

2 職員研修に関すること

3 北海道市町村職員共済組合に関すること

4 北海道市町村職員退職手当組合に関すること

5 職員住宅の入居処理に関すること

6 職員の健康診断に関すること

7 公告式に関すること

8 条例、規則、規程の審査に関すること

9 町例規類集及び同追録の編集、更新に関すること

10 情報公開及び個人情報の保護に関すること

11 その他職員及び法制に関すること

財政係

1 予算及び決算に関すること

2 一時借入金の借入及び運用に関すること

3 地方交付税等交付金の調査及び報告に関すること

4 町債に関すること

5 基金(他係に属する以外)の運用に関すること

6 財務会計システムに関すること

7 行政改革の推進に関すること

8 町有財産の貸付、売払に関すること

9 町有物件の事故、災害保険等の処理に関すること

10 その他財政に関すること

防災安全推進室

防災係

1 危機管理の統括に関すること

2 災害対策に関すること

3 防災訓練等の企画及び実施に関すること

4 国民保護計画に関すること

5 自衛官募集事務及び協力関係に関すること

6 非常無線通信関係及び防災行政無線の管理に関すること

7 消防及び水防に関すること

8 その他防災に関すること

交通防犯係

1 交通安全対策に関すること

2 防犯対策に関すること

3 その他交通安全及び防犯対策に関すること

税務係

1 町税に関すること

2 徴収嘱託及び受託に関すること

3 固定資産評価審査委員会に関すること

4 軽自動車の標識交付に関すること

5 その他税務に関すること

戸籍年金係

1 戸籍、住民基本台帳、公的個人認証、印鑑登録に関すること

2 犯歴関係等事務の処理に関すること

3 諸証明の認証交付に関すること

4 国民年金に関すること

5 老齢福祉年金に関すること

6 窓口業務の連携に関すること

7 その他戸籍年金に関すること

企画課

企画振興係

1 まちづくりプロジェクトに関すること

2 町行政の総合調査、企画、連絡調整に関すること

3 町行政資料の収集、保管に関すること

4 総合計画の策定及び調査に関すること

5 土地収用法に基づく事業認定に関すること

6 資源開発の企画及び促進に関すること

7 国土調査に関すること

8 広域行政に関すること

9 市町村及び国際交流に関すること

10 ふるさと会に関すること

11 移住関係に関すること

12 土地利用に関すること

13 ダム周辺環境整備に関すること

14 資源エネルギーに関すること

15 広域連合及び市町村合併に関すること

16 地域情報化施策に関すること

17 まちづくり応援寄附に関すること

18 男女共同参画に関すこと

19 その他まちづくり重要政策の推進に関すること

広報統計係

1 町政の広報・公聴に関すること

2 広報誌の編集及び発行に関すること

3 町勢要覧の編集及び発行に関すること

4 コミュニティ運動に関すること

5 報道機関との連絡調整に関すること

6 テレビ等の難視聴対策に関すること

7 町花、町木、町民憲章・町歌に関すること

8 町史資料の収集・保管に関すること

9 統計調査に関すること

10 町内会、自治会に関すること

11 その他広報統計に関すること

商工観光係

1 商工鉱業の振興育成に関すること

2 商工会及び商工砿業関係団体に関すること

3 中小企業に関すること

4 計量検査の推進及び計量検定の実施に関すること

5 食品技術の振興育成に関すること

6 工場立地動向調査に関すること

7 労働振興事業の育成、推進に関すること

8 消費者生活に関すること

9 企業誘致に関すること

10 地場製品等の開発奨励に関すること

11 観光事業に関すること

12 内水面漁業の振興に関すること

13 国立公園及び道立公園に関すること

14 道の駅及び川の駅に関すること

15 振興公社に関すること

16 緑地公園等の維持管理に関すること

17 物産センターに関すること

18 商工観光施設の管理に関すること

19 その他商工観光に関すること

保健福祉課

介護医療係

1 国民健康保険運営協議会に関すること

2 被保険者証の交付及び更新に関すること

3 保健思想の普及高揚に関すること

4 保険給付の審査及び決定に関すること

5 第三者行為の保険給付及び求償に関すること

6 不正不当利得の請求に関すること

7 過誤調整に関すること

8 医療受給者証の交付及び更新に関すること

9 要介護認定処理に関すること

10 利用料負担減免に関すること

11 介護保険料賦課、徴収、滞納処理に関すること

12 後期高齢者医療に係る申請受付に関すること

13 後期高齢者医療保険料徴収、滞納処理に関すること

14 地域包括支援センターに関すること

15 町立診療所に関すること

16 地域医療確保に関すること

17 救急医療確保に関すること

18 訪問看護に関すること

19 その他介護医療に関すること

保健指導係

1 母性・小児・老人等の訪問、相談、健康教育に関すること

2 精神保健衛生に関すること

3 保健師の地区活動に関すること

4 健康相談室の運営に関すること

5 予防接種事業の実施に関すること

6 住民検診事業の実施に関すること

7 成人病予防事業の実施に関すること

8 保健思想の普及啓発に関すること

9 特定健診及び特定保健指導の実施に関すること

10 栄養指導事業の実施に関すること

11 その他保健指導に関すること

社会福祉係

1 生活保護法に基づく申請、援護に関すること

2 民生委員定数、民生委員推薦会及び民生児童委員協議会事務に関すること

3 人権擁護委員の推薦及び事務に関すること

4 保護司に関すること

5 災害弔慰金及び災害救援物資の支給に関すること

6 行旅病人及び死亡人の援護に関すること

7 戦没者遺族の援護、措置に関すること

8 社会福祉協議会との連絡調整に関すること

9 社会福祉関係機関団体との連絡調整、支援に関すること

10 高齢者事業団との連絡調整、支援に関すること

11 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく援護、措置に関すること

