○南富良野町農業委員会委員定数条例
昭和32年7月1日
条例第18号
(定数)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定による南富良野町農業委員会の委員の定数は、10人とする。
第2条 削除
附 則
1 この条例は、昭和32年7月20日から施行し、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第72号)の公布後、最初に行われる農業委員会の選挙による委員となる者の選挙の場合から適用する。
2 南富良野町農業委員会の選挙による定数条例(昭和29年条例第12号)は、廃止する。
附 則(昭和46年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。
附 則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例による改正後の南富良野町農業委員会委員定数条例の規定は適用せず、この条例による改正前の南富良野町農業委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。