○金山小果樹農園設置条例施行規則
平成30年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、金山小果樹農園設置条例(平成30年南富良野町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(開園時間)
第2条 金山小果樹農園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。
(休園日)
第3条 金山小果樹農園の休園日は、10月1日から翌年6月30日までの間及び毎月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その翌日)とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日及び開園日を定めることができる。
(使用の不承認)
第6条 町長は使用の承認をしないときは、申請者に対し不承認通知書(別記様式第3号)を交付する。
(果実等の売払)
第7条 金山小果樹農園で採取される果実等の売払については、別表のとおりとする。
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 摘み取り(持ち帰り) | 果実販売 |
ブルーベリー、ハスカップ、シーベリー、ラズベリー、グスベリー、カリンズ | 150円 | 250円 |
備考 100g単位とし、摘み取り(持ち帰り)の上限は1人1kgとする。