○南富良野町住宅等建設促進条例

平成29年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、自己の居住の用に供するため、南富良野町内(以下「町内」という。)に住宅の新築、購入、建替え及びリフォーム等をする者並びに優良で低家賃の賃貸住宅の普及、建設促進を図り、賃貸共同住宅を建設する者に対し、経費の一部を助成(以下「助成」という。)することにより住宅等の建設を促進するとともに、町外からの移住を推進し、定住者の拡大と地域振興を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住民登録とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に登録されている者のほか、町内に移住しようとする者をいう。

(2) 移住とは、町外住民が永住の意思をもつて本町に転入の上住民登録し、町内に3年以上継続して居住する見込みで、かつ、生活の本拠を本町に置くことをいう。

(3) 住宅とは、居間、寝室、台所、玄関、水洗トイレ、浴室等を有し、自己の居住の用に供するもので、床面積は66m2以上とする。ただし、鉄筋コンクリート製の基礎に限るものとする。

(4) 新築とは、住宅を新たに建築することをいう。

(5) 購入とは、建築後1年以内で、居住の用に供していない住宅購入をいう。

(6) 建替えとは、自己所有の住宅を有している者が、自己の居住の用に供するため、住宅を建築又は購入した場合をいう。

(7) 住宅リフォームとは、次に掲げる工事とし、対象となるリフォームは、南富良野町住宅等建設促進条例施行規則(平成29年規則第1号。以下「規則」という。)で定める。

 個人住宅(併用住宅の場合は、個人住宅部分に限る。)の機能の維持若しくは向上又は居住環境の向上のために行う住宅の補修、改修、増築又は設備改修工事をいう。

 個人又は法人が所有する一戸建ての住宅で、賃貸(個人の場合は1親等以内の親族、法人の場合は当該法人の役員を除く。以下同じ。)を目的として、住宅の機能の維持若しくは向上又は居住環境の向上のために行う住宅の補修、改修、増築又は設備改修工事をいう。

(8) 中古住宅とは、自己の居住の用に供するため、住宅を第三者から購入することをいう。

(9) 賃貸共同住宅とは、プレハブを除く1棟2戸以上で町水道、水洗便所及び車庫又は駐車場を備えた住宅で、居住しようとする者(1親等以内の親族は除く。)に対して貸し付ける住宅をいう。

(10) 土地購入とは、自己の居住の用に供するため第4号から第6号及び第8号に規定する住宅の土地(町有地を除く。)を購入することをいう。

(11) 町内事業者とは、町内に居住し、商工業を営む個人及び町内に本社のある法人で、建設業法(昭和24年法律第100号)の建設業(建築工事業又は大工工事業)の許可を有する者をいう。

(12) 第6条第1号に規定する町内事業者とは、前号中「町内に本社のある法人」とあるのは「町内に本社又は支社のある法人」と読み替えるものとする。

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の一つに該当する場合とする。

(1) 町内に現に住民登録している者及び移住しようとする者で、住宅を新築、購入、建替え、中古住宅及び土地を購入する者。

(2) 町内に自己所有の住宅を有している者が、自己の居住の用に供するため購入、建替え及び中古住宅を購入する場合には、現に所有する住宅を取り壊し、又は住宅以外に転用する者

(3) 町内に現に住民登録している者及び移住しようとする者で、自己の居住の用に供するため町内事業者を利用して住宅リフォームする者

(4) 個人又は法人が所有する一戸建ての住宅で、賃貸を目的として町内事業者を利用して住宅リフォームする者

(5) 町内に賃貸共同住宅を新築する個人又は法人

(助成金の交付の制限)

第4条 町長は、申請者が次の各号の一つに該当するときは、助成金を交付しないものとする。

(1) 町税(町外の者は当該市町村が対象)及び使用料その他歳入を滞納しているとき。

(2) 申請者が偽りその他不正な手段により申請したとき。

(3) 交付決定通知後、受給資格要件を喪失したとき。

(4) 過去に本町より持家住宅に関する助成金を受領した者で、別に定める者

(助成金)

