○金山小果樹農園設置条例施行規則

平成30年3月27日

規則第6号

(開園時間)

第2条 金山小果樹農園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。

(休園日)

第3条 金山小果樹農園の休園日は、10月1日から翌年6月30日までの間及び毎月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に当たるときは、その翌日)とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園日及び開園日を定めることができる。

(使用の手続)

第4条 条例第6条の規定に基づいて使用する者は、使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し承認を受けなければならない。ただし、少人数かつ短時間の使用についてはこの限りでない。

(使用の承認)

第5条 町長は前条の申請に基づいて使用の承認をしようとするときは、申請者に対し使用承認通知書(別記様式第2号)を交付する。

(使用の不承認)

第6条 町長は使用の承認をしないときは、申請者に対し不承認通知書(別記様式第3号)を交付する。

(果実等の売払)

第7条 金山小果樹農園で採取される果実等の売払については、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第12条により指定管理者に管理を行わせる場合において、第4条第5条第6条中、「町長」を「指定管理者」に、「使用」を「利用」にそれぞれ読み替えるものとする。

(細則)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

摘み取り(持ち帰り)

果実販売

ブルーベリー、ハスカップ、シーベリー、ラズベリー、グスベリー、カリンズ

150円

250円

備考 100g単位とし、摘み取り(持ち帰り)の上限は1人1kgとする。

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金山小果樹農園設置条例施行規則

平成30年3月27日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)