○南富良野町住宅等建設促進条例施行規則

平成29年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町住宅等建設促進条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(対象住宅等)

第2条 条例第2条第3号から第9号に規定する住宅とは、平成29年4月1日以降に事業着手し、平成34年3月31日までに事業承認された住宅とする。

2 住宅には、他用途との併用住宅を含むものとする。但し、この場合において、居住部分のみを助成対象住宅として取り扱う。

3 2世帯住宅は、条例第2条に規定する住宅で新築、購入、建替えの条件を兼ね備える場合は、それぞれ世帯住宅ごとに助成対象とすることができる。

4 条例第5条各号及び第6条第2号に規定する助成金の算出基礎となる建設費、購入費及び改修費は契約書並びに領収書等で確認する。

5 条例第6条第2号アの算出額と土地購入額の1/2の額と比べて低い額を加算額とする。

(改修の対象)

第3条 条例第2条第7号に規定する対象となる改修は、別表1のとおりとする。

(助成の申請)

第4条 申請者は、事業着手する際に速やかに南富良野町住宅等建設促進助成金事業認定申請書(第1号様式又は第2号様式)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設計図書

(2) 建設費、購入費及び改修費が確認できる書類

(3) 町税の完納(移住の者は該当市町村が対象)証明書

(4) 使用料その他歳入納付状況確認同意書(第3号様式)

(5) 改修前の現況写真及び予定箇所の写真

(6) 登記事項証明書又は固定資産税台帳記載事項の証明書など所有者が確認できる書類

(7) 法人登記簿謄本

(8) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃貸料予定額、賃貸契約書式)

(9) その他町長が指定する書類

(事業の承認)

第5条 町長は、前条に定める書類が提出されたときは、内容等を審査の上認定の可否を決定し、南富良野町住宅等建設促進助成金事業認定通知書(第4号様式)によりその旨を通知する。

2 賃貸共同住宅に限り、前項の事業を認定するときは、総務課、産業課、建設課の意見を聞くものとする。

(住所要件)

第6条 申請者が助成金の交付申請をするときは、速やかに居住しようとするところに住所を変更しなければならない。

(交付申請)

第7条 申請者は、助成金の交付申請にあたり南富良野町住宅等建設促進助成交付申請書(第5号様式又は第6号様式)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設計図書(事業認定後変更の場合に提出)

(2) 住宅の所有権保存登記又は建物表示登記の写し

(3) 不動産の権利登記の写し

(4) 住民票の謄本

(5) 居住確約書(第7号様式)

(6) 契約書の写し

(7) 完了写真

(8) 支出証拠書類

(9) 住宅管理に関する書類(事業認定後変更の場合)

(10) その他町長が指定する書類

(住宅等の検査)

第8条 町長は前条に定める書類が提出されたときは当該住宅等の検査を行わなければならない。

(交付決定通知)

第9条 町長は、前条の検査を経て助成金の交付を決定したときは、南富良野町住宅等建設促進助成金交付決定通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第10条 前条に定める決定通知を受けた者は、南富良野町住宅等建設促進助成金請求書(第9号様式)及び口座振込依頼書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金等の交付)

第11条 町長は、前条に定める請求に基づき、速やかに指定する口座に助成金を交付するものとするとともに、申請者は南富良野町商工会商品券受領書(第11号様式)を提出しなければならない。

(助成金の返還等)

第12条 町長は、条例第10条の規定により助成金を返還等させるときは、助成金返還又は取消し命令書(第12号様式)により命ずるものとする。

(入居状況の報告)

第13条 条例第5条第4号の助成金を受けた者は、居住しようとする者を募集した年度から10年間は、賃貸共同住宅入居状況報告書(第13号様式)を当該年度末までに提出しなければならない。

(台帳の整備)

第14条 この規則の定めるところにより、助成に関する事項を管理する者は、南富良野町住宅等建設促進助成金交付台帳(第14号様式又は第15号様式)を備えなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(規則の失効)

2 この規則は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。

(事業の承認に関する経過措置)

3 条例附則第4項の規定により事業の承認を受けたとみなす者は、第2条第1項の規定を満たしているものとし、南富良野町住宅等建設促進条例施行規則(平成29年規則第1号)第4条の助成の申請及び第5条の事業の承認を受けたものとする。

(規則の失効に伴う経過措置)

4 この規則の失効後においても、第12条及び第13条の規定は、なお、その効力を有する。

別表1(第3条関係)

住宅リフォームの内容

1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次の各号に掲げる工事とする。

(1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の修繕工事

(2) 塗装工事

(3) 建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事

(4) その他耐久性を高めるために必要な工事

2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。

(1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事

(2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事

(3) 筋かい、火打等による補強工事

(4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事

(5) 屋根を不燃材料でふき替える等の工事

(6) 避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事

(7) その他安全上又は防災上必要な工事(バリアフリー化工事を含む)

3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。

(1) 住宅の床面積を新たに16m2以上建て増しを行う工事

(2) 間取りの変更等模様替えを行う工事

(3) 開口部等を設ける工事

(4) 台所、浴室又は便所を改良する工事

(5) 建具の取替え等の工事

(6) 壁紙の張り替え工事

(7) 断熱構造化工事及び遮音工事

(8) その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事

様式 略

南富良野町住宅等建設促進条例施行規則

平成29年3月17日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)