12 老人福祉法に基づく援護、措置に関すること

13 日本赤十字社事業事務に関すること

14 高齢者等在宅生活支援に関すること

15 高齢者弔辞交付に関すること

16 保健福祉センターの管理に関すること

17 社会福祉法人南富良野大乗会との連絡調整に関すること

18 福祉の担い手の育成確保に関すること

19 その他社会福祉に関すること

すこやかこども室

子ども育成係

1 青少年の健全育成に関すること

2 児童福祉法に基づく申請、援護に関すること

3 母子福祉法に基づく援護、措置に関すること

4 児童手当及び子ども手当の認定、支給に関すること

5 保育所及び子育て支援センターの一般事務に関すること

6 その他総合的な子ども・子育て支援に関すること

幾寅保育所

金山保育所

1 保育所入所児童の保育に関すること

2 その他保育所の管理運営に関すること

子育て支援センター

1 家庭内保育、育児の相談、援助等に関すること

2 子育てサークル活動の企画、実施に関すること

3 その他保育における子育て支援に関すること

産業課

農政係

1 農業の振興育成に関すること

2 農業振興計画の樹立、変更に関すること

3 農協及び農業関係団体等の指導育成に関すること

4 農業経営に関すること

5 農業経営の生産環境整備に関すること

6 農業関係制度資金の助成融資及び貸付等に関すること

7 農産加工実習施設関係に関すること

8 種子馬鈴薯生産者の登録に関すること

9 米穀出荷調整に関すること

10 農業災害及び復旧に関すること

11 農村地域工業導入地区の調査、報告等処理に関すること

12 農産物処理加工センターに関すること

13 畜産に関すること

14 土地改良事業に関すること

15 農道及び農業用排水路関係に関すること

16 その他農政に関すること

林政係

1 林業に関すること

2 森林の火災予防に関すること

3 自然保護及び有害鳥獣駆除に関すること

4 緑化事業に関すること

5 治山事業に関すること

6 森林組合及び林業関係団体等の指導育成に関すること

7 町有林の管理に関すること

8 国有林野利活用事業調整、実施に関すること

9 バイオマスの利活用に関すること

10 民有林の振興に関すること

11 森林林業担い手対策に関すること

12 その他林業振興に関すること

建設課

土木係

1 道路、河川及び橋梁に関すること

2 支障物件移転等の補償に関すること

3 建設工事指名願受付処理に関すること

4 町道に関すること

5 土木施設の災害に関すること

6 水防・水利・砂防に関すること

7 街路灯に関すること

8 デマンドバスの運行管理に関すること

9 その他士木管理に関すること

建築係

1 建築に関すること

2 融資住宅の指導及び審査に関すること

3 町有住宅に関すること

4 町営住宅に関すること

5 その他建築に関すること

上下水道係

1 上下水道に関すること

2 職員の安全衛生に関すること

3 特定事業所等の監視・指導に関すること

4 浄化センターに関すること

5 その他水道、下水道に関すること

環境衛生係

1 廃棄物に関すること

2 一斉清掃の実施に関すること

3 環境衛生の計画及び実施に関すること

4 墓地及び斎場の管理に関すること

5 霊柩車の運行許可に関すること

6 埋火葬の許可に関すること

7 畜犬の登録及び狂犬病予防、野犬掃討に関すること

8 動物の保護及び管理に関すること

9 感染症に関すること

10 エキノコックス病の予防に関すること

11 病害虫の駆除に関すること

12 し尿の収集計画に関すること

13 合併処理浄化槽に関すること

14 公衆衛生の推進に関すること

15 食品衛生に関すること

16 毒物、劇物、覚せい剤の取締り事業の推進に関すること

17 有害物質を含有する家庭用品等の安全対策に関すること

18 栄養士及び調理師に関すること

19 理容師及び美容師に関すること

20 公害に関すること

21 生活環境(ごみ処理を除く)に関すること

22 ごみ焼の申請に関すること

23 その他環境衛生に関すること

2 課長は係の事務分担を定め副町長を経て町長に報告しなければならない。事務分担の変更についても同じである。

(会計課の設置)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置き、会計課に会計係を置く。

2 会計係には係長を置くことができる。

3 会計係の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 現金の出納記録管理に関すること。

(2) 支出負担行為の確認及び支出命令審査に関すること。

(3) 収入及び支出事務に関すること。

(4) 歳入歳出決算事務に関すること。

(5) 歳入歳出外現金、基金に属する現金及び有価証券の出納及び記録管理に関すること。

(6) 一時借入金管理に関すること

(7) その他会計に関すること。

(二以上の係にわたる事務)

第6条 同一事件で二以上の係の分掌にわたる事件はその関係の最も深い係で処理しなければならない。

(課外にわたる事務)

第7条 同一事件で総合的なもの、又はその執行が課以外にわたる関連事務については関係課の会議を経て処理しなければならない。

2 前項の場合、分掌の範囲に疑義があり、又は主管課の明瞭でないものについては、副町長の指示を受けなければならない。

(相互分担)

第8条 臨時又は重点的な事務を処理するため、第6条に定める分掌にかかわらず次の区分に従つて相互に分担しなければならない。

(1) 課内の場合は課長の指揮による。

(2) 課外の場合は副町長の指揮による。

第3章 事務の決裁、専決及び代決

(決裁)

第9条 事務はすべて町長(次条の定めるところにより専決できるものは、おのおのその専決すべき者)の決裁を経てから施行しなければならない。

(専決)

第10条 副町長及び課長は、別に定める南富良野町事務専決規程(平成12年規程第5号)により事務を専決する。

(専決事項の指揮)

