○南富良野町多子世帯の保育料軽減支援事業補助金交付要綱

平成29年12月18日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所を利用する第2子以降の3歳未満児の世帯に対し保育料軽減支援補助金(以下、「補助金」という。)を交付することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境を整備することを目的とし、予算の範囲内において補助するとともに、その交付に関しては、町費補助金交付規則(昭和35年規則第5号)によるもののほか、この要綱に定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(2) 第2子以降 特定監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第14条の2第1項に規定する者をいう。)のうち、最年長から順に数えて2人目以降をいう。

(3) 3歳未満児 年度の初日の前日における満年齢が0歳から2歳までの者(年度の途中で満3歳に達する者で、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるものを含む。)

(補助金交付要件)

第3条 規則に規定する支給認定の通知を受けた者で、該当児童が第2子以降の3歳未満児であり、市町村民税所得割合算額(施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が169,000円未満の世帯であること。

(補助金)

第4条 町長は、該当児童の保育料の全額相当額を補助金として交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、多子世帯保育料軽減支援事業補助金交付申請書(別記様式第1)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、多子世帯保育料軽減支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

画像

画像

南富良野町多子世帯の保育料軽減支援事業補助金交付要綱

平成29年12月18日 要綱第15号

(平成29年12月18日施行)