第5条 町長は、第3条の対象者に対して、次に定める助成金を交付する。ただし、他の奨励金、移転補償金、建物火災保険金は、本助成対象経費から控除する。

(1) 新築、購入又は建替え住宅は、新築費、購入費又は建替費の10%以内とし、100万円(内30万円は南富良野町商工会商品券(以下「商品券」という。)とする。)を限度とする。

(2) 中古住宅購入は、購入額(当該住宅用地として同時に購入した用地代を除く。)の10%以内とし、30万円(内10万円は商品券とする。)を限度とする。

(3) 住宅リフォームは、町内事業者を利用し規則に規定する対象事業経費が30万円以上(消費税及び地方消費税の額を含む。)で、対象事業経費の50%以内とし、50万円を上限とする。

(4) 賃貸共同住宅は、次の区分に応じた助成金を交付する。

 住戸形式が1LDKで床面積が51m2未満の住宅 1戸あたり 60万円

 住戸形式が2LDKで床面積が51m2以上の住宅 1戸あたり 80万円

 住戸形式が3LDKで床面積が63m2以上の住宅 1戸あたり 100万円

(5) 前号の要件を欠く場合は、それぞれの助成金の額から20%を減額した金額とする。

(6) 第1号から第3号の規定により、算出した助成金の総額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(助成金の加算)

第6条 前条に規定する事項で、次の各号に該当する場合は、助成金を加算する。

(1) 町内事業者を利用し、新築する者 20万円(全額商品券とする。)

(2) 新築、購入、建替え及び中古住宅の購入に併せ、土地購入した場合は、50万円を上限に次により算出した額を加算する。ただし、先に土地購入した場合は、購入後1年以内に第2条第3号に規定する住宅建設後に加算額を交付する。

 土地購入の算出額 固定資産評価額÷0.7×取得面積×50%

 算出額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(3) 町内移住しようとする者又は移住のため住民登録をした日から1年を経過していない者 20万円(全額商品券とする。)

(4) 前号の該当者で義務教育修了前の被扶養者と同居する場合 20万円(全額商品券とする。)

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(事業の承認及び助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し事業の承認及び助成金の可否を決定しなければならない。

(書類の提出及び調査)

第9条 町長は、前条の承認及び交付決定を受けた者に対し、規則で定める書類の提出を求め、調査することができる。

(助成金の返還等)

第10条 町長は、助成金の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号の一つに該当すると認めたときは、助成金を交付せず、若しくは助成金を返還させることができる。

(1) 助成金交付決定の日から3年以内に、町内に居住しなくなつたとき。

(2) 前号と同じく3年以内に、当該住宅を退去又は他の者に譲渡、若しくは貸与したとき。ただし、2親等以内の親族に対する譲渡は承継する。

(3) 助成金交付決定の日から10年以内に、賃貸共同住宅でなくなつたとき。

(4) 補助金の交付決定内容又はこれに附した条件に違反したとき。

(5) 当該住宅が法令に違反しているとき。

(6) 不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。

(賃貸共同住宅を建設した者の承継)

第11条 賃貸共同住宅を建設した者が、次の各号の一に該当することとなつた場合、町長の承認を受けたときは、当該各号に掲げる者はその地位を承継する。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人

(3) 賃貸共同住宅を譲渡した場合 その譲渡人

2 前項の規定により地位を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第6条第2号ただし書きの規定は、この条例の施行の日以降にその土地購入するものについて適用する。

(条例の失効)

3 この条例は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。

(事業の承認に関する経過措置)

4 南富良野町マイホーム建設促進条例(平成24年条例第10号)第8条の規定により事業の承認を受けた者は、南富良野町住宅等建設促進条例(平成29年条例第2号)第8条の規定による事業の承認を受けた者とみなす。

(条例の失効に伴う経過措置)

5 この条例の失効後においても、第10条及び第11条の規定は、なお、その効力を有する。

南富良野町住宅等建設促進条例

平成29年3月17日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)