第11条 専決事項中特に主要なもの又は異例に属するものについては、課長の専決事項は副町長に、副町長の専決事項は町長に、それぞれ指揮を受けなければならない。

(代決)

第12条 決裁者又は専決者が不在のときは、南富良野町事務代決規程(平成14年訓令第2号)に基づき事務を代決する。

(代決後の措置)

第13条 代決事項で必要なもの又は重要なものについては、代決者が文書の決裁欄外に後閲の印をおし事後速やかに係長より町長又は副町長並びに課長の閲覧を受けなければならない。

2 特に重要と認める基準事項を概ね次のとおり定める。

(1) 諸会議の招集及び議案

(2) 令達

(3) 職員の進退及び賞罰

(4) 事業の計画

(5) 工事の施行、物件の購入、又は処分及び契約の締結

(6) 審査請求、訴願及び訴訟

(7) 請願及び陳情

(8) 許可、認可及びその取消等の行政処分

(9) 重要な通牒、照会及び回答並びに報告

(10) 異例に属するもの

3 前項に定めるものの外、重要と認めるものについては、その都度文書の余白に(重)の印を押して処理の便に資さなければならない。

第4章 事務の処理

(事務の処理方針)

第14条 事務は正しく、早く、親切に且つ効果的に処理しなければならない。

(文書、物品の収受及び配付)

第15条 当庁に到達した文書(電報を含む。)及び物品は総務課において次の各号により収受、配付しなければならない。

(1) 親展でない文書は開封の上文書の欄外に別記第1号様式による受付印を押し、総務課長、副町長及び町長を経て主管課長に配付しなければならない。

(2) 電報は、別記第2号様式による電報配付等に登記し受付印を押し配付しなければならない。

(3) 親展文書は封のまま第3号様式による親展文書配付簿に登記し、封皮に受付印を押し、副町長又は町長に提出しなければならない。

(4) 審査請求、訴願、訴訟、当選、承認、入札、債権、差押通知、債券譲渡通知、又は免許の出願等特に受理の日時が権利の得喪又は変更に関係を有する文書については収受の時刻も記入しその封皮を添付しなければならない。

(5) 金券その他貴重品添付の文書は欄外にその要領を記入し、別記第4号様式による特別文書物品配付簿に登記して主管課長に配付しなければならない。

(6) 2以上の課にわたる文書及び物品はその関係の重さに従つて配付しなければならない。

(7) 第2号より、第5号までの文書は、決裁、後受領者の認印を徴さなければならない。

(時間外の文書物品の取扱)

第16条 勤務時間外において本庁に到達した文書物品及び電報は即刻処理を要すると認めるものを除く外、到着した翌日の出勤時限後直ちに前条の規定により配付しなければならない。

(文書の記号)

第17条 文書には町名の頭字を2字宛とつて記号とし、機密のものはその下に「秘」の字を加えるものとする。

(文書処理の責任者)

第18条 各課長が文書の配付を受けたときは、次の各号により直ちに配付処理しなければならない。

(1) 重要な文書は自ら処理の方針をたててこれを処理し、又は係長に指示する。

(2) その他の文書は係長に配付し、必要があるときは処理の方法を指示する。

(文書即日処理の原則)

第19条 文書は即日処理することを原則とし、期限のあるもの並びにその他のものは速やかにこれを処理しなければならない。ただし、特別の事由があつて処理できないものは、その事由を記述して上司の承認を受けなければならない。

(文書の起案)

第20条 文書の起案は起案用紙(別記第5号様式)によることを例とする。

2 起案書には簡明な題名を掲記し、必要あるものは文書の余白に起案の理由、準拠法令その他参考となることを記載しなければならない。

3 起案書には必ず関係書類を最初に受発したものを下にして順次に綴り事件の経過をわかりやすいようにしなければならない。

4 起案の文字は公用文例により明瞭に書き、文案は簡単明瞭にすること。

(簡易な文書の起案)

第21条 簡易な文書及び伝達並びに登記、閲覧にとどめるもの又は制規、定例のあるものは原書の余白に要領と決裁年月日を朱書し、又は原書を朱書修正し、或は複写起案用紙(別記第6号様式)で起案することができる。

2 簡易な事項の照会については照復用紙(別記第7号様式)により、督促するときは、督促用紙(別記第8号様式)によつてこれを処理することができる。

3 簡易な事項の回答で照会文書を保存する必要のないもの、又は文書の不備若しくは差出人の申立によつて返戻するもの、並びに訂正を要するもの等については附箋用紙(別記第9号様式)によつて処理することができる。

(起案書などによらない処理)

第22条 口頭又は電話で受理した事項はその要領を記録(別記第10号様式)して前2条の規定により直ちに処理しなければならない。ただし、簡易なものは記録を省くことができる。

2 諸証明、謄抄本の交付、公簿閲覧は諸証明交付閲覧簿(別記第10号の1様式)によつて処理しなければならない。

3 経由文書で意見の副申を要しないものは文書の余白に経由印(別記第11号様式)を押し発送年月日を記入して職印を押し経由進達簿(別記第12号様式)によつて処理しなければならない。

(特殊な文書の取扱)

第23条 起案書で急を要するもの、事の重要なもの、機密に属するもの、例規に属するもの、説明を要するものにはそれぞれ至急、重要、秘、例規、要説明等欄外に朱書しなければならない。

2 起案文書で行政上特殊な取扱を必要とするものは、親展、速達、至急、書留、別配達、配達証明、内容証明、特使、葉書、回覧等その要領を欄外に朱書しなければならない。

3 機密に属する文書は必ず秘又は親展書類と朱記した紙ばさみを課長が備えてその取扱を慎重にしなければならない。

(文書の合議)

