○南富良野町農業委員候補者選考委員会設置規程
平成29年3月17日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、南富良野町農業委員候補者の選考を町長に報告するための南富良野町農業委員候補者選考委員会(以下、「委員候補者選考委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員候補者選考委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律及び南富良野町農業委員会委員定数条例に基づき、農業委員会候補者の選考を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の選考にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(選考委員)
第3条 委員候補者選考委員会に、町長が任命する次の選考委員を置く。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 建設課長
(5) 産業課長
(招集)
第4条 委員候補者選考委員会は、町長が招集する。
(議長)
第5条 委員候補者選考委員会に議長を置く。議長は副町長とする。
(決定行為)
第6条 委員候補者選考委員会による選考の決定は、出席した選考委員の合議をもつて行う。
(庶務)
第7条 委員候補者選考委員会の庶務は、農業委員会事務局がこれを行う。
(秘密保持)
第8条 選考委員は、委員候補者選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成29年3月17日から施行する。