○金山小果樹農園設置条例

平成30年3月16日

条例第2号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、果実をはじめとする地域の農産物(以下「果実等」という。)に親しみ、理解を深めることができる場をつくることにより、農業及びその関連事業の振興を図り、もつて地域の新たな魅力の発見と創造を目的とし、金山小果樹農園(以下「小果樹農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小果樹農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 金山小果樹農園

位置 南富良野町字金山83番地1、90番地1

(事業)

第3条 小果樹農園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 果実等の収穫体験及び果実等を利用した食育の推進に関すること。

(2) 果実等及びその加工品並びに地場産品の研究開発に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業

(施設及び用途)

第4条 小果樹農園の施設は次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) 果樹農園

2 前項各号の施設の用途は、次のとおりとする。

(1) 管理棟 小果樹農園の管理全般及び前条に掲げる事業の推進並びに使用者の休憩のための施設

(2) 果樹農園 果実等の栽培、採取及び使用者が果実等の収穫体験を行う施設

(使用対象者)

第5条 小果樹農園を使用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に居住する住民及びこれらで構成する組織

(2) 町内の公共的団体

(3) その他町長が使用を適当と認めた者

(使用の承認)

第6条 小果樹農園を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

2 町長は使用を承認するにあたり、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 第1条の目的達成及び図るため使用料を徴収しない。

(使用の制限)

第8条 小果樹農園の使用につき、次に掲げるものは、その使用を承認しないものとする。

(1) 風俗又は、公安を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び備え付け物件を毀損又は、滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上適当と認め難いとき。

(使用の承認の取り消し等)

第9条 第6条の規定により小果樹農園の使用承認を受けた場合であつても、次の各号の一に該当するときは、町長は承認を取り消しすることができる。

(1) 条例又は、規則に違反したとき

(2) 使用承認の条件に違反したとき

(3) その他町長の指示に従わないとき

2 前項の規定により、取り消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は、賠償の責めを負わない。

(原状回復)

第10条 使用者は、その使用を終了したときは、ただちに、使用場所を原状に復しなければならない。第8条及び第9条の規定により使用を制限、又は使用の承認を取り消されたときも、また同様とする。

(損害の賠償)

第11条 使用者が、施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 小果樹農園は常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営を図るために、本施設の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第5条第6条第9条及び第11条中「町長」とあるのは「指定管理者」に、第4条から第11条中「使用」とあるのは「利用」と、それぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 小果樹農園の利用許可等に関する業務

(2) 小果樹農園の施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、小果樹農園の管理運営に関し町長が必要と認める業務

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

金山小果樹農園設置条例

平成30年3月16日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)