第24条 起案書で他の係又は他の課に関係のあるものは、その係又はその課に合議しなければならない。

2 前項の場合に関係の係又は課がその意見を異にするときは上司の指揮を受けなければならない。

3 条例、規則、予算、支出、技術に関係ある文書は主管課長の決裁前に関係の係に合議しなければならない。

(文書の再会議)

第25条 起案の決裁が当初の要点と変更したときは、施行前にこれを関係ある課及び係に再合議しなければならない。廃案となつたときも又同じである。

(決裁の区別)

第26条 副町長又は課長が専決する文書は、それぞれ決裁欄に斜線をひき、これを区分し、又は当該専決の印をおして提出しなければならない。

2 起案書で特に急ぐもの、機密を要するもの及び説明の必要があるものは持ちまわりして決裁を受けなければならない。

(文書の完結表示)

第27条 施行後又は供覧後完結する文書は起案の際にその旨を欄外に表示しなければならない。

(市外電話の使用)

第28条 市外電話を使用するときは、市外電話通話簿(別記第13号様式)により主管課長の承認を受けなければならない。

(文書の保管)

第29条 文書は各課毎に起案中のものの外、未結、完結文書に区分してこれを厳に保管しなければならない。

(文書の浄書及び照合)

第30条 文書の浄書及び照合は各課毎に次の各号によつてこれを処理しなければならない。

(1) 文書は明瞭にして且つ正しく書くこと。

(2) 文書は起案書と照合して起案書に施行年月日を記入し照合者が認印をすること。

(3) 文書には職印又は公印を押すこと。ただし、令達又は他の官公衛宛の重要なもの以外の文書で印刷したもの及び督促文書並びに送状その他簡易な文書は印章を省略することができる。

(文書の発送)

第31条 発送する文書及び物品は、退庁時限1時間前までに次の各号により総務係に回付しなければならない。

(1) 封筒に住所、配達局名、宛名を書くこと。

(2) 小包、その他特別の包装を必要とするものは主務係ですること。

(3) 使いで送達するものは、送達簿(別記第14号様式)に登記すること。

2 総務係は前項により回付を受けた文書、物品を整理し発送簿(別記第15号様式)に登記して発送しなければならない。

3 執務時間外又は休日に発送を必要とする文書及び物品は当直員が前項によつて発送の手続をしなければならない。

4 発送簿は毎月発送に係る分を関係書類と共に決裁を受けなければならない。

(令達の種類)

第32条 令達の種類は次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定によるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの

(3) 告示 町内の全部又は一部に対して公示するもの

(4) 訓令 庁中一般に指揮、命令するもの

(5) 達 団体又は個人に対して指揮、命令するもの

(6) 指令 願に対し指揮、命令するもの

(令達文書)

第33条 総務係は令達簿(別記第16号様式)を備えて令達の種別毎にその番号年月日及び題名を登記し、掲示を要するものは掲示板に掲示しなければならない。

(発送文書名)

第34条 発送文書名は町長名を用いる。ただし、簡易な文書については役場名を用いることができる。

(文書の方式)

第35条 文書は口語体で簡明に、文字は楷書又は行書でひら仮名により明瞭に記し、公文例及び用字例は北海道公用文例を準用する。

(会議招集の文書)

第36条 会議を開くための招集文書には特例のものの外必ず会議の目的、日時、場所、出席者及び会議事項を明記して出席に余裕のあるように通知しなければならない。

2 会議の招集は各課に合議し、特に連絡協調と運営に慎重を期さなければならない。

(会議の記録)

第37条 会議の顛末はその概要を記録して、上司の閲覧に供しなければならない。

(事務の査察)

第38条 係長は前月分の未結及び完結文書の取扱状況を調査し、その結果を毎月5日までに主管課長に報告しなければならない。

2 主管課長は報告事項又は必要に応じてその処理の方法進度計画を指示し、併せて重要と認めるものについて上司の指揮を受けなければならない。

3 各課長は毎年1月末日までに前年中の未完結文書の処理状況を調査し副町長を経て町長の閲覧に供さなければならない。

4 主管に関連して取扱金品、物資についても前3項と同じである。

(事務の改善)

第39条 事務能率の増進、簡素化、経費の節減等の意見並びに企画については、意見具申簿(別記第17号様式)に記録し充分検討し、採択と確定してからでなければ施行してはならない。

2 事務の改善については範とするものについては行賞する。

(主要事項の審議)

第40条 重要な事項を調査、審議し、又は連絡調整を図るために庁内会議を設け、必要に応じてこれを開くものとする。

2 庁内会議は常に課長以上の参画を求める外、その都度必要に応じて町長の指名するものをもつて構成する。

第5章 文書の編さん保存及び廃棄

(文書の編さん)

第41条 完結した文書は、主務の係で次の区分に従つて編さんしなければならない。

(1) 保存年限によること。

(2) 編さん類目によること。

(3) 暦年又は会計年度によるものを分けること。

(4) 1冊の厚さは6糎を標準として分けて綴ること。

(5) 数冊にわたるときは1冊ごとに全冊を表記し、順番号を附けること。

(6) 表紙(別記第18、19号様式)及び目録(別記第20号様式)を附けること。

(保存年限)

第42条 文書の保存年限は次の5種とする。

(1) 永久

(2) 20年

(3) 10年

(4) 5年

(5) 1年

2 保存年限は、会計年度に属するものは、その翌年度から、その他は完了の翌年から起算する。

(編さん類目)

第43条 文書の編さん類目を別記のとおり定める。

2 数類目にわたる文書は、その主とする類目に編さんし、関係文書の欄外又は目録にその要点を朱書しなければならない。

(数年にわたる文書)

