○南富良野町保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則

平成28年3月18日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(認定の申請等)

第3条 条例第3条の認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼現況届(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、家庭において必要な保育を受けることが困難であると認める事由を証する書類及び利用者負担額の算定に必要な書類を添付しなければならない。

(支給認定の通知)

第4条 町長は、前条の申請について、当該就学前子どもに係る保育給付の支給区分及び保育必要量の区分を認定し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定決定通知書(別記第2号様式)により通知するとともに、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(別記第3号様式)を当該支給の認定を受けた保護者(以下「支給認定保護者」という。)に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請において、当該就学前子どもに係る保育給付の支給要件を有すると認められないときは、その理由を付して不支給の決定を施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(支給認定の有効期間)

第5条 前条の規定による支給決定の有効期間は、1号認定及び2号認定については、小学校就学の始期に達するまでの期間とし、3号認定にあつては満3歳に達する日の前日までの期間とする。

2 町長は前項の規定にかかわらず、当該支給認定に係る子ども及び家庭の状況を勘案し、有効期間を定めることができる。

(利用者負担額)

第6条 条例第5条の利用者負担額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 町長は、利用者負担額を決定し、支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該利用者負担額に関する事項を就学前の子どものための教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

3 利用者負担額は、その月分を当該月の25日までに町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

4 退所等に伴い利用者負担額に変更が生じた場合は、就学前の子どものための教育・保育施設等利用者負担額変更決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

5 月の途中に於いて入所又は退所する場合の利用者負担額については、入所については、別表1の利用者負担額に当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)を25日で除した額とし、10円未満の端数は切り捨てる。退所については、別表1の利用者負担額に当該月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)を25日で除した額とし、10円未満の端数は切り捨てる。なお、1号認定については「25日」とあるのは「20日」と読み替えるものとする。

6 町長は、利用者が災害その他の理由により特に必要があると認める時は、利用者負担額を減額又は免除することができる。

(届出)

第7条 法第22条に規定する届出は、支給認定申請書兼現況届(別記第1号様式)により行うものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(南富良野町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 南富良野町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年南富良野町規則第4号)は廃止する。

(準備行為)

3 保育給付支給認定及び特定教育・保育施設等の手続きについては、この規則の施行前においても行うことができる。

附 則(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の利用者負担額の規定は、平成29年度から適用し、平成28年度分までの利用者負担額については、なお、従前の例による。

附 則(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

附 則(平成30年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の利用者負担額の規定は、平成30年度から適用し、平成29年度分までの利用者負担額については、なお、従前の例による。

別表1

利用者負担額表(月額)

階層区分

2号認定(3歳児以上)

3号認定(3歳児未満)

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

0円

2

市町村民税非課税世帯

4,500円

4,500円

6,750円

6,750円

3

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

12,370円

12,370円

14,620円

14,620円

4

48,600円以上97,000円未満

20,250円

20,250円

22,500円

22,500円

5

97,000円以上169,000円未満

31,120円

31,120円

33,370円

33,370円

6

169,000円以上301,000円未満

43,500円

43,500円

45,750円

45,750円

7

301,000円以上397,000円未満

43,500円

43,500円

60,000円

60,000円

8

397,000円以上

50,990円

50,990円

78,000円

78,000円

階層区分

1号認定


1

生活保護法による被保護世帯

0円

2

市町村民税非課税世帯

3,000円

3

市町村民税所得割課税額

77,100円以下

10,100円

4

77,101円以上211,200円以下

20,500円

5

211,201円以上

25,700円

備考

1 所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。

2 当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあつては前年度分の、当該年度の9月分から3月分にあつては当該年度分の市町村民税所得割課税額を用いる。

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、別表2に掲げる階層に認定された場合は、別表1の定めにかかわらず、それぞれ別表2に掲げる利用者負担額とする。

① 「ひとり親世帯等」・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

② 「在宅障がい児(者)のいる世帯」・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

③ 「その他の世帯」・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

4 2号認定又は3号認定の世帯であつて、就学前の範囲にある子どもが複数人同時に保育所等を利用している場合及び1号認定の世帯であつて、同一世帯に満3歳から小学校3年生までの児童が複数人いる場合は別表3の第1欄に掲げる児童が保育所等を利用する際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。ただし、市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯については保育所等を利用する児童が第2子目の場合は、別表1の利用者負担額の半額、第3子目以降については無料とする。

別表2

階層区分

利用者負担額(月額)

2号認定

3号認定

1号認定

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

2

0円

0円

0円

0円

0円

3

4,500円

4,500円

6,750円

6,750円

3,000円

4

4,500円

4,500円

6,750円

6,750円


(注)第2子目以降の利用者負担額については無料とする。

(注)第4階層については、市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯とする。

別表3

第1欄

第2欄

ア 入所(入園)する子が第2子目の場合

利用者負担額表に定める額×0.5

イ 入所(入園)する子が第3子目の場合

無料

(注)10円未満の端数金額は、切り捨てる。

(注)第2階層については、第2子以降は無料とする。

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南富良野町保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則

平成28年3月18日 規則第1号

(平成30年4月17日施行)