第44条 同一事件の文書で数年にわたるものは事件完了の年に総合して編さんし、その旨を表記しなければならない。

(編さん文書の引継)

第45条 編さんした文書は暦年によるものは翌年1月末日までに、会計年度によるものは7月末日までに総務係に引継がなければならない。

(編さん文書の保存)

第46条 編さん文書は文書保存簿(別記第21号様式)に各課ごとに登記して総務課長が鍵を保管する書庫に保存しなければならない。

2 完結文書で例規その他執務上常時必要なものは上司の承認をうけ主務課で保管することができる。

(文書の廃棄処分)

第47条 保存年限の満了した文書は次の手続を経て廃棄しなければならない。

(1) 関係課に合議すること。

(2) 関係課は廃棄処分中他に漏れたりその他の支障あるものについて裁断、焼却の指揮を受けること。

(3) 一部保存の必要があるものは更新して編さんし、総務係に引継ぐこと。

(4) 文書廃棄簿(別記第22号様式)に登記し、決裁を受けること。

(5) 第2号及び第3号以下の文書は総務係に引渡すこと。

(文書の借用)

第48条 保存文書は総務係を経て副町長の承認を受けなければ書庫より持ち出すことができない。

2 借用する期間は10日以内とし長期にわたるときは町長の決裁を受けなければならない。

第6章 勤務時間、休日、休暇

(勤務時間)

第49条 職員の勤務時間は休日を除いて午前8時30分より午後5時15分までとする。

2 業務の性質により又は特に必要のある場合は別に勤務時間を定めることができる。

(勤務時間の利用)

第50条 職員は前条に定める勤務時間中であつても、上司の承認を受けて選挙権その他公民として権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を利用することができる。ただし、公務の都合により権利の行使又は公の職務の執行に妨げない限りにおいて上司は前項の時刻を変更することができる。

(休憩時間)

第51条 職員の休憩時間は午後0時から1時間とする。

第52条 削除

(休暇の手続)

第53条 休暇の承認請求の手続は、休暇処理簿(別記第23号様式)によらなければならない。

(勤務時間の延長及び休日勤務)

第54条 次の場合において職員の勤務時間を延長し又は休日に勤務させることができる。

(1) 非常災害、その他避けることのできないとき。

(2) 公務のため特別に又は臨時に必要があるとき。

(特殊勤務者の取扱)

第55条 監督又は管理の職、機密の事務取扱者、監視又は継続的労働者など特殊な勤務に服する職員の勤務時間、休憩時間及び休日については本規則の規定に拘わらず別に定めることができる。

(タイムレコーダーの設置)

第56条 職員は出勤及び退庁時に自らタイムカード(別記第24号様式)に時刻をおさなければならない。

2 出張、外勤、忌服、休暇、遅参、早退、欠勤の区分によつて総務係がカードを整理する。

第7章 遅刻、早退、欠勤、旅行

(遅刻、早退、外出の届出)

第57条 職員は出勤時限を過ぎて出勤し又は勤務時間中に退庁及び外出するときは届出をしなければならない。

(欠勤の届出)

第58条 職員が事故のため欠勤するときは前日中に、病気その他予期することのできない事故により欠勤するときは当日の午前中にそれぞれ届出なければならない。

2 病気のため欠勤が7日以上にわたるときは医師の診断書を添えなければならない。その期間をすぎてなお欠勤するときも同じである。

(旅行の許可)

第59条 看病、墓参及び転地療養その他の事故のため任地を離れるときは、その事由、期間及び行先を明記し、転地療養には医師の診断書を添えて許可を受けなければならない。

(遅刻、欠勤、旅行の手続)

第60条 前3条による届は、別記第25号様式による休暇願及び別記第25号様式の1による休暇処理簿によらなければならない。

第8章 身分及び服務

(履歴書及び住所届)

第61条 新たに任命された者は直ちに履歴書(別記第26号様式)及び住所届(別記第27号様式)を出さなければならない。

2 総務係は職員住所録(別記第28号様式)を備えて置かなければならない。

(氏名及び住所の変更)

第62条 職員が氏名又は住所を変更したときは直ちに届出なければならない。

(身分証明書の所持)

第63条 職員は常に身分証明書(別記第29号様式)及び所定の職員バッチを保持しなければならない。

(不在のときの担任事務の処理)

第64条 欠勤、早退及び出張、外勤等の場合においては、担任事務の処理について必要なことをあらかじめ上司に申出なければならない。

(退庁時の文書物品の整理)

第65条 退庁するときは、管掌の文書及び物品を整理し散逸させてはならない。

2 退庁時限後に当日処理の必要ある簡易な事務及び看守を必要とする物品は退庁の際当直に引継がなければならない。

(臨時参庁の措置)

第66条 勤務時間前に臨時に登庁したときは、出勤、退庁ともに当直員に通知し、退庁のときは火気に注意しその取り締りを当直員に引継がなければならない。

(文書、物品の持出及び発表)

第67条 文書、物品は副町長の許可を受けないで、みだりに他に示したり、うつさしたり庁内に持出してはならない。

(事務の引継)

第68条 退職、分掌替等のときは、すみやかに後任者又は上司の指名した者に担任事務を引継ぎ、連署の上届出なければならない。ただし、取扱中の事件を報告してこれにかえることができる。

(出張処理)

第69条 出張して処理しなければならない事項については、出張命令簿(別記第30号様式)により主管課長が総務課長を経て上司の決裁を受けて命じなければならない。

2 出張中用務の都合により延期しなければならないときは適宜の方法により連絡し、又は上司の指揮を受けなければならない。

(帰庁後の復命)

第70条 出張職員が帰庁したときは、すみやかに出張中取扱つた顛末を復命書(別記第31号様式)によつて復命しなければならない。ただし、軽易なことについては口頭をもつてこれにかえることができる。

(外勤処理)

第71条 外出して処理しなければならない事項については外勤命令簿(別記第32号様式)により主管課長が命じなければならない。

(超過勤務)

第72条 超過勤務の必要があるときは、超過勤務命令簿(別記第33号様式)により主管課長が総務課長を経て上司の決裁を受けなければならない。

(火気取締)

第73条 庁内各室の火気取締責任者は、総務課総務係長とする。ただし、総務係長不在のときは総務課長の指名するものとする。

2 火気取締責任者は、室内における火気の保全及び取締に従事しなければならない。

(非常災害)

第74条 退庁後又は休庁日に庁舎又は近くに火災その他災害があつたときは、すみやかに登庁して上司の指揮を受け危急のときは臨機応変の警戒防ぎよに従事しなければならない。

第9章 当直

(当直の区別)

第75条 当直は日直とする。

(当直員の資格)

第76条 当直は次の区分により職員が輪番で勤務するものとする。

(1) 日直 職員1人

2 特別の事情により必要があるときは当直員を増すことができる。

(当直の勤務時間)

第77条 当直員の勤務時間は次のとおりとする。

(1) 日直 休庁日においては平日の出勤時限から退庁時限まで。

2 当直員は前項の時間が経過しても引継を終らないときは、なお引継まで勤務しなければならない。

(当直員の勤務場所)

第78条 当直員は事務室で勤務しなければならない。

(当直の職務)

第79条 当直の職務はおおむね次のとおりと定める。

(1) 文書及び物品の収受及び発送

(2) 職印及び公印の管守

(3) 応急な事務の処理

(4) 庁舎内外の警戒取締

(5) その他必要なこと。

(当直の通知)

第80条 総務係は当直及びその区別を当直通知簿(別記第34号様式)により当直の前日までに本人に通知しなければならない。

2 通知後異動があつたときは臨時に通知する。

(当直員の事故)

第81条 当直の通知を受けた者が出張、疾病その他の事故のために当直ができないときは、上司の承認を受けて臨時に交替しなければならない。

2 服務中に発病その他の事故により当直勤務を継続することができないときも前項の定めによる。

(当直の免除)

第82条 当直の免除を受けようとするときは、その事由を記載して許可を受けなければならない。

(当直の猶予)

第83条 次の各号の一つにあたるときは、その期間は当直を猶予することができる。

(1) 新任の場合は出勤の当日から7日間

(2) 疾病のため10日以上欠勤した場合は出勤の当日から5日間

(3) 服喪のため10日以上欠勤したときは出勤の当日から2日間

(4) 出張の場合は出発の前日から帰宅の翌日まで

(5) 特に猶予の許可を受けたとき

(当直の事務引継)

第84条 当直員は総務係又は前の当直員から次の各号の事務の引継ぎを受けて服務し、その服務を終つたときは取扱の事務とともに総務係又は次の当直員に引継がなければならない。

(1) 職印及び公印

(2) 当直日誌(別記第35号様式)、当直通知簿、市外電話等、当直用郵便電信発送簿(別記第36号様式)、送達簿、職員住所録及び電信約字表、親展、特別文書、物品配付簿、埋火葬認許関係書

(3) 頼信紙

(4) 処務規則、非常災害応急処置規程

(当直事務の処理)

第85条 当直員は次の各号によつて事務を処理しなければならない。

(1) 簡易な応急窓口事務、急ぐ文書、物品又は電話による事務の処理

(2) 職印及び公印の使用、文書、物品の発送

(3) 重要又は急ぐ事件については町長、副町長、主管課長に連絡して指揮を受ける。

(4) 庁舎内は2回以上、庁舎外は1回巡視して特に火気、不用電灯、窓の開閉等についての取締り

(5) 近火及びその他の災害があるときは町長、副町長及び各課長に急報し、庁舎内外の警戒、書類、物件の保護と臨機応急の処置

(6) 当直日誌に必要なこと及び服務中処理の顛末(おおむね次の事項、当直員の職、氏名印。印章を押したときはその件名、宛先、又は要求者職氏名。接受発送した文書金品、要急の事務処理及び急ぐ文書の配付顛末。参庁者の氏名と理由。庁中取締の状況。その他重要なこと。)を記載すること。

(当直員の休養)

第86条 当直員は勤務中仮眠休息により相当の休養がなかつたときは、上司の承認を受け事務に支障のない限り終了後休養することができる。

第10章 研修、福利、厚生

(研修)

第87条 職員は事務能率及び技術水準の向上のため常に分掌事項の調査研究に努め、これを日頃の業務に実現しなければならない。

2 前項の目的を達するために必要があるときは、上司の承認を受けて連絡、講話、研究会及び実地指導その他必要と認めることを実施することができる。

(福利、厚生及び保健)

第88条 職員の福利、厚生及び保健について、職員の意見を徴しその協力と相俟つて別に計画を立てて実施に努めるものとする。

2 福利、厚生、保健の施設は職員及びその家族に平等に利用させ、その運営については別に定める。

第11章 庁舎の清潔整頓

(清潔、整頓)

第89条 庁舎は常に清潔と整頓に意を用い、いつもさわやかに明るい気持を表わし町の象徴として住民、福祉の向上とこれが維持管理に努めなければならない。

附 則

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年9月20日から適用する。

附 則(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第26号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第19号)

この規則は、平成15年12月25日から施行する。

附 則(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別記

課名

係名

保存年限

類目

総務課

総務係

永年

町例規(条例、規則、規程など)

総務例規

町例規設定改廃(条例、規則、規程などの設定改廃に関する

一切の書類)

辞令簿

履歴書(職員議会委員)

町議会議決書

町議会会議録

町の名称及び役場位置

字の名称及び行政区域

事務引継

監査

褒賞

文書廃棄簿

町功労者

簿冊台帳

公印台帳

学校設置、廃止、変更(私立学校、幼稚園を含む。)

寄附

二十年

許可、認可、申請

職員(職員の身分、進退、賞罰に関する一切の書類)

議員委員

異議、訴願、訴訟

令達

保証

社寺台帳

十年

陳情、請願(各種陳情、請願に関する一切の書類)

総務報告

五年

選挙、国民審査(各種選挙、最高裁検察など審査に関する一切の書類)

補助及び寄附(町より補助及び寄附せる一切の書類)

会議(各種委員会などに関する一切の書類)

当直日誌

令達番号簿

郵便、電信発送簿

出張命令簿

町村長会議

各種会議及び復命書

職員服務、給与

職員出勤簿

委員出席簿

社寺宗教

私立学校

一年

親展文書配付簿

逓付録

当直通知簿

経由進達簿

時間外勤務命令簿

口頭処理簿

事故簿

文書貸与簿

諸願届処理簿

総務雑件

財政係

永年

財政例規

起債台帳

起債

決算

二十年

予算

十年

地方交付税

財政報告

五年

財政事情公表

財政会議

一年

財政雑件

厚生係

永年

共済、退職手当例規

共済組合、退職手当組合

公務災害補償

二十年

職員寮、職員住宅の管理

十年

福利、厚生報告

職員研修

職員寮、職員住宅の入居

五年

福利、厚生会議

職員給与支給計算

一年

厚生雑件

安全対策係

永年

安全対策例規

消防議会議決書

二十年

水火災予防計画関係

十年

公害総合調整関係(申請、許可)

街路灯関係(占用許可)

五年

各種会議及び復命書

安全対策関係

一年

安全対策雑件

車両係

五年

運転日誌

車両整備関係

一年

車両雑件

財税課

管財経理係

永年

管財経理例規

財産原簿

財産権利書

財産取得(土地、建物、立木、有価証券、その他財産の取得に関する一切の書類)

財産処分(土地、建物、立木、有価証券、その他財産の処分に関する一切の書類)

財産管理台帳

二十年

契約書(財産貸借に関する一切の書類)

十年

税外徴収簿

五年

予算経理簿

管財経理会議

会計諸帳簿(資金前渡概算払整理簿、繰替金整理簿、消耗品受払簿など一切の会計諸帳簿)

一年

管財経理雑件

課税係

永年

税務例規

二十年

土地家屋移動通知

十年

会計諸帳簿(町税に関する諸台帳並びに収入原簿、その他税法、条例、会計規則に関する一切の諸帳簿)

町税

固定資産評価調書

五年

税務会議

一年

税務雑件

納税係

永年

税務例規

二十年

納税表彰

十年

会計諸帳簿(町税に関する収納簿その他税法、条例、会計規則に関する一切の諸帳簿)

滞納処分

現金引継簿

納税貯蓄組合

五年

受託、嘱託徴収

一年

納税雑件

町民課

国民年金係

永年

年金例規、児童扶養手当関係例規、受給者名簿、児童手当関係例規、特別児童扶養手当関係例規

印紙受払関係

十年

受付処理簿

五年

申請、諸届に関する書類

年金、会議

児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当認定請求書

年金裁定請求書

事務費交付金関係

一年

年金、児童手当等雑件

衛生係

永年

衛生例規

墓地及び火葬場

浄化槽台帳

二十年

医療従事者関係

十年

公衆浴場

国庫補助金

五年

狂犬病予防

献血

浄化槽保守点検台帳

環境衛生

衛生会議

一年

衛生雑件

戸籍住民係

永年

戸籍例規

住民登録例規

犯罪者名簿

埋火葬認可

印鑑簿

外国人登録

十年

住民登録受付簿

住民登録収受発送簿

 

戸籍住民登録会議

住民登録

人口動態

証明交付簿

謄抄、本交付閲覧簿

一年

戸籍雑件

住民登録雑件

外国人登録雑件

巡回窓口係

五年

運行日誌

業務日誌

車輌整備関係

一年

巡回窓口雑件

保健福祉課

社会係

永年

社会例規

二十年

行旅病人、死亡人台帳

社会福祉施設

十年

民生委員

児童福祉

災害救助

生活保護

遺族援護

身体障害者

引揚援護

生業援護

母子福祉

社会報告

五年

社会会議

一年

社会雑件

国民健康保険係

永年

国保例規

保険成立、分割及び合併

会議録

二十年

許可、認可、申請

十年

病院、診療所

会計諸帳簿(収入支出に関する書類)

保険給付(療養費、助産費、葬祭費の支給に関する一切の書類)

保健施設

運営委員

国庫補助

国保報告

五年

国保会議

一年

国保雑件

保健指導係

永年

保健例規

十年

結核対策

成人病対策

優生保護

伝染病患者台帳

予防接種

母子衛生

保健衛生教育

精神衛生

国庫補助

五年

結核、成人病健診台帳

伝染病予防

保健衛生

一年

保健指導雑件

介護保険係

永年

介護保険例規則

保険成立、分割及び合併

会議録

二十年

介護保険事業計画

介護管理及び調査(ケアマネージメント)に関するもの

十年

会計諸帳簿

保険給付

審査会委員

保健事業

介護保険関係補助金及び交付金

介護保険報告

五年

会議及び復命書

一年

介護保険雑件

産業課

農務係

永年

農務例規

農地例規

二十年

自作農創設維持

新農村建設計画

十年

農業生産奨励

農地調整

経済更正(経済更正、負債整理、農業金融に関する一切の書類)

農業資材

農業(普通、特殊作物)

病害虫

農村生活及び副業

農村電化

農業団体

農業計画

民有未墾地

小作

農地対価

農地

新農村建設

農業普及

農地保全

五年

食糧供出

農務会議

一年

農業雑件

農地雑件

畜産係

永年

畜産例規

十年

畜産

家畜導入貸付

小家畜

畜産団体

草地及び飼料

酪農

五年

家畜防疫

畜産会議

一年

畜産雑件

林産係

永年

林産例規

保安林

造林及び施業計画

緊急造林

立木の処分

十年

育林及び育苗

治山

林道

公有林及び学校林

森林団体

五年

農林会議

林産加工

林業

一年

林産雑件

土地改良係

永年

土地改良例規

二十年

土地改良計画

土地改良工事関係

十年

区画整理

農業排水客土

造田

農道

農業災害復旧

土地改良団体

五年

土地改良会議

一年

土地改良雑件

建設課

管理係

永年

管理例規

道路台帳

橋りよう台帳

道路認定及び変更廃止

敷地処分

二十年

敷地使用(河川、道路敷地使用占用及び雑産物の払下に関する一切の書類)

十年

運輸交通

水利

建設機械

土木報告

五年

道路、河川愛護組合

管理関係会議

一年

管理雑件

建築係

永年

建築例規

二十年

建築工事設計

十年

臨時建築物制限

設計審査

建築基準

五年

建築一般

住宅改善

建築会議

建築動態統計

一年

建築雑件

土木係

永年

土木例規

二十年

土木工事関係

十年

設計審査

治水及び改修(河川、治水、堤防などに関する書類)

土木一般

土木会議

一年

土木雑件

維持係

五年

運転日誌

車両整備関係

一年

維持雑件

水道課

水道係

永年

水道例規

給水台帳

認可申請

工事設計図書(契約書等)

補助関係図書等

十月

給水許可

水道営繕

水道技術資料

量水器台帳

水道報告書等

水道給水工事

支払帳簿等

使用料調定減免

統計資料

五年

水道会議

水質検査

検針

水道報告

水道に関するもの

一年

水道雑件

下水道係

永年

下水道例規

下水道施設台帳

工事設計図書(契約書等)

認可申請

補助関係図書等

十年

排水設備の設置関係等

下水道営繕

下水道技術資料

排水設備台帳

下水道使用料

排水設備工事

支払帳簿等

使用料調定減免

統計資料

五年

下水道会議

水質検査

下水道報告

下水道に関するもの

一年

下水道雑件

振興課

企画係

永年

企画例規

町史資料

金山ダム関係

国土調査測量図書

成果表

国土調査測量図書

十年

行政調査、審査

国土調査関係

金山ダム関係

五年

総合開発

企画会議

金山ダム関係

国土調査関係

一年

企画雑件

国土調査雑件

地域振興係

永年

地域振興例規

十年

企業誘致関係

まちづくり推進事業関係

五年

まちづくり推進関係

地域活性化関係

地域振興会議

一年

地域振興雑件

広報統計係

五年

広報会議

統計会議

永年

広報活動

統計例規

国勢調査

人口調査

十年

統計調査報告

統計調査員

新生活運動

一年

広報雑件

統計雑件

統計資料

商工観光課

商工労政係

永年

商工例規

労政例規

十年

商工業

商工金融

失業対策

五年

物資需要調整

度量衡

商工団体及び相談所

中小企業

企業誘

商工会議

職業労働

一年

商工雑件

労政雑件

観光係

永年

観光例規

十年

国立、道立、町立公園

内水面漁業

観光開発計画関係

観光事業関係

五年

観光宣伝関係

観光会議

一年

観光雑件

リゾート対策係

永年

リゾート対策例規

二十年

総合保養地域基本構想関係

リゾート開発計画関係

十年

リゾート事業関係

五年

リゾート対策関係

リゾート関係会議

一年

リゾート対策雑件

施設課

管理係

永年

管理例規

二十年

振興公社関係設備の取得及び処分

十年

税外収入(使用料、手数料等に関する一切の書類)契約関係

五年

管理会議

物品の受払簿

一年

管理雑件

業務係

十年

契約関係

五年

業務会議

業務報告

振興公社の運営関係

一年

業務雑件

備考

1 他の規定により設けた帳簿で保存年限の定めてないものは、完結の翌年より5年間これを保存しなければならない。

2 文書編集中、特殊なものその他分冊を便宜とするものにあつては類目の左側上部にその件名を簡記し、分冊することができる。

3 背表紙は次の区分による。ただし、保存年限1年のものは背表紙を省略する。

赤色(永年保存)緑色(20年保存)

黄色(10年保存)白色(5年保存)

別記様式 略

南富良野町処務規則

平成3年7月1日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成3年7月1日 規則第8号
平成5年1月29日 規則第2号
平成8年7月31日 規則第12号
平成10年3月30日 規則第11号
平成11年3月29日 規則第6号
平成12年3月22日 規則第1号
平成12年7月27日 規則第22号
平成14年3月25日 規則第4号
平成14年3月27日 規則第7号
平成14年6月26日 規則第15号
平成14年12月1日 規則第26号
平成15年6月27日 規則第13号
平成15年12月22日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第7号
平成19年3月27日 規則第3号
平成20年3月25日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第14号
平成21年6月24日 規則第20号
平成23年12月21日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第2号
平成24年5月24日 規則第4号
平成25年3月6